株式を相続するとき証券口座がない場合 現物と現金の受取方法

株式を相続する人が証券口座を持っていなくても、手続きは始められます。まず故人の証券会社へ連絡し、現物を受け取るために口座を開く方法と、条件付きの換価手続きで現金を受け取る方法のどちらになるかを確認します。
口座が必要なら、実際に取得する人の名義で、本人確認から商品の受入設定までを進めます。代表して連絡する人だけが口座を開けばよいと決めず、分け方と準備する人を対応させましょう。
- 受取方法を確かめてから必要な口座を選ぶ
- 取得者ごとに本人確認と初期設定と商品受入れを進める
- 換価の費用と分配記録と取得費資料を別々に確認する
現物で受け取るか現金で受け取るかを先に確認する

株式を保有し続ける場合は、相続人の証券口座へ移すのが基本です。野村證券や大和証券などは、取得する人の同社口座の準備を案内しています。別会社の口座が一つあれば、どの商品も直接受け取れるという意味ではありません。
一方、所定の換価手続きがある会社では、証券口座を新設せず売却代金を受け取れる場合もあります。SBIネオトレード証券は、売却代金を指定の銀行口座へ振り込む場合の口座開設不要を案内しています。SBI証券とは別会社なので、名前の似たサービスへ同じ条件を移さないでください。
故人の口座で自分が売却しない
どちらの方法でも、家族が故人のIDで取引画面へ入り、自分で売却して済ませる方法には頼りません。相続の確認を受け、会社が案内する方法で取得・換価を進めます。
最初の電話では「証券口座を持っていない」「株を保有したいか、現金にしたいか」「何人で取得するか」を伝えます。ここで受取方法が分かれば、使わない口座の開設に先に時間をかけずに済みます。
開設が必要なら取得する人の名義で準備する

口座開設が必要と分かったら、取得者ごとに、口座の有無、登録住所、本人確認資料、マイナンバー確認、受け取る商品を整理します。未成年者、海外居住者、後見等の事情がある人は、通常の申込画面を進める前に専用の手続きを確認します。
例えば、父の国内株200株を長女120株・長男80株で現物取得すると仮定します。各人の口座へ移す方法なら、連絡を長女が取りまとめていても、長男の受取口座の準備が必要です。この分け方を代表者だけの単独取得へ書き換えないようにします。
口座開設と商品の受入準備を分けて確認する
| 開設・受入れの段階 | 本人が確認すること | 家族の管理表に残すもの |
|---|---|---|
| 申込先を確認 | 相続受付から示された同社の開設方法 | 会社名と必要な口座区分 |
| 本人確認等を提出 | 現在の氏名・住所とマイナンバー等の指定資料 | 提出日と不足資料 |
| 口座ができる | 口座番号と登録連絡先を確認 | 番号確認済みか |
| 初期設定を済ませる | 初期設定や商品別取引口座の準備 | 受入可能との確認 |
| 相続書類へ反映 | 取得者と受取口座が一致するか | 提出した依頼書の控え |
楽天証券などは、口座開設後の初期設定やマイナンバー登録も案内しています。口座番号が発行されたことだけで、すべての商品を移せる準備が終わったと考えないでください。
換価を希望するときは売却の権限と費用を確かめる

現金を希望するときは、会社側に換価の制度があるか、いったん相続人口座へ移してから本人が売るのかを確認します。対象商品、必要な同意、売却する人と時期、手数料を一つずつ確かめます。
会社が相続時に換価する場合にも、任意の価格で必ず売れるわけではありません。手数料の最低額が銘柄ごとに設定される場合もあるため、少額の銘柄を多く持つ人は総額への影響を確認してください。
現金化する期限がある場合は先に伝える
納税などで資金を使う期限がある場合は、その日を受付時に伝えます。口座開設、書類確認、移管、売却、代金の出金は別の作業なので、最後の売買日だけを見て資金計画を立てないようにします。
代表者へまとめて移して売る案では、代表者の単独取得なのか、家族のための換価なのかを文書で明確にします。分配と税務申告が食い違わないよう、協議案を税理士等へ示して確認します。
受取後の売却と納税に必要な資料を残す

相続人口座へ移管されたら、取得者ごとに銘柄・数量・金銭を依頼書と照合します。現金受取の場合は、売却代金、手数料、振込額を突き合わせ、受取額だけで元の資産が全部処理されたかを判断しないようにします。
口座の残高と家族への分配を照合する
家族へ分配する方法を使った場合は、会社からの入金と各人への送金を別々に記録します。口座の残高が減ったことだけでは、合意どおり分配した証拠になりません。
売却時に必要な取得費の資料も保管します。通常の相続株式は故人の取得費を引き継ぎますが、故人のNISAからの払出しには相続開始日の終値相当額を使う扱いがあります。死亡日の財産評価、受取口座の表示、売却時の取得費を同じ数字だと考えないでください。
まず、取得者ごとに一行の開設・受入れ表を作り、未申込み、本人確認中、初期設定待ちなどの状態を記録してください。その表を相続受付へ示せば、必要な口座と次の作業を具体的に相談できます。
よくある質問

株式を相続するなら必ず証券口座を開きますか
現物を受け取る場合は口座準備が基本ですが、会社によって所定の換価手続きで口座開設不要の受取りが可能な場合もあります。故人の証券会社へ確認します。
代表者一人が口座を開けば十分ですか
取得方法によります。各人が現物で受け取るなら各人の受取口座を準備します。代表受取の方法を使う場合は、分割内容と税務の整理も必要です。
口座番号が発行されたら資産をすぐ移せますか
初期設定やマイナンバー登録、外国株等の商品別口座の準備が残る場合があります。相続受付へ受入可能な状態かを確認してください。