車の所有者が死亡した後の自動車税 納付書と名義変更の扱い

金額の計算を確かめる資料と計算機

車の所有者が亡くなっても、自動車税の納付書をそのまま放置してよいわけではありません。届いた納付書の税目と年度を確認し、発行元の県税事務所や市区町村へ、亡くなったことと登録変更の状況を伝えます。

車検証の名義変更と、税金の通知先・相続人代表の届出は別の手続きです。普通車と軽自動車では課税の窓口や年度途中の廃車の扱いも違うため、車と納付書を対応させて確認してください。

この記事でわかること
  • 故人宛ての納付書は税目と対象年度を確認して発行元へ連絡する
  • 相続人代表の届出だけでは車の登録名義や取得者は決まらない
  • 普通車の月割還付と軽自動車税の扱いは異なる
目次

納付書の税目と年度を確認し死亡したことを発行元へ伝える

手続きの期限を確認するカレンダーと資料

2026年4月1日から、旧「自動車税(種別割)」は「自動車税」、旧「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変わっています。過年度の通知や資料には旧名称があるため、対象年度も確認してください。

自動車税や軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者等を基準に課税されます。所有者の死亡によってすべての税が自動的に消えるものではなく、亡くなる前の未納分と、その年度の課税を分けて確認します。

納付書の表題、対象年度、登録番号、納期限を見て、どの車に関する通知かを確かめます。家族が持つ別の車の納付書や、過年度の督促と混ぜないようにしてください。

納付書に書かれた税目通常の問い合わせ先
普通車等の自動車税発行した都道府県の県税事務所・自動車税事務所等
軽自動車税発行した市区町村の税担当
以前の年度の未納・督促その通知の発行元に対象期間と現在の状況を確認

相続人は税の納付義務を承継することがありますが、相続放棄をした人、放棄を検討している人、そもそも相続人でない家族では、確認すべき立場が違います。納付書を受け取った人が当然に全額を負担すると決めず、自分の立場を伝えて発行元へ相談します。

車の名義変更と相続人代表の届出は別の手続き

家族関係を整理する戸籍と図の資料

県税事務所へ死亡の連絡をしても、それだけで車検証の所有者名義は変更されません。普通車の相続による名義変更は運輸支局等、四輪の軽自動車は軽自動車検査協会での手続きを確認します。

一方、名義変更まで時間がかかる場合には、納税通知書などを受け取る相続人代表の届出を求められることがあります。東京都の案内でも、登録名義が変わるまで代表者へ通知を送る方法を示しています。

行う手続き変わるものそれだけでは決まらないこと
車の相続による名義変更車検証等の登録情報ほかの相続財産の分け方
税の相続人代表・通知先の届出税務書類の送付先など車を誰が取得するか、登録上の名義
還付金の受領に関する届出還付先として確認される相続人等通常の名義変更の完了

届出の名称や添付書類は自治体によって異なります。代表者を届けた後に遺産分割で車の取得者が変わった場合も、登録と税務の両方へ必要な連絡を確認してください。

名義変更の書類を調べる場合は、車を相続したときの名義変更で、普通車と軽自動車の違いを確認できます。

普通車の抹消と軽自動車の廃車では年度内の税の扱いが異なる

提出書類を照合するための紙資料と筆記具

普通車の自動車税では、年度途中に抹消登録をすると、原則として抹消の翌月から翌年3月までの分が月割で減額され、納付済みなら還付の対象になります。車を相続人や第三者へ名義変更しただけの場合とは扱いが違います。

例えば、5月中に抹消登録をした場合、通常は6月から翌年3月までの10か月分が月割の対象です。これは登録が終わった月による例で、車を使わなくなった日や、業者へ引き渡した日だけで計算するものではありません。

車・手続き年度途中の扱いの目安
普通車の抹消登録原則、翌月以降分を月割で減額・還付
普通車の名義変更だけその年度に月割の還付が当然に生じるわけではない
軽自動車の廃車軽自動車税には通常、月割課税・月割還付がない

軽自動車は4月1日現在の所有状況が年度の課税に関わるため、年度末近くに手続きする場合は、登録窓口と市区町村の受付を早めに確認します。処分の合意や相続書類を省いて、日付だけを合わせる手続きはできません。

なお、解体時に問題になる自動車重量税は別の税金です。納付書の発行元へ連絡すれば重量税も自動的に返る、と考えないようにしてください。

故人宛ての還付金は相続人向けの書類を確認する

取引記録を保管するファイルと資料

亡くなった人宛ての還付通知や公金送金通知書が届いた場合は、通知を持っている家族が通常の窓口でそのまま受け取れるとは限りません。税事務所に死亡を伝え、相続人が受領するための手続きを確認します。

例えば千葉県は、通知書、相続人代表者指定届、振込先の用紙、相続に関する書類などの提出を案内しています。必要な戸籍等は相続関係や所持書類によって変わるため、この県の様式をほかの地域へそのまま提出しないでください。

  • どの税の、どの車の還付かを通知書で確認する
  • 死亡していることと、受け取る人の相続関係を伝える
  • 代表者の届出、振込先、戸籍等の必要書類を確認する
  • 提出書類の控えを残し、還付の実入金を確認する

申請してから振り込まれるまでの期間も地域や確認内容で異なります。車の名義変更が終わった記録と、税の通知先変更・納付・還付の記録を分けておくと、何が未了かを家族に説明できます。

よくある質問

疑問点を調べるための本とメモ

所有者が亡くなれば自動車税は払わなくてよくなりますか

死亡したことだけで税が消えるわけではありません。税目と対象年度を確かめ、相続放棄の有無など自分の立場も伝えて、納付書の発行元へ確認してください。

相続人代表の届出を出すと車の所有者も変わりますか

税の代表者や通知先の届出だけでは、車検証の名義は変わりません。車の登録変更は運輸支局等や軽自動車検査協会で別に進めます。

廃車にすれば普通車も軽自動車も月割で税金が戻りますか

同じではありません。普通車の自動車税は原則として抹消翌月以降の月割の扱いがありますが、軽自動車税には通常、年度途中の月割還付はありません。

届いた納付書と車検証を並べ、税目、対象年度、登録番号、死亡日、名義変更の状況をメモしてください。その情報を発行元に伝え、当面の納付と通知先の届出、登録変更を分けて進めましょう。

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