相続放棄をしても生命保険は受け取れる 受取人と税金の確認点

死亡保険金の受取人に指定されている子は、親の相続を放棄しても、原則として保険金を受け取れます。親の財産を相続する権利ではなく、保険契約に基づく自分の権利として取得するためです。
ただし、相続放棄をした人にも相続税がかかる場合があり、生命保険金の非課税枠は本人には適用されません。受取人の指定と実際の保険料負担者を確認し、受取りの可否と税金を分けて判断します。
- 相続放棄後も受け取れる死亡保険金の条件
- 保険料を負担した人によって変わる税目
- 非課税枠の人数と本人への適用を分ける計算
指定受取人の死亡保険金は原則として固有の財産

保険金受取人として指定された人が受け取る死亡保険金は、原則としてその人に固有の財産です。民法上の遺産分割の対象となる預金等とは性質が異なります。
遺産とは別の権利なので放棄後も請求できる
例えば親を被保険者とし、子が受取人に指定された死亡保険金であれば、子は原則として保険会社へ直接請求できます。その固有の権利として受け取る行為自体は、親の相続財産の処分とは区別されます。
受取人欄に個人名ではなく相続人等と記されている契約もあります。放棄をしたから当然に受取人から外れると決めず、契約と約款から対象者と割合を確認してください。
亡くなった本人が受取人の場合などは確認が必要
亡くなった親自身に帰属する保険金請求権等は、親の相続財産となる場合があります。生前の入院給付金、解約返戻金、死亡保険金を、全て同じものとして受け取らないようにします。
受取人の指定がない場合や、指定された人が先に亡くなっている場合も、約款等を確認します。保険会社へ、誰の権利として支払われるお金かを明確にしてもらいます。
受け取れることと相続税がかからないことは別

民法上は受取人の固有財産でも、親が保険料を負担していた死亡保険金は、税法上みなし相続財産となる場合があります。相続放棄したから税金の申告も不要とはいえません。
保険料負担者と被保険者と受取人で税目が変わる
親が保険料を負担し親の死亡で子が受け取る場合は、原則として相続税です。子自身が保険料を負担して受け取るなら所得税、保険料負担者・被保険者・受取人が全て異なる場合は贈与税が関わります。
契約者欄の名前だけでなく、実際に誰が保険料を払ったかを確認します。複数の人が負担した場合や、年金で受け取る場合等は、単純な一時金の例だけで計算しないでください。
放棄した本人は生命保険の非課税枠を使えない
相続税の死亡保険金には、相続人が受け取る場合に500万円×法定相続人の数の非課税限度額があります。ただし、相続放棄した本人が受け取る保険金は、その適用対象に含まれません。
受け取った金額全体が税務上の計算に入ることと、同じ金額の税金を払うことは別です。他の遺産や基礎控除等を含めて、相続税の申告と納税の要否を判断します。
放棄した人を含む非課税枠の計算を確認する

非課税限度額を計算する法定相続人の数は、放棄がなかったものとして数えます。しかし、人数に含めることと、その人の受取保険金に非課税を適用することは別のルールです。
人数への算入と本人への適用を分ける
仮に法定相続人が妻と子A・子Bの3人で、子Aだけが相続放棄したとします。妻が死亡保険金2000万円、子Aが1000万円を受け取り、他に非課税対象の受取保険金がない場合、非課税限度額は1500万円です。
この限度額は妻の受取保険金に適用され、妻の課税対象となる保険金は500万円です。一方、子Aの1000万円には非課税の適用がありません。これは保険金の課税対象額の例で、最終的な相続税額ではありません。
他の遺産がなくても申告要否を確認する
相続税の基礎控除を計算する人数も、放棄がなかった場合を基準に確認します。放棄した人の財産だけを見て、申告が不要と判断することはできません。
ほかの人が受け取る遺産や保険金、生前贈与の加算等と合わせて、相続全体の課税価格を整理します。放棄によって保険の非課税対象者が変わる影響も試算してください。
保険会社への請求と家庭裁判所の手続きを別々に進める

保険金の請求と、相続放棄の申述は別の手続きです。保険会社への照会が済むまで相続放棄の熟慮期間が止まるわけではありません。
保険証券と受取人の表示を確認する
保険証券、契約内容の通知、支払案内等を集め、被保険者、受取人、受取割合、保険料負担者を一覧にします。契約が不明なら、保険会社への確認や所定の照会制度を検討します。
請求に必要な死亡の証明や本人確認書類は保険会社の案内で確認します。相続放棄は原則3か月という別の期限があるため、調査が終わらない場合は期間伸長の要否も確認します。
入金後に家族へ分けるなら贈与税も確認する
固有財産である保険金を受け取った人が、家族へ自分の判断で分けると、別の贈与になる場合があります。遺産分割と同じつもりで送金しないでください。
家族であらかじめ分け方を話していた場合も、保険契約上の指定と実際の入金の関係を税理士へ確認します。受取人を変えたい生前の対策と、死亡後の再分配は分けて考えます。
借金の返済に使う前に自分の責任の範囲を確かめる

相続放棄によって親の債務を承継しない場合、固有の死亡保険金を受け取ったからという理由だけで、親の借金を支払う義務が生じるわけではありません。請求が来たら、責任の根拠を確認します。
自分が保証人である場合や、新しく返済を約束した場合は別の問題があります。また、自分の資金を使う行為と親の預金を処分する行為も異なります。保険金から払えば相続放棄に影響しないと一律に決めず、支払前に確認してください。
まずは受取人と保険料負担の資料をそろえ、放棄の手続きは弁護士等へ、相続税等は税理士へ相談します。保険金の受取りを守ることと、期限内に正しく申告することを並行して進めます。
死亡保険金の非課税枠の基本は、相続税の生命保険非課税枠でも確認できます。放棄した本人へ適用できない点は、通常の受取人の計算と分けてください。
よくある質問

相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか
指定受取人が自分の固有の権利として取得する死亡保険金なら、原則として受け取れます。親自身の権利である給付金等は別に確認します。
放棄した人も500万円の非課税を使えますか
本人が受け取った保険金には適用されません。ただし、非課税限度額の法定相続人の数には、放棄がなかったものとして含めます。
保険金を受け取っても相続税は不要ですか
相続放棄だけでは決まりません。保険料負担者等で税目を確認し、相続税なら他の遺産や基礎控除等と合わせて申告要否を判断します。