生前贈与の7年加算はいつから 対象期間と100万円控除

生前贈与の7年加算はいつから 対象期間と100万円控除のイメージ

生前贈与の加算期間は、2024年から直ちに一律7年になったわけではありません。相続開始日が2026年末までなら原則3年、2027年から2030年までは2024年1月1日以後の贈与、2031年以後は相続開始前7年以内が対象です。

しかも、期間内の贈与を受けた人全員に同じ加算が行われるわけではありません。誰が親から財産を取得したかを確認してから、贈与の日付と金額を並べると、相続税へ入れる範囲を整理できます。

この記事でわかること
  • 相続が始まった年ごとに変わる加算期間
  • 延長された期間だけに使う総額100万円の控除
  • 加算の対象者と贈与の記録を確認する手順
目次

7年加算への移行は相続開始日で区分する

7年加算への移行は相続開始日で区分するに関する資料のイメージ

2024年1月1日以後の暦年課税の贈与から、相続税への加算対象期間が延長されました。制度の改正日と、実際に7年間全体が対象になる時期を分けて読みます。

2027年から2030年は2024年以後の贈与を確認する

相続開始日ごとの暦年贈与の加算対象期間
相続開始日加算対象期間
2026年12月31日まで死亡日からさかのぼって3年前の日から死亡日まで
2027年1月1日から2030年12月31日2024年1月1日から死亡日まで
2031年1月1日以後死亡日からさかのぼって7年前の日から死亡日まで

例として2028年6月10日に相続が始まった場合、対象期間の始まりは2024年1月1日です。単純に死亡日から7年前の2021年まで戻るわけではありません。

2031年以後は日付単位で7年間を確認する

2031年6月10日に相続が始まった例なら、原則として2024年6月10日から死亡日までの贈与を確認します。年ごとの合計だけでなく、贈与した日付を残しておく理由はここにあります。

死亡した年の贈与も対象期間に含まれます。年末にまとめた記録しかない場合は、契約書と振込履歴から実際の取得日を確認してください。

加算対象は親から相続等で財産を取得した人

加算対象は親から相続等で財産を取得した人に関する資料のイメージ

基本的には、亡くなった親から相続や遺贈等で財産を取得した人が、その親から対象期間内に受けた暦年課税の贈与を加算します。法定相続人という肩書だけで対象者を決めないことが必要です。

遺産を受け取らない人と保険金を受け取る人を区別する

子が生前贈与だけを受け、相続や遺贈等で財産を取得しない場合には、この暦年贈与の加算は原則として行いません。一方、死亡保険金など、税法上相続等で取得したとみなされる財産を受け取ると対象になる場合があります。

孫も同じで、単に法定相続人ではないから対象外とは限りません。遺言で財産を受ける、死亡保険金を受け取るなどの事情を合わせて確認します。

相続時精算課税は別の加算ルールで判断する

相続時精算課税を選択している親から受けた贈与は、暦年課税の7年加算と同じ仕組みではありません。2024年以後の年110万円の基礎控除を差し引いた部分など、選択時期と各年の取得額を確認します。

相続時精算課税に係る贈与で財産を取得している人は、同じ親から過去に受けた暦年課税の贈与についても検討が必要です。選択届出書と過去の申告書をそろえ、相続で現物を受け取らない場合も自己判断で除外しないでください。

100万円は3年を超える期間の合計から差し引く

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延長された期間には、総額100万円までを加算しない取扱いがあります。毎年100万円を引く制度ではなく、死亡前3年以内の贈与へ使える控除でもありません。

直近3年とそれより前を二つに分ける

まず、対象期間のうち相続開始前3年以内の贈与を集計します。それとは別に、3年を超えて対象になる贈与を合計し、その合計から100万円を差し引いた残額を求めます。

例として、直近3年の贈与が合計300万円、3年超の対象期間の贈与が合計240万円だったとします。加算額は300万円+140万円=440万円です。100万円は納める相続税から直接引く額ではありません。

贈与税がゼロだった財産も加算対象になる

暦年課税の年110万円以下で贈与税がかからなかった財産も、対象期間と対象者の条件に当てはまれば加算します。贈与税の申告書がないことは、相続税へ加算しなくてよい理由にはなりません。

年110万円の基本的な判定は、生前贈与の110万円の考え方で確認できます。本稿の100万円とは、使う税目も集計期間も異なります。

加算する価額と既に払った贈与税を対応させる

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加算の基になるのは、原則としてその財産を贈与で取得した時の価額です。相続時に残っている預金残高や、贈与した土地の現在の売値をそのまま入れるものではありません。

対応する贈与税は相続税から控除する

加算対象となった贈与財産について贈与税が課されていれば、一定の計算による額を本人の相続税から控除します。贈与税を払っているから加算自体が不要、という関係ではありません。

一つの年に複数の人から贈与を受けていた場合は、相続税へ加算する財産に対応する贈与税を計算します。申告書の納付額全額を単純に差し引かないよう、贈与者ごとの内訳を用意します。

非課税制度の贈与は適用額と残額を分ける

配偶者控除の適用額や住宅取得等資金の非課税適用額など、加算しない贈与財産もあります。単に非課税で渡したという家族の理解ではなく、どの制度を使い、どの金額へ適用したかを申告資料で確認します。

教育資金や結婚子育て資金の制度では、贈与者死亡時の管理残額に別の相続税課税が生じる場合があります。通常の暦年贈与の加算と残額課税を混同しないことが必要です。

贈与者と受取人と日付が分かる一覧を残す

贈与者と受取人と日付が分かる一覧を残すに関する資料のイメージ

生前の対策でも相続後の申告でも、判断の土台は過去の贈与記録です。父から受けた分と母から受けた分を分け、誰から、いつ、何を、いくらで取得したかを一覧にします。

契約書と振込記録と申告書をひも付ける

一覧には課税方式、贈与税の申告の有無、非課税制度の適用額も添えます。現金以外なら贈与時の評価資料が必要になるため、土地や株式は契約書だけでなく評価の根拠も保存してください。

家族名義の口座への入金が必ず有効な贈与とは限りません。親が管理したままの口座は名義預金の問題が残るため、加算の期間を考える前に、実際に贈与が成立していたかを確かめます。

期間だけを理由に急いで財産を移さない

相続がいつ起きるかは確定できません。加算を避けることだけを目的に財産を渡し過ぎると、親の生活費や介護費が不足することもあります。

最初に過去の贈与一覧と親の今後の生活資金を分けて作り、相続財産の試算へ加算額を反映してください。制度を切り替える場合も、土地の特例や移転費用まで含めて税理士へ相談します。

よくある質問

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7年加算は2024年から全ての相続に適用されますか

いいえ。2026年末までの相続は原則3年で、2027年から2030年は2024年1月1日以後の贈与が対象です。2031年以後の相続から原則7年になります。

延長された期間は毎年100万円を引けますか

毎年ではありません。相続開始前3年を超える対象期間の贈与を合計し、その合計から総額100万円を差し引きます。

110万円以下の贈与も相続税へ加算しますか

暦年課税では、対象者と対象期間の条件に当てはまれば加算します。贈与税がかからなかったことと、相続税へ加算しないことは別です。

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