コープ共済の死亡共済金請求 加入コースと受取人の確認手順

コープ共済で家族が亡くなったときは、共済証書で加入生協、コース、契約者と被共済者を確かめ、コープ共済センターへ連絡します。請求するのは契約に基づく「共済金」で、生命保険会社の死亡保険金と書類を同一には扱いません。
加入者本人の死亡共済金と、コースに含まれる家族や親の死亡保障は、対象となる人が違います。誰の死亡について、どの保障を請求するのかを確認してから、必要書類の案内を受けてください。
- 共済証書の生協名とコースをもとに契約を確認する
- 被共済者本人の死亡と家族や親の死亡の保障を区別する
- 死亡共済金受取人と指定代理請求人を同じ役割と考えない
共済証書で加入生協と保障コースを確認する

共済証書や加入内容の通知を見て、加入している生協と契約番号、コース名を控えます。《たすけあい》《あいぷらす》など複数の保障があるため、コープの共済という呼び方だけでは死亡時の内容を特定できません。
| 確かめる欄 | 連絡で使う情報 |
|---|---|
| 加入生協・組合員番号等 | どの生協のどの契約か |
| コースと特約 | 死亡時の保障と、生前の通院・入院等の対象 |
| 契約者と被共済者 | 契約を持つ人と、保障の対象となる人 |
| 受取人の指定 | 死亡共済金を請求する人の確認 |
大学生協で加入した学生総合共済やコープ火災共済などは、公式サイトでも異なる手続きの入口が案内されています。生活協同組合を通じて加入したものを、一つの書類でまとめて請求できるとは考えないようにします。
本人の死亡共済金と家族や親の死亡保障を分ける

「被共済者」は保障の対象となる人です。その人が亡くなった際の死亡共済金と、その人の家族や親が亡くなった際の保障は、契約のどの部分を請求するかが異なります。
公式のご契約者向け案内にも、死亡と、家族・親の死亡に関する確認事項は別に設けられています。例えば、親が亡くなったからといって、子が入っているコースの本人死亡欄を選ぶわけではありません。
| 起きたこと | 証書やしおりで照合する内容 |
|---|---|
| 被共済者本人が死亡 | 本人の死亡共済金と受取人 |
| 被共済者の家族や親が死亡 | そのコースに家族・親の死亡の保障があるか |
| 契約者が死亡し被共済者は存命 | 死亡の保障と別に契約の承継等が必要か |
どの保障に当たるか分からなければ、亡くなった人と契約者・被共済者の関係を伝えて確認します。保障額や支払可否は、年齢やコース、原因などによっても変わるため、一般的な一覧だけでは確定しません。
死亡共済金の受取人を確認してコープ共済センターへ連絡する

死亡共済金は、契約上の受取人が誰かを確かめて請求します。契約者と被共済者が同じか、死亡共済金受取人の指定があるかなどにより確認が必要で、戸籍上の相続人全員が当然に受取人になるとは限りません。
指定代理請求人は死亡共済金受取人とは別の制度
コープ共済は、死亡共済金受取人の指定と、特別な事情で本人が請求できないときの指定代理請求人を、別の制度として案内しています。生前に代理人として登録された家族が、死亡後のすべての共済金を受け取るという意味ではありません。
受取人の指定が分からない、受取人が既に亡くなっている、本人が手続きできないといった事情は、書類を集める前にセンターへ伝えます。家族が代わりに連絡することと、誰が請求する権利を持つかも分けて確認してください。
死亡前の通院や入院も伝えて案内された書類を提出する

死亡の連絡では、加入生協名と組合員番号または登録電話番号、契約者と亡くなった人の氏名、死亡日、病気か事故か、生前の通院・入院・手術の有無、受取人に関する情報などを尋ねられます。
センターからの案内で、死亡診断書等の様式、死亡や続柄を示す資料、受取人の確認資料などを確定します。契約のしおりに一覧があっても、コースや請求内容による指定を確認し、必要な資料だけを準備しましょう。
提出した書類の控えと、契約ごとの請求内容を残し、死亡前の未請求給付も確認中として記録します。請求や税金の共通事項は、死亡保険金等の請求の基本を参考にしつつ、コープ共済の個別案内に沿って進めてください。
よくある質問

死亡共済金はどこへ連絡して請求しますか
加入した生協とコース、亡くなった人が被共済者本人か家族かを確認し、コープ共済センターへ連絡します。契約と請求内容に合う書類の案内を受けて準備してください。
親が亡くなれば子の加入コースから死亡共済金が出ますか
そのコースに家族や親の死亡の保障があるかによります。被共済者本人の死亡とは別の保障なので、証書としおりをもとにセンターへ確認します。
指定代理請求人が死亡共済金を受け取りますか
指定代理請求人と死亡共済金受取人は別の役割です。受取人の指定や規定を確認し、誰が請求できるかをセンターへ尋ねてください。