遺産が未分割でも相続税は申告が必要 特例を分割後に使う手続き

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相続税の申告期限が近いのに、実家を誰が引き継ぐか決まらない。こうした場合も、遺産が未分割であることを理由に、申告・納付を待つことはできません。申告が必要なら、分割が決まっていない部分を一定の割合で取得したものとして計算し、期限内に対応します。

ただし、未分割の財産では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を当初の申告で使えません。分割後に使うための書類と、分割が決まってからの手続きまで、最初の申告と一緒に準備する必要があります。

目次

未分割でも相続税の申告・納付期限は延びない

並んだカレンダーと緑の時計

相続税の申告と納付は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。家族の話し合いが続いている場合も、この期限は進みます。「もう少しでまとまりそう」という見込みだけで申告を遅らせないでください。

分割されていない部分を相続分に従って計算する

未分割の財産は、各人が民法の相続分や包括遺贈の割合で取得したものとして相続税を計算します。例えば、相続人が母と子2人なら、全て未分割の遺産を母2分の1、子が各4分の1で取得したものとして計算するのが基本です。

これは申告のための計算であり、財産の分け方をその割合に確定する手続きではありません。後で合意した分割結果が異なれば、実際の取得内容を基に申告税額を見直します。遺言による指定や生前贈与がある場合は、単純な法定相続分の例と分けて確認が必要です。

すでに取得者が決まった財産は分けて整理する

預金だけは分割済みで、実家が未分割ということもあります。この場合、分割済みの部分まで全て法定相続分に戻すわけではありません。取得者が確定した財産と未分割の財産を区分して、各人の課税価格を計算します。

保険金など、受取人固有の財産として扱われるものもあります。財産一覧に「分割済み・未分割・受取人指定あり」などの状態を記録すると、申告の対象と話し合いの対象を混同しにくくなります。

未分割の財産では配偶者軽減と小規模宅地等の特例を使えない

緑の法務手帳と封筒、鍵

未分割申告で資金面の負担が大きくなりやすいのは、分割を条件とする特例を対象財産に使えないためです。配偶者が最終的に実家を取得する予定でも、まだ分割されていなければ、その予定だけで特例を適用することはできません。

配偶者の取得財産と宅地の取得者が決まっているかを確認する

特例未分割の段階で気をつけたいこと
配偶者の税額軽減未分割の財産について当初から軽減を計算しない
小規模宅地等の特例未分割の対象宅地について減額を使わない。分割後も居住や保有等の要件確認が必要

財産の一部が未分割だからといって、分割済みの全財産や他の非課税制度まで使えなくなるわけではありません。対象とする財産ごとに分割状況と適用条件を確認します。軽減を使う場合の申告自体については、配偶者の税額軽減と申告の関係も参考になります。

いったん納める税額に合わせて資金を確保する

分割後に還付される見込みでも、当初申告で必要な税金の支払いは別です。誰が納税資金を用意するかを、遺産分割協議と並行して確認してください。分割見込書を提出しても、納付期限が延びたり、自動的に税金の支払いが猶予されたりはしません。

預金を引き出せない、不動産ばかりで現金が足りないといった事情があれば、申告直前まで待たずに税理士や金融機関へ相談します。特例を使った最終税額だけでなく、いったん納める額を把握することが必要です。

分割見込書を添付して分割後の特例に備える

開いた書類ファイルとチェックマーク

申告期限までに分割できないときは、将来の特例適用のために「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書へ添付する手続きを確認します。原則として、申告期限から3年以内に分割し、各特例の他の要件も満たすことが必要です。

分割できていない理由と使う予定の特例を記載する

見込書では、分割されていない理由、分割の見込み、適用を受けようとする特例などを整理します。単に「未分割」とだけ書けば全ての特例が予約される書類ではありません。申告書の数字や対象財産と一致するよう、未分割の範囲を明らかにします。

例えば、土地の評価をめぐって協議が続いているなら、何が未確定で、どの財産の分割を待っているのかを確認します。裁判所で手続き中であれば、その手続きの状況も資料として残しておくと、後の説明につながります。

提出した控えと分割後の予定を一緒に残す

申告書だけでなく、添付した見込書の控えも保管してください。税理士に依頼している場合は、どの特例を予定し、何の書類を提出したのかを家族側でも把握します。担当者が変わっても、分割後に手続きが抜けない状態にしておくことが大切です。

分割が決まったら申告税額と実際の取得額を照合する

緑の計算機と書類、天秤

分割後は、当初の申告内容と遺産分割協議書を並べ、誰が何を取得したかを比較します。納めるべき税額が増える人は修正申告、減る人は更正の請求を検討します。同じ家族の中で、増える人と減る人が同時に生じる場合もあります。

分割後の更正の請求は原則4か月以内に行う

未分割財産の分割を理由とする更正の請求について、国税庁は、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内と案内しています。分割日や知った日を記録し、協議書の完成後すぐ税理士へ渡すようにしてください。

配偶者の税額軽減に関する分割後の更正では、相続税法基本通達32-2により、分割から4か月を経過する日と法定申告期限から5年を経過する日の、いずれか遅い日まで請求できる取扱いがあります。「4か月を過ぎたから何もできない」と自己判断せず確認します。

ただし、この取扱いを小規模宅地等の特例へ一律に当てはめることはできません。適用する特例と更正の理由によって確認が必要です。通常の4か月の手続きを先送りする根拠とせず、速やかに対応してください。

協議書と特例の証明資料をそろえて請求する

更正の請求は、税金が減ったと連絡するだけの手続きではありません。分割の結果と計算の変更を示し、特例に必要な資料を添えます。税務署の確認を経て更正されるため、請求書を出した時点と還付が決まった時点を分けて管理します。

3年を超える見込みなら承認申請の期限を先に確認する

並んだカレンダーと緑の時計

申告期限後3年を超えても分割されない場合、単に家族の意見が合わないという事情だけで特例の適用期間が自動的に延びるわけではありません。訴訟が提起されているなど、一定のやむを得ない事情と承認の手続きが問題になります。

承認申請と分割後の手続きを別々に管理する

対象となる事情がある場合は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、未分割のやむを得ない事由に関する承認申請書を提出し、承認を受ける手続きを確認します。3年の直前に相談を始めるより、協議や裁判の状況を早めに共有する方が準備しやすくなります。

承認された後も、判決の確定などで分割できることとなった日の翌日から4か月以内に分割し、さらに分割後の更正の請求へ進むなどの条件があります。「承認申請を出したので、あとはいつ分けてもよい」とは考えないでください。

未分割の相続では、申告、納付、分割、特例適用の手続きが別の日に進みます。家族で一つの期限だけを覚えるより、それぞれの起算日と担当を一覧にし、分割の進展があった時点で税務の担当者へ伝えることが実務的な備えになります。

よくある質問

開いた本と疑問符のオブジェ

家族全員が合意するまで相続税申告を待てますか

未分割であることだけでは待てません。申告が必要な場合は、原則10か月以内に未分割部分の計算を行い、申告・納付します。共同提出が難しい場合の対応も税理士に確認してください。

分割見込書を出せば税金の支払いも3年待てますか

待てません。見込書は分割後の特例適用に備える書類で、申告・納付を猶予するものではありません。当初申告の税額に合わせた納税資金が必要です。

3年以内に分割すれば必ず特例を使えますか

分割だけで適用が決まるわけではありません。見込書などの申告手続きに加え、取得者の居住・保有等の各特例の要件と、分割後の更正の請求の期限も確認します。

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