死亡退職金の相続税 非課税枠と受取人別の計算方法

死亡退職金の相続税 非課税枠と受取人別の計算方法のイメージ

死亡退職金は、死亡後3年以内に支給が確定したものなら原則として相続税の対象です。ただし、相続人が受け取る場合には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。全額にそのまま税率を掛けるわけではありません。

確認したいのは、振込日だけでなく支給が確定した日と受取人です。税金の計算と家族の間で分けられるかは別の問題なので、勤務先の退職金規程と支給通知を手元に置いて読み進めてください。

この記事でわかること
  • 支給確定時期によって相続税と所得税を区別する方法
  • 500万円の非課税枠と相続放棄した人の扱い
  • 勤務先へ確認する資料と退職金を分け直す前の注意点
目次

死亡退職金の税金は支給が確定した時期から確認する

死亡退職金の税金は支給が確定した時期から確認するに関する資料のイメージ

死亡によって受け取る退職金、功労金などのうち、死亡後3年以内に支給が確定したものは、税法上の「みなし相続財産」です。遺産分割の対象になるかにかかわらず、相続税の計算へ入ることがあります。

3年以内の振込ではなく支給の確定を見る

例として、死亡から2年後に金額が確定し、支払いが3年を過ぎたとします。入金が遅いことだけで所得税の対象に変わるわけではなく、確定時期を支給通知や社内決議等から確かめます。

反対に、死亡後3年を経過してから支給が確定した退職金は、原則として受取人の一時所得として所得税の対象になります。勤務先の説明と税務上の区分が一致しているか、不明点をその場で確認してください。

生前に支給額が確定した未収退職金と区別する

親が生前に退職し、既に退職金の額が確定していたのに受け取らず亡くなった場合は、死亡後に確定した退職金と同じ扱いではありません。退職所得の課税と、残っている請求権の相続という二つの確認が必要です。

名称が弔慰金でも実質的に退職手当なら、名称だけで非課税とは決まりません。会社から届いた書類に複数の給付がある場合は、金額と支給理由を分けてもらいます。

非課税枠は相続人が取得した退職金に適用する

非課税枠は相続人が取得した退職金に適用するに関する資料のイメージ

非課税限度額は、法定相続人1人につき500万円です。死亡保険金の非課税枠とは別枠ですが、退職金を受け取る人それぞれに500万円ずつ自由に割り当てる制度ではありません。

法定相続人の人数と実際の受取人を分ける

法定相続人が配偶者と子2人なら、退職金の非課税限度額は1500万円です。配偶者だけが退職金を受け取っても、人数は受取人1人ではなく法定相続人の数から求めます。

養子を人数へ含める場合は税法上の制限があり、実子がいる場合は原則1人、いない場合は原則2人までです。特別養子などの取扱いもあるため、戸籍上の家族関係から確認します。

相続放棄した人は枠を使えない

相続放棄した人も、非課税限度額を計算する人数には放棄がなかったものとして含めます。一方、その人自身が受け取った退職金には非課税の適用がありません。人数への算入と適用を受ける資格は別です。

相続人でない受取人にも非課税枠は使えません。退職金の受取人になれるかは勤務先の規程等によるので、相続放棄をしたから必ず受け取れない、又は必ず受け取れると一律には判断しません。

複数の相続人が受け取ると非課税額を按分する

複数の相続人が受け取ると非課税額を按分するに関する資料のイメージ

相続人が受け取った退職金の総額が非課税限度額を超えると、各人の受取額の割合に応じて非課税額を配分します。誰に多く控除を付けるかを家族が自由に選ぶものではありません。

同じ家族の受取額で計算を追う

例として、法定相続人は配偶者と子2人、放棄はなく、死亡退職金2400万円を配偶者1600万円、子1人800万円が受け取ったとします。限度額は500万円×3人=1500万円です。

死亡退職金2400万円の課税価格への算入例
受取人取得額非課税額算入する額
配偶者1600万円1500万円×1600/2400=1000万円600万円
退職金を受け取った子800万円1500万円×800/2400=500万円300万円
退職金を受け取らない子0円0円0円

この例で相続税の計算に入る退職金は合計900万円です。900万円がそのまま納める相続税になるわけではなく、ほかの遺産や債務、基礎控除、取得割合、税額控除等を合わせて計算します。

保険金と退職金の明細を別々に作る

死亡保険金にも同じ算式の非課税限度額がありますが、退職金と合算して一つの枠を使うのではありません。それぞれの受取人と相続人の関係を確かめ、別々に計算します。

退職金が非課税枠内に収まっても、ほかの預金や土地があれば相続税申告が必要なことがあります。退職金の非課税と、相続全体の申告不要を取り違えないようにしてください。

退職金を家族で分け直す前に受取人の権利を確かめる

退職金を家族で分け直す前に受取人の権利を確かめるに関する資料のイメージ

勤務先の規程で受取人や順位が定められている死亡退職金は、その人固有の権利とされることがあります。その場合、預金のように相続人全員の協議で当然に分ける財産とはいえません。

勤務先の規程と給付の性質を確認する

受取人指定の有無だけでなく、規程の内容や給付の趣旨によって法的な判断が変わります。会社の案内に「相続人」と書かれているだけで全員の共有財産と決めず、該当する規程を入手してください。

生前に確定した退職金の請求権など、遺産として扱うべきものもあります。意見が分かれるときは、退職金規程、雇用契約、支給決定の資料をそろえ弁護士へ確認します。

受取後の送金が贈与になる場合がある

固有の権利として退職金を受け取った配偶者が、家族の公平のために子へ一部を渡すと、相続ではなく贈与となる可能性があります。遺産分割協議書に金額を書くだけで課税関係を変えられるわけではありません。

ほかの遺産の分け方や代償金との関係も含め、送金前に検討します。一次相続だけでなく残された配偶者の生活と将来の相続を考える場合は、配偶者へ遺産を集中させる場合の確認点も参考になります。

支給通知と相続人の資料をそろえて申告へ進む

支給通知と相続人の資料をそろえて申告へ進むに関する資料のイメージ

勤務先に尋ねるときは、退職金の総額だけでなく、支給の根拠と確定日、受給者の内訳を確認します。相続税の申告では、退職手当金等の明細書に対応する資料が必要になります。

弔慰金や企業年金の内訳を確認する

弔慰金には、実質的な退職金に当たるものを除き、業務上死亡なら普通給与の3年分、業務外なら半年分という相続税上の取扱いがあります。単に給付名が弔慰金なら全額非課税ということではありません。 ここでの普通給与は賞与込みの年収を単純に使うものではないため、勤務先へ算定の基礎を確かめます。

企業年金や死亡一時金は制度により取扱いが異なります。公的な遺族年金や未支給年金を死亡退職金と同じ欄へまとめず、支払機関に制度名と支払根拠を確認してください。

税理士に渡す資料と不明点を一覧にする

支給通知、退職金規程、死亡日の分かる戸籍、相続人を示す資料、放棄がある場合はその資料をそろえます。まだ支給額が決まらない場合は、確定見込日も勤務先へ尋ねてください。

最初の作業は、支給通知に「誰へ」「いつ確定した」「何の給付か」を書き込むことです。これが分かれば、非課税枠を使える人と相続税へ入れる額を具体的に検討できます。

よくある質問

よくある質問に関する資料のイメージ

死亡退職金はいくらまで非課税ですか

相続人が受け取る場合は500万円×法定相続人の数が非課税限度額です。相続人でない人や相続放棄した人が受け取った分には適用できません。

死亡保険金と退職金の非課税枠は同じですか

算式は同じですが別枠です。それぞれについて受取人と相続人の関係を確認し、非課税額を計算します。

死亡退職金は遺産分割で自由に分けられますか

勤務先の規程等により受取人固有の権利となる場合は、通常の遺産と同じようには分けられません。規程と給付の性質を確認し、送金前に贈与税の問題も検討します。

相続対策について問い合わせる
目次