外国籍の相続人がいるときの手続き 準拠法と必要書類

外国籍の相続人がいるときの手続き 準拠法と必要書類のイメージ

相続人の一人が外国籍でも、それだけで日本の財産を相続できなくなるわけではありません。

日本で手続きを考える際は、原則として亡くなった人の本国法を出発点に、誰が相続人か、どの書類で証明するかを確認します。

外国籍と海外居住は別の事情です。

日本に住む外国籍の相続人と、海外に住む日本人では用意できる証明書が異なるため、国籍、住所、提出先を分けて整理してください。

この記事でわかること
  • 外国籍の相続人と被相続人の準拠法の考え方
  • 戸籍や印鑑証明書に代わる資料の確認方法
  • 翻訳や認証と日本の相続税を別に確認する必要性
目次

相続の準拠法は原則として亡くなった人の本国法で判断する

相続の準拠法は原則として亡くなった人の本国法で判断するに関する資料のイメージ

相続人が外国籍という理由だけで外国法になるわけではない

法の適用に関する通則法36条は、相続は被相続人の本国法によると定めています。

日本人の父が亡くなり、子の一人が外国籍である場合、子の国籍だけを理由に相続全体を外国法で処理するわけではありません。

外国籍の人が亡くなった場合は反致や国別の制度も確認する

亡くなった人が外国籍なら、その国の相続法だけでなく、どの国の法を適用するかを定めるルールも確認します。

外国法が日本法に送り返す反致、国や地域による制度差、重国籍等が関わる場合があります。

「日本にある不動産なら必ず日本の相続法」「外国籍ならすべて外国法」と単純化せず、国籍と居住歴、財産の所在地を専門家に伝えます。

準拠法を確かめることが、必要な相続人を確定する出発点です。

相続人と住所を証明する書類を提出先ごとに確認する

相続人と住所を証明する書類を提出先ごとに確認するに関する資料のイメージ

外国籍の相続人には日本の戸籍がない

外国籍の家族が日本の戸籍に婚姻等の事項として記載されていても、その人自身の日本の戸籍があるという意味ではありません。

親子関係や婚姻、死亡などを、関係国が発行する証明書等で示す場合があります。

国籍と居住地に応じて出生婚姻や住所の証明を選ぶ

出生証明書、婚姻証明書、家族関係の証明、住所の証明など、利用できる資料は国によって異なります。

日本に住民登録がある人は住民票を取得できることがありますが、それだけですべての相続関係を証明するわけではありません。

確認したいこと資料の候補取得前に聞くこと
故人との親族関係出生・婚姻・家族関係等の証明誰のどの期間の資料が必要か
現在の住所住民票や現地の住所証明等必要な記載事項と有効期間
署名や意思公証・署名の証明等提出先が受け付ける形式
外国語の記載内容翻訳文翻訳者の表示や認証の要否

表は候補であり、すべてを一律に取得する指示ではありません。必要資料の名称と発行機関を、手続きを受ける銀行や法務局等へ確認してから請求します。

署名の証明と翻訳や認証の要否を確かめる

署名の証明と翻訳や認証の要否を確かめるに関する資料のイメージ

印鑑証明書の代わりになる資料は一律ではない

日本で印鑑登録がある人、海外で現地の公証人に署名を証明してもらう人など、状況が異なります。

海外在住の日本人向けの在外公館の署名証明を、外国籍の人も同じ条件で取得できるとは限りません。

アポスティーユだけで内容の正しさが証明されるわけではない

認証やアポスティーユは、公文書の署名や印章等の真正を確認するためのものです。

その文書に書かれた親族関係や合意内容が、法律上正しいと保証する制度ではありません。

認証の要否は発行国、提出先、条約や文書の種類で異なります。必要だと思い込んで手配すると、費用や時間が余計にかかることがあります。

翻訳文についても、訳者名や原本の添付方法を先に確認してください。

銀行の払戻しと不動産の名義変更を別々に準備する

銀行の払戻しと不動産の名義変更を別々に準備するに関する資料のイメージ

戸籍の代替書類を取る前に書式と原本返却を聞く

銀行の払戻しと不動産登記では、同じ書類を求められるとは限りません。

遺産分割協議書への署名方法、原本を何通作るか、提出した資料が戻るかを、それぞれ確認します。

銀行手続きの基本は預金相続の書類と払戻しの流れで整理できます。ただし、外国書類の受入れは各金融機関へ直接確認する必要があります。

海外への郵送日数を考えて期限から逆算する

証明書の取得、翻訳、認証、家族間の郵送には時間がかかります。相続登記の期限を確認し、間に合わない可能性がある場合は早めに対応を相談してください。

相続税は準拠法とは別に国籍と住所などで判定する

相続税は準拠法とは別に国籍と住所などで判定するに関する資料のイメージ

日本国外の財産まで課税されるかは履歴も確認する

日本の相続税の課税範囲は、亡くなった人と取得する人の国籍、住所、過去の居住状況、在留資格等によって変わります。

相続の準拠法がどこかという判断とは別です。

外国籍の相続人だから日本の税がかからない、海外にある財産だから申告しなくてよい、と一律には決められません。

日本国外の税との調整が必要な場合もあります。

国籍や住所の変遷と財産の所在地を整理して相談する

相談時には、故人と相続人の国籍・住所の履歴、家族関係、財産の種類と所在地をまとめます。

まず準拠法と必要書類を確認し、税務については別に申告の要否と期限を確かめてください。

よくある質問

よくある質問に関する資料のイメージ

外国籍の子も日本人の親の遺産を相続できますか

外国籍というだけで当然に相続権がなくなるわけではありません。適用される相続法と、親子関係等を証明する資料を確認します。

外国籍の相続人は必ずアポスティーユが必要ですか

必ずではありません。文書の発行国、種類、提出先によって異なるため、取得前に必要な認証と書式を確認してください。

外国籍なら日本の相続税はかかりませんか

国籍だけでは決まりません。故人と相続人の住所や居住履歴、在留資格、財産の所在地などによって日本の課税範囲を判定します。

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