死因贈与とは 遺贈との違いと税金

死因贈与とは 遺贈との違いと税金のイメージ

自分が亡くなったらこの家を渡す、と生前に相手と合意するのが死因贈与です。一人の意思で行う遺言とは異なり、渡す側と受け取る側の契約によって成立します。

ただし契約をしたから必ず変更できなくなる、というものではありません。撤回の原則と例外、税金、死亡後の実行まで確認し、財産を残す目的に合った方法を選ぶ必要があります。

この記事でわかること
  • 死因贈与と生前贈与や遺贈の違い
  • 撤回できる原則と負担履行がある場合の例外
  • 相続税と不動産の手続きや契約書の確認点
目次

死因贈与は死亡時に効力を生じる贈与契約になる

死因贈与は死亡時に効力を生じる贈与契約になるに関する資料のイメージ

民法554条は、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与について、性質に反しない限り遺贈の規定を準用すると定めています。生前に契約し、効力が生じる時点を死亡時に置く点が特徴です。

遺言による遺贈は受け取る側の合意なしに行う

財産を渡す方法の違い
方法生前の合意と効力
生前贈与双方が合意して生前に財産を渡す
死因贈与双方が生前に合意し死亡時に効力が生じる
遺贈遺言者の意思で指定し死亡時に効力が生じる

死因贈与は遺言の方式をそのまま満たす必要がある制度ではありません。一方、口頭でもよいという説明だけで契約の証明まで十分になるわけではなく、合意と対象財産を残しておくことが重要です。

相続人以外にも渡せるが遺留分の問題は残る

受け取る相手は相続人に限られません。ただし特定の相手へ多くを渡すと、遺留分を持つ家族との調整が必要になる場合があります。

契約をしたから他の相続人の権利に影響されない、と判断しないでください。財産の全体像と家族関係を整理した上で、遺言等も含め弁護士へ相談します。

死因贈与にも撤回できる原則と例外がある

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判例上、死因贈与には遺言の撤回に関する規定が準用され、原則として贈与者による撤回が認められます。双方で契約書を作ったというだけで、一切取り消せない契約になるとは限りません。

負担をほぼ履行していた場合は結論が変わる

受贈者に生前の義務を負わせる負担付死因贈与で、その義務の全部又はそれに類する程度を既に履行していた場合には、特段の事情がない限り自由な撤回を認めないとした最高裁判例があります。

例えば一定の世話や金銭の支払いを条件にしたときは、何を約束しどこまで実行したかが争点になります。少し手伝えば必ず撤回不能になる、と単純化することもできません。

契約後の変更と負担の履行を記録する

変更をしたい側も受け取る側も、契約書とその後の合意、支払記録、義務の実施状況を保存します。無断で書類を破棄する方法を、適切な撤回の代わりにはしないでください。

後から内容の異なる遺言が見つかった場合も、常に新しい日付だけで解決するとは限りません。死因贈与の負担や履行状況も含めて法律判断を求めます。

契約書では財産と死亡後に実行する人を明確にする

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契約書には当事者、対象財産、死亡によって効力を生じること、負担の有無と内容等を具体的に記載します。不動産なら登記事項と一致させ、どの土地や建物かを特定します。

受け取る約束と名義変更を実行できることを分ける

死亡後に誰が手続きを進めるか、相続人の協力が得られるかを検討します。執行者の指定や登記に使う書類などは、契約文面だけで十分かを司法書士や弁護士へ確認します。

契約書が見つからなければ、受け取る側が合意を証明する負担が増えます。保管場所を決め、関係者が死亡後に存在を確認できる状態にしておきます。

公正証書も税務と遺留分を解決する保証にはならない

公正証書による契約には、合意内容を明確に残す利点があります。一方、公正証書を作成するだけで他の家族の遺留分や税務上の問題がなくなるわけではありません。

親が生活に使う住まいを対象にするなら、売却や施設入所など将来の変更も考えます。財産を渡す約束を優先して、親の資金や選択肢を狭めないようにしてください。

死因贈与で受け取る財産には相続税の確認が必要になる

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死亡によって取得する死因贈与の財産には、原則として贈与税ではなく相続税が関わります。年110万円の贈与税の基礎控除を使って死亡時の取得を非課税にする制度ではありません。

他の遺産と合わせて申告義務と加算を確認する

受け取る財産だけでなく、遺産全体と相続税の基礎控除等から申告を判断します。相続人以外の人が受け取る場合は、税額の2割加算など、関係に応じた扱いも確認が必要です。

死亡前の贈与が別にあるなら、相続税へ加算する対象と期間も確認します。死因贈与で受け取った財産だけを切り離して、納税資金を見積もらないでください。

不動産の税金は相続や遺贈と同じと決めない

不動産取得税や登録免許税では、死因贈与と相続や遺贈で扱いが異なる場合があります。相続税がかからない家庭でも、登記や取得に伴う税負担がゼロになるとは限りません。

残したい相手と財産、負担を付ける理由、死亡後の実行方法を一覧にし、遺言による方法と比較してください。税額だけでなく、撤回の余地と家族の合意まで確認すると方法を選びやすくなります。

よくある質問

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死因贈与と遺贈の違いは何ですか

死因贈与は渡す側と受け取る側が生前に合意する契約です。遺贈は遺言者の意思によるもので、作成時に受け取る側の合意を必要としません。

書面で契約すれば撤回できませんか

書面だけで決まりません。原則として撤回が認められますが、受贈者が生前の負担を全部又はそれに近い程度履行した場合などは例外が問題になります。

死因贈与には贈与税がかかりますか

死亡による取得には原則として相続税が関わります。不動産取得税や登録免許税も、相続や遺贈と同じ扱いになるとは限りません。

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