死亡後の役所手続き一覧 届出と保険や世帯変更の期限

死亡届を出しても、健康保険や介護保険の精算、葬祭費の請求まで自動で終わるわけではありません。役所へ行く前に、亡くなった人の加入制度と、残された家族の世帯や保険がどう変わるかを確認します。
窓口が同じ庁舎にあっても、届け出る人や必要な書類は手続きごとに違います。相続人が請求するものと、葬儀を行った人が申請するものを分けることが、持ち物の不足を防ぐ近道です。
以下では国内で家族が亡くなった場合を中心に整理します。自治体ごとに窓口、受付方法、給付額が異なるため、一覧を持参準備に使い、最後は住所地の案内で確定してください。
- 役所で行う届出と勤務先や年金窓口へ行う連絡
- 世帯主変更や保険の届出が必要になる条件
- 葬祭費などの申請と来庁時の持ち物の整理方法
死亡届だけで終わらない役所手続きを確認する

必要な手続きは、亡くなった人の年齢だけでなく、加入していた健康保険、介護認定、年金の種類、家族構成によって変わります。最初に対象の制度を確認し、該当しない窓口を外していきます。
| 主な手続き | 主な確認先 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 死亡届と火葬許可 | 市区町村の戸籍窓口 | 葬儀会社などが提出済みか |
| 世帯主変更 | 住所地の住民登録窓口 | 残る世帯員と次の世帯主 |
| 国保や後期高齢者医療 | 住所地の保険窓口 | 加入制度と資格確認書 |
| 介護保険と福祉給付 | 介護保険や福祉窓口 | 認定や手帳と未支給の給付 |
| 葬祭費 | 加入保険の担当窓口 | 葬儀を行った人と重複給付 |
| 年金の停止や遺族給付 | 年金事務所など | 受給制度と生計を同じくした家族 |
おくやみ窓口を使うなら予約と支援範囲を調べる
自治体によっては、おくやみ窓口や手続きナビがあります。神戸市では必要な手続きの案内、申請書の作成補助、区役所以外の窓口の紹介などを行っています。
ただし、銀行の払戻しや遺産分割、相続税申告まで一度に完了させる窓口ではありません。予約の要否と、当日その窓口で受け付けられる手続きを先に確認すると、家族の予定を組みやすくなります。
勤務先の健康保険は会社にも連絡する
会社員やその扶養家族の健康保険は、国保の窓口だけで手続きが完結するとは限りません。亡くなった人の勤務先や健康保険組合などへ連絡し、資格喪失と家族の保険を確認します。
残された配偶者が扶養から外れるなら、新しい勤務先の扶養や国民健康保険など、加入先の判断が必要です。親の保険の返却だけを終えて、母の受診に必要な手続きが抜けないようにしてください。
出典:神戸市 おくやみコーナー
死亡届と火葬許可の手続きを進める

死亡届は、国内の死亡では原則として死亡の事実を知った日から7日以内です。死亡した人の本籍地、届出人の所在地、死亡地など、提出できる役所を確認します。
葬儀会社へ依頼した場合は提出状況を共有する
死亡届には、医師が記載した死亡診断書または死体検案書が必要です。葬儀会社が窓口へ持参することもありますが、届出人として署名する人と、書類を窓口へ届ける人は同じとは限りません。
火葬許可の取得とあわせて、家族の誰が控えを持つかを決めます。提出後の原本は返ってこないため、保険などの手続きを見込んで診断書の写しを残しておきましょう。
戸籍や住民票への反映には時間がかかる
死亡届の情報は住所地や本籍地へ連絡されます。別の市区町村で届出をした場合などは、死亡の記載が反映されるまで数日を要することがあります。
届出の翌日に戸籍を請求し、死亡が記載されていないということも起こり得ます。銀行などに必要な証明日や記載を確認してから取得すると、取り直しを減らせます。
住民票の消除は死亡届に基づいて行われますが、家族の世帯主変更や保険関係の届出まで不要と考えないことが大切です。役所から案内が来たら、届出済みの内容と、まだ行う必要のある手続きを分けてください。
出典:神戸市 死亡届
世帯と健康保険は残された家族の状況も届ける

世帯主が亡くなった場合と、世帯員の一人が亡くなった場合では、住民登録や国保の手続きが異なります。亡くなった人の情報だけでなく、残る家族の情報も確認します。
世帯主変更が不要な場合もある
世帯主が亡くなり、残る世帯員が複数いる場合などは、原則14日以内の世帯主変更の届出を確認します。一方、夫婦二人世帯で一人になった場合など、新しい世帯主が明らかなときには届出が不要な扱いがあります。
例として父、母、成人した子が同じ世帯なら、父の死亡後に誰を世帯主とするかの届出を確認します。父母だけの世帯なら、死亡後に母一人となるため、同じ変更届が必要とは限りません。
どちらに当たるかは住民登録の単位で判断します。同じ家に住んでいても別世帯になっている場合があるため、生活の実感だけで決めず自治体へ確認してください。
国保の届出と家族の資格書類も確認する
横浜市は国民健康保険の変更などについて14日以内の届出を案内しています。必要なものは亡くなった人の資格確認書等、来庁する人の本人確認資料などで、手続きの内容により追加があります。
亡くなった人が国保の世帯主だった場合、残された加入者の資格書類や保険料に影響することもあります。世帯員分の資格確認書等が必要か、保険料の精算先はどこかまで尋ねましょう。
2026年の手続きでは、過去の案内にある健康保険証を必ず持参できるとは限りません。現在交付されている資格確認書、資格情報のお知らせなど、自治体が指定する現行の書類を確認します。
介護と医療の精算や葬祭費を請求する

保険や介護の資格に関する届出と、払い過ぎた保険料や給付金を受け取る申請は別です。書類を返すだけで終わらず、精算があるかを窓口へ尋ねます。
医療や介護の給付と送付先を確認する
高額療養費など、死亡前の医療について後から案内が届く場合があります。介護保険料の精算、未支給の手当、還付金の受取先なども、制度ごとに申請者や添付資料が異なります。
亡くなった親の住所に誰も住まなくなるなら、通知の送付先を誰にするかも相談します。郵便の転送だけで、各制度の相続人代表や振込先の指定まで済んだことにはなりません。
葬祭費は申請者と自治体の金額を確かめる
国保や後期高齢者医療の葬祭費は、一般に葬祭を行った人が請求します。遺産を相続する人と必ず同じではありません。会葬礼状や領収書などで、葬儀を行った人を確認することがあります。
給付額は全国一律ではありません。今回確認した国保の案内では、鹿児島市は2万円、熊谷市は5万円、豊島区は7万円です。他の自治体の金額をそのまま当てはめず、亡くなった人の加入先で確認してください。
葬祭を行った日の翌日から2年以内などの請求期限が定められています。また、以前加入していた社会保険などから埋葬料等が支給される場合は、国保との重複受給ができないことがあります。
葬儀費用の相続税上の控除は、葬祭費の給付とは別の確認です。申告に使う支払記録については、相続税で控除できる葬式費用も参照してください。
出典:鹿児島市 葬祭費
出典:熊谷市 葬祭費
出典:豊島区 葬祭費
年金の停止と未支給年金を別に確認する

年金は、亡くなったことの届出と、未支給分を遺族が請求する手続きを分けます。市区町村へ死亡届を出したから、遺族の受取りまで自動で進むわけではありません。
マイナンバーが登録されていても請求は別に行う
日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、原則として年金受給権者の死亡届を省略できます。省略できない場合の期限は10日、国民年金は14日以内という案内です。
一方、未支給年金の受取りには請求が必要です。死亡月までの支給対象分で、まだ受け取っていない年金があるかを確認してください。受給していた年金が共済などの場合は、その支給機関にも確認します。
年金を受け取る家族は相続人の順位と異なる
未支給年金は、死亡当時に生計を同じくしていた一定の遺族が、定められた順位で請求します。戸籍上の法定相続人だから必ず受け取れる、という扱いではありません。
残された配偶者や子が遺族年金などを受け取れる可能性もあります。ただし、年齢、子の有無、加入歴などの条件があるため、未支給年金の申請と一緒に受給の可能性を相談します。
返却物と証明書を分けて窓口へ持参する

来庁前に、役所の案内を「返すもの」「申請に使うもの」「交付してもらうもの」に分けてみてください。返却前のカードや証書が、別の窓口での確認に必要なことがあります。
個人番号カードを急いで処分しない
亡くなった人のマイナンバーカードや通知カードは、返納の義務がないと案内されています。他の手続きで番号の確認を求められる可能性があるため、ひとまず安全な場所で保管します。
亡くなった人のカードを使って、本人としてオンライン申請や証明書取得をすることは別問題です。遺族の立場で使える申請方法と書類を、窓口に確認してください。
申請者が違うものは委任や口座の条件を確認する
子が一人で役所へ行く場合でも、葬祭費の請求者が母なら、母の口座情報や委任状が必要になることがあります。相続人代表の届出、給付金の受取り、世帯変更を、一枚の委任状で全部できると決めないようにします。
窓口で手続きを終えたら、次に通知が届く時期と不足資料をメモします。行政手続きが済んだ後は、親の預金や不動産の調査、相続税の確認へ進み、役所の完了と相続全体の完了を分けて管理しましょう。
よくある質問

死亡届を出せば年金や保険もすべて止まりますか
すべてが自動で終わるわけではありません。年金の死亡届を省略できる場合でも、未支給年金の請求や保険料の精算などは別に確認します。
世帯主が亡くなったら必ず変更届が必要ですか
必ずではありません。残る家族が一人になる場合などは不要な扱いがあります。住民登録上の世帯と家族構成を住所地の窓口へ伝えて確認してください。
葬祭費は相続人なら誰でも受け取れますか
通常は葬祭を行った人が請求します。申請者、振込先、給付額や必要資料は加入保険と自治体で確認してください。