外国人の相続で準拠法を調べる 重国籍と地域法や反致の確認資料

外国籍の人が亡くなったとき、日本の相続手続きにどの国の法律を使うかは、相続人の国籍だけでは決まりません。まず亡くなった人の国籍を確かめ、その国の法をどう特定するかを調べます。
重国籍、国の中で地域ごとに異なる法、外国のルールが日本法を指定する反致を、別の確認欄へ分けて説明します。国名だけで結論を決めず、専門家へ渡せる資料をそろえましょう。
- 亡くなった人の国籍と相続人の国籍を分けられる
- 重国籍と地域法を確認する順番がわかる
- 反致の根拠となる外国のルールと不足資料を整理できる
亡くなった人の国籍と相続開始時の資料を確認する

日本で相続の準拠法を調べる際、法の適用に関する通則法36条は、相続を被相続人の本国法によるとしています。被相続人は亡くなった人、本国法は国籍を有する国の法という入口です。
そのため、子が外国籍でも父が日本国籍であれば、子の国籍だけを理由に外国の相続法へ変えるわけではありません。逆に、日本に住んでいた外国籍の父へ、日本の相続法を当然に当てはめることも避けます。
調査票の最初には、死亡日、死亡時の有効な国籍、常居所等、財産のある国を別々に書きます。古い旅券を持っていることだけで、死亡時にもその国籍があったと確定しないようにします。
遺言の方式や効力、海外の提出機関の手続き、税金には、それぞれ別の確認が必要です。相続の準拠法が分かったから、世界中の全手続きが一つの法で済むとは限りません。
重国籍と地域ごとの法の違いを順番に確認する

国籍が二つ以上ある場合は、通則法38条の順序を確認します。複数の国籍国のうち常居所を有する国の法、又は最も密接な関係がある国の法を定める規定があります。
ただし、日本国籍も有する人については、日本法を本国法とする特則があります。どの国籍も有効かを確認したうえで判断するため、家族が好きな法を選ぶ制度ではありません。
一つの国の中でも、州など地域によって相続に関する法が異なる場合があります。この場合は、その国のルールで指定される法を確認し、指定ルールがなければ最も密接な関係がある地域の法を調べます。
| 調べる枝 | 根拠資料の欄 | 避けたい判断 |
|---|---|---|
| 国籍が一つ | 国籍証明、戸籍・旅券等とその有効性 | 出生国だけで確定する |
| 重国籍 | 各国籍、常居所、日本国籍の有無 | 家族に有利な国を選ぶ |
| 地域で法が異なる国 | その国の地域法指定ルール、居住等の関係 | 国名だけで相続分を計算する |
常居所や最も密接な関係の判断には、実際の生活とその資料が必要です。税務上の住所や最後の入院先という一つの欄だけで済ませず、専門家へ住所歴等を示します。
外国の抵触法が日本法を指定するか調べる

外国法が本国法となる場合でも、その国の法によれば日本法によるべきとされるときに、日本法を使う反致の規定があります。根拠は通則法41条です。
ここで調べるのは、外国の相続人や取り分の規定だけではありません。「どの国の法を適用するか」を定める、その外国の国際私法・抵触法のルールも必要です。
例えば「住所に関係するルールがあるらしい」と聞いても、日本居住の事実だけでは反致の確認は終わりません。その外国の現行規定、対象財産、住所等の条件を照合します。
| 資料を分ける欄 | 調べる内容 |
|---|---|
| 外国の相続実体法 | 誰が相続人か、取り分、相続の仕組み |
| 外国の抵触法 | 相続へどの国・地域の法を指定するか |
| 適用に必要な事実 | 国籍、居住の実態、財産の所在地等 |
| 確認結果 | 日本法への指定があるか、根拠条文と未確認点 |
国別の一般的な紹介文だけで、日本への反致が成立すると決めないでください。施行時期や改正、地域法の違いを含め、外国法に詳しい専門家の確認へつなぎます。
未確定の法と提出先の資料を専門家へ渡す

調査票では、確認済みの事実と、資料がなく保留している判断を分けます。「外国の相続法は取得したが抵触法が未取得」なら、準拠法が確定したという扱いにはしません。
翻訳は、外国文書の内容を読めるようにするためのものです。それだけで、原文の真正性、その法が現行であること、日本の手続きでの適用まで確認したことにはなりません。
専門家へ渡す資料には、発行元、原文、翻訳、適用時点、家族関係、居住歴と財産の一覧を付けます。相続人の範囲や取得割合は、適用法の確認を踏まえて整理します。
一方で、税申告や登記など必要な手続きの期限も並行して調べます。外国法を調査中である事情だけで、全ての期限が止まると考えず、未確認事項を示して提出先や担当者へ相談しましょう。
相続に使う法律と相続税の課税範囲は別の制度です。税の側の確認は、海外財産の相続税はどう決まる 居住地と国籍による課税範囲も参考にしてください。
よくある質問

相続人が外国籍なら外国の相続法になりますか
相続人の国籍だけでは決まりません。日本で準拠法を調べる際は、まず亡くなった人の本国法を確認します。
日本と外国の重国籍なら有利な国の法を選べますか
自由に選ぶ制度ではありません。日本国籍も有する人には通則法38条の特則があり、国籍の有効性とともに確認します。
日本に長く住んでいた外国人なら反致で日本法ですか
居住期間だけでは決まりません。本国の抵触法が日本法を指定するかと、その適用条件を確認する必要があります。