遺言書が見つかったら 開封前の対応と検認や分割後の注意点

自宅で遺言書を見つけたら、封を切る前に、遺言の種類と保管の状態を確認します。自宅保管の自筆証書遺言などは家庭裁判所の検認が必要ですが、公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認が不要です。
すでに開封してしまっても、それだけで遺言が当然に無効になるわけではありません。発見した状態と経緯を残し、必要な手続きへ進めてください。
遺産分割を終えた後に見つかった場合も、直ちにすべてをやり直すと決めず、遺言の内容と関係者の権利を確認することが先です。
- 公正証書と自宅保管の自筆証書で異なる手続き
- 検認が必要な遺言と開封してしまったときの対応
- 遺産分割後に発見した場合に確認する相手
遺言書が見つかったら種類と保管場所を確認する

まず紙の内容を急いで実行するのではなく、どの形式の遺言かを確認します。封筒に「遺言書」と書いてあることと、法律上有効な遺言であることは同じではありません。
自宅保管と公正証書と法務局保管を見分ける
| 見つかった資料 | 原則として確認する手続き | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 自宅保管の自筆証書など | 検認の申立て | 家庭裁判所 |
| 公正証書遺言の正本や謄本 | 遺言内容と執行の確認 | 公証役場や手続き先 |
| 法務局保管の保管証や通知 | 遺言書情報証明書等の請求 | 法務局の遺言書保管所 |
公正証書の写しと保管証は役割が異なります。保管証は法務局に遺言が保管されている手掛かりであり、その紙だけで遺言の全文を示せるわけではありません。
公証役場の検索や法務局の証明請求では、請求できる立場と必要書類を確認します。家族から聞いた保管先や公証役場名も、発見した資料と一緒に記録してください。
封筒や日付や発見時の状態を残す
封筒、封印、訂正、綴じ方などをそのまま保ち、発見した場所と日付、保管していた人を記録します。汚れたからといって書き写したり、ページを切り離したりしないようにします。
相続人への連絡には、発見した事実と今後確認する手続きを伝えます。自分に有利な部分だけを読み上げて先に払い戻しを進めると、後から内容や手続きについて争いが広がるおそれがあります。
自宅保管の遺言は開封前に検認の要否を調べる

検認は、遺言の形や状態を裁判所で確認して証拠を残し、後の偽造や変造を防ぐための手続きです。遺言の種類によって必要性を分けます。
公正証書と法務局保管の自筆証書は検認不要
公正証書遺言は公証人が関与して原本を保管し、法務局に保管された自筆証書遺言も保管法により検認を要しません。自宅の金庫や銀行の貸金庫に置いただけの自筆証書は、法務局保管とは異なります。
自宅保管の自筆証書など検認が必要な遺言は、保管者や発見した相続人が、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所へ検認を申し立てます。封がなくても検認の対象になり得ます。
誤って開封しても当然に無効とはならない
封印のある遺言書は、相続人などの立会いの下で家庭裁判所が開封するのが原則です。勝手に開封した場合には過料の問題があり得ますが、開封したことだけで遺言内容が無効になるわけではありません。
すでに開けたなら、封筒も本文も捨てず、開封した経緯を伝えて検認を申し立てます。証拠を整え直そうとして封をし直すなど、発見後の状態を分からなくする行為は避けてください。
遺言の内容と執行者を確認して名義変更へ進む

検認の対象なら手続きを進め、遺言の内容を家族や手続き先と確認します。誰に何を渡すかだけでなく、それを実行する人が指定されているかも見ます。
検認は遺言の有効性を判断する手続きではない
検認を終えたからといって、本人が有効な意思で作成したことや、書かれた内容がすべて実現できることが保証されるわけではありません。自書の有無、作成時の能力、文言の解釈などの争いは別に残る場合があります。
例として、預金の指定が古い支店名になっている場合は、統廃合後の口座を特定できるかを調べます。財産が特定できない、受取人が先に亡くなっているといった問題は、専門家へ遺言全文を見せて確認します。
執行者と金融機関へ必要書類を確認する
遺言執行者が指定されていれば連絡し、就任と必要な手続きを確認します。指定がない場合などに執行者が必要なら、利害関係人から家庭裁判所へ選任を申し立てる方法があります。
預金の払い戻しや不動産の登記では、遺言の種類や文言、執行者の有無に応じて提出書類が変わります。遺言があるから戸籍や本人確認が一切不要とは限りません。
分割協議の後に見つかった遺言は合意の扱いを確認する

分割協議の後に遺言が見つかったときは、遺言の処分内容と、協議した人の認識を照らします。遺言発見という事実だけで、協議の全条項の効力を一括して断定できません。
遺言の存在を知らなかった協議の扱いを調べる
遺言によって取得先が指定されていた財産を、遺言の存在を知らずに別の人へ分けた場合は、遺言との関係や錯誤などを確認します。遺言で財産を与えられた第三者がいれば、その人の権利も関係します。
すでに預金を払い戻した、登記を終えた、財産を売ったという場合は、さらに第三者の権利や返還、登記の対応が問題になります。発見した遺言と協議書、実行済みの手続きをまとめて弁護士へ相談する必要があります。
受遺者や執行者を含む関係者の同意を確認する
遺言があることを知ったうえで、関係者が異なる分け方に合意できる場合もあります。ただし、相続人だけが納得すれば足りると決めず、受遺者の権利や遺言での分割禁止、執行者との関係などを確認します。
これまでの分割を維持したい場合も、遺言を全員へ知らせ、必要な関係者の意思を確認して記録します。発見した人が「今さら変更したくない」と遺言を隠すことは、別の重大な問題になり得ます。
新しい遺言や記載漏れの財産がないか調べる

見つけた遺言一通だけで調査を終えず、ほかの遺言や、遺言に含まれない財産がないかを確認します。ただし、全部を探し終えるまで税金や請求の期限を放置しないようにします。
複数の遺言は新旧の矛盾する部分を確認する
日付の異なる遺言があっても、新しい遺言があるから古いものの全内容が当然に消えるとは限りません。矛盾する部分が撤回されたか、両立する指定は残るかを全文で確認します。
遺言に「その他の財産」まで指定する条項があるかも重要です。特定の口座だけが書かれているのか、記載漏れの財産を含めて取得者が決まる文言なのかで、追加協議の必要性が変わります。
遺留分や申告期限を止めたつもりにならない
遺言によって取得額が少なくなった相続人には、遺留分侵害額請求を検討する場合があります。相続と侵害を知ってからの期間などを確認し、調査が終わるまで何も通知しないまま待つことは避けます。
相続税の申告も別の期限です。相続税の申告と納税の進め方を確認し、遺言が後から判明したことや実際の取得内容を税理士へ伝えます。
財産の記載漏れが疑われる場合は、預金や不動産の調査資料を使い、遺言で指定された財産と未確認の財産を分けて一覧にしてください。
遺言書の発見に関するよくある質問

開封してしまった遺言は無効ですか
開封だけで当然に無効になるわけではありません。封筒も保管し、必要な検認と開封の経緯の説明を進めてください。
公正証書遺言にも検認が必要ですか
不要です。法務局に保管された自筆証書遺言も検認不要ですが、自宅保管の自筆証書などは原則として必要です。
分割後に遺言が見つかったら必ずやり直しですか
一律には決まりません。遺言の内容、協議時の認識、受遺者や執行者の権利、実行済みの手続きを確認して対応を決めます。
遺言本文と封筒、発見日、協議書、すでに行った名義変更を一組にしてください。遺言の種類を確認できれば、検認、執行者への連絡、分割内容の見直しのどこから着手するかが決まります。