中退共の加入者が死亡したら 退職時期と遺族の請求書類を確認する

中退共の退職金は、従業員が死亡して退職した場合と、既に退職していた人が請求前に死亡した場合で、請求できる人の決まり方が違います。最初に勤務先の退職日と死亡日を並べ、どちらの手続きかを確認します。
死亡退職では中退共の制度が定める遺族、退職後の未請求死亡では民法上の相続人が関わります。会社の独自退職金や、建退共・林退共などの別制度と混ぜず、共済手帳と請求先を確かめましょう。
- 退職日と死亡日の前後で請求者の制度が変わる
- 死亡退職の遺族順位と民法の相続順位を分ける
- 同順位の委任・原本資料・請求期限を本部へ確認する
死亡による退職か退職後の死亡かを確かめる

退職日と死亡日を勤務先に確認する
| 故人の状況 | 受け取る人の基本 | 確認すること |
|---|---|---|
| 死亡によって退職した | 中退共法の定める遺族 | 配偶者、生計維持された親族等の順位 |
| 退職後、請求する前に死亡した | 民法に定める相続人 | 戸籍等による相続関係と請求人 |
| 退職金を分割受給中など | 別の未支給等の取扱いを本部に確認 | 支払通知と既受給額を示す |
退職済みなのに死亡退職の順位で請求したり、逆に死亡退職金を必ず法定相続分どおりに分けると考えたりしないようにします。勤務先には、共済の種類、契約の番号、退職日、共済手帳・請求書の有無を聞いてください。
会社の退職金と中退共を別の給付として整理する
同じ勤務先から案内が来ても、中退共から支払うものと会社の規程による給付が併存する場合があります。誰が支払うか、どの規程に基づくかを別行にして記録します。会社が中退共の給付を代わりに自由に受け取れる制度ではありません。
死亡退職の遺族は制度独自の順位で決まる

配偶者と生計維持された親族を先に確かめる
死亡による退職では、中小企業退職金共済法14条が遺族の範囲と順位を定めています。配偶者には事実上の婚姻関係にあった人を含み、その後に、主として故人の収入で生計を維持していた子・父母等、その他の生計維持された親族、次に生計維持の要件に当たらない子・父母等が続きます。
| 確認の段階 | 法14条に基づく主な整理 |
|---|---|
| 配偶者 | 事実上の婚姻関係も含む |
| 生計維持された子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹 | 法律所定の順。父母では養父母と実父母の順もある |
| そのほかの生計維持された親族 | 上の区分に当たらない親族 |
| 生計維持に当たらない子・父母等 | 先の区分の遺族がいない場合に所定の順で確認 |
この表は順位の区分を示すものです。実際の家族構成、養親・実親、生計維持の状況によって具体的に当てはめるため、単に「子だから相続人」と判断せず本部に確認します。
同順位が複数いるときの代理人を決める
同順位者が複数いる場合は、そのうち一人を代理人として請求し、ほかの人の委任状等を用意する取扱いがあります。窓口の代表を決めることと、代表が全額を自分のものにすることは別です。同順位者の範囲を確認してから、本部の書式で進めます。
必要書類は請求者の立場と金額で確認する

死亡退職では配偶者かどうかでも戸籍の範囲が変わる
中退共の死亡退職の案内では、配偶者の請求は死亡日と配偶者であることを確認できる戸籍、配偶者以外は故人の出生から死亡までの経過がわかる戸籍等を求めています。生計維持や事実婚など、家族の状況で追加資料が必要になることもあるため、取得前に必要範囲を聞きます。
退職後の未請求死亡では相続人用の添付一覧を使う
退職後死亡の公式案内では、故人の出生から死亡までの戸籍原本、請求人の印鑑証明書または住民票原本等が必要です。支給額300万円以上の場合は印鑑証明書を添付する案内があり、金額による違いも確認します。番号確認の対象が故人か請求人かも、書式の指示と照合してください。
請求権を持つ人が未成年なら、親権者・未成年後見人等の代理関係を示す資料も確認します。印鑑証明や住民票の発行期間、同順位者の委任状を含め、死亡退職用と退職後死亡用の一覧を混ぜないことが大切です。
勤務先から共済手帳等を受け取り本部へ請求する

共済手帳と所定の請求書を受け取り本部へ送る
勤務先から共済手帳等を受け取り、請求書と確認済みの添付資料をそろえて本部へ提出します。入金先は所定の請求人の口座で、会社の口座に振り込ませる前提にしません。書類の控えと、発送・到着を追える記録を残してください。
退職からの請求期限を別に確認する
中退共は、退職金を請求できる期間を退職日から5年間と案内し、請求できない事情がある場合は給付業務部へ相談するよう求めています。退職後に死亡したから、死亡日から一律に5年へ延びると考えないでください。
税金の扱いは給付の請求者を決める手続きとは別の確認です。退職・死亡・支給決定の各日と受取人を記録し、税理士へ示します。まず勤務先に二つの日付と共済手帳の所在を聞き、該当する請求書類を本部に確かめましょう。
関連する手続きは、死亡退職金の相続税 非課税枠と受取人別の計算方法でも確認できます。
よくある質問

中退共の死亡退職金は法定相続分で受け取りますか
死亡による退職では、中退共法で定める遺族の範囲と順位を確認します。退職後の未請求死亡における民法上の相続人の扱いとは区別します。
同順位の遺族が複数いる場合は一人で請求できますか
同順位者の一人を代理人として、ほかの人の委任状等を添える取扱いがあります。対象者と書式を中退共へ確認してください。
退職後に亡くなれば死亡日から5年間請求できますか
退職日から5年間という公式案内を確認し、死亡日から一律に延びると考えないでください。請求できなかった事情がある場合は本部へ相談します。