経営者の個人保証は相続されるか 保証債務と放棄の注意点

経営者の個人保証は相続されるか 保証債務と放棄の注意点のイメージ

会社の借金が、そのまま社長の家族の借金になるわけではありません。ただし、親が会社の借入れを個人で保証していた場合には、その保証債務を相続する可能性があります。

会社が返済を続けている間は、遺族へ請求が来ないこともあります。後から保証が見つかって慌てないよう、借入契約と保証契約、会社の返済状況を確認し、相続するかどうかを決める前に専門家へ相談します。

この記事でわかること
  • 会社の借金と親個人の保証債務の違い
  • 個人根保証の元本確定と相続する範囲
  • 相続放棄の期限と税務上の債務控除の条件
目次

会社の借入れと親の個人保証を分けて調べる

会社の借入れと親の個人保証を分けて調べるに関する資料のイメージ

法人の財産と借金は、原則として法人に帰属します。親の死亡によって株式は相続の対象になりますが、社長の地位や会社名義の資産と負債が全て家族へ移るわけではありません。

誰が借主で誰が保証人かを契約書で確認する

会社が借主で親が連帯保証人の場合と、親が個人で借りて会社へ貸していた場合では、家族が確認する債務が違います。会社の決算書だけでなく、銀行取引の契約と個人名義の借入れも調べてください。

保証契約では、対象となる債務、極度額、契約日と更新、担保、他の保証人を確認します。親が社長だったから必ず全ての融資を保証していた、と推測だけで処理しないようにします。

まだ請求がない保証も財産調査に含める

会社が期日どおり返していれば、保証人へ支払いを求められないことがあります。請求書がないことは、保証債務がない証拠にはなりません。

後継者が会社を続ける予定でも、資金繰りや返済計画を調べます。会社の営業を助けたい気持ちと、相続人個人が負担できる範囲は分けて確認してください。

保証債務は原則として相続の対象になり得る

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特定の借入れを保証していた親が亡くなった場合、その保証債務は相続人へ承継されるのが原則です。相続人が複数の場合は、通常、法定相続分に応じた負担を確認します。

借主との連帯と相続人同士の関係を混同しない

仮に相続する保証債務が4000万円で、相続人が配偶者と子2人なら、通常は配偶者2000万円、子は各1000万円という割合を確認します。相続人全員が当然に4000万円全額を互いに連帯して負うという説明ではありません。

実際の請求額は、返済済み額、利息、契約、他の債務との関係等によって確認します。銀行から示された残高だけでなく、保証対象と相続人ごとの範囲を弁護士へ示してください。

会社を継ぐ子が全部払う合意だけで他の家族の責任は消えない

家族内で後継者が保証を引き受けると合意しても、その合意だけで債権者に対する他の相続人の責任が変更されるわけではありません。金融機関の合意を含む調整が必要になる場合があります。

自分が相続前から別途保証していた場合は、その固有の保証も確認します。親の相続を放棄したことだけで、自分が署名した保証までなくなるとは限りません。

個人根保証は死亡で元本が確定しても既存債務は残り得る

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継続する融資など、不特定の債務を一定の範囲で保証する根保証では、契約の種類と締結時期を確認します。現行の個人根保証では、主債務者又は保証人の死亡が元本確定の事由です。

元本確定は全ての支払義務がゼロになる意味ではない

保証人の死亡後に会社が新しく借りる元本まで、保証対象が広がり続けるものではありません。一方、確定した範囲の保証債務と、これに関係する利息等は確認が必要です。

個人根保証には極度額の定めに関するルールもあります。古い契約や更新の経緯で適用が異なる場合があるため、最新の一般説明だけで自分の契約を無効又は全額有効と決めないでください。

主債務の発生時点と保証の範囲を対応させる

金融機関には、保証契約、対象融資の実行日、死亡日現在の残高、極度額等を確認します。請求が死亡後に届いたというだけで、死亡後に新しく生じた債務とは判断できません。

親個人が借主だった場合や、賃貸借の保証もある場合は、それぞれを分けます。銀行一行の回答だけで、他の保証も調査済みになったとは考えないようにしてください。

相続するか迷う場合は3か月の期限前に相談する

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相続放棄の熟慮期間は、原則として自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月です。保証契約や会社の調査に時間がかかる場合は、期間伸長の申立て等も含め早めに弁護士へ相談します。

株式や預金だけを取得して保証だけ放棄することはできない

相続放棄は原則として財産と債務をまとめて相続しない手続きです。株式と預金を自分のものにしながら、保証だけ相続しないと選べる制度ではありません。

遺産の処分は法定単純承認の問題につながることがあります。株式売却、預金の使用、債務を認める書面への署名等をする前に、何をしてよいか具体的に確認してください。

後から保証を知った場合もそのまま諦めない

死亡後しばらくして保証が判明した場合は、知った経緯、当時の調査、既に取得や処分をした財産を整理します。3か月の起算点等は個別の事情で判断されるため、必ず放棄できるとも絶対できないとも決めつけないでください。

請求書と封筒、契約資料、家族との連絡を保存し、受領日も控えます。返済の約束をしてから相談するのではなく、対応する前に資料を見てもらうことが大切です。

保証の相続と相続税の債務控除は別の判断になる

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保証債務を相続する可能性があっても、その額が全て相続税から差し引けるとは限りません。保証債務は原則として、確実と認められる債務としての控除の対象にならない取扱いです。

相続開始時の弁済不能と求償不能などを確認する

例外的に、主たる債務者が弁済不能のため保証人が履行しなければならず、求償しても返還を受ける見込みがない場合には、所定の範囲で債務控除を検討します。会社が債務超過という数字だけで、全額控除できるとは判断しません。

死亡時の会社の資産、返済能力、担保、他の保証人や求償の見込み等の資料を税理士へ渡します。相続放棄の法律相談と相続税の相談を、同じ契約と事実に基づいて進めてください。

保証解除や整理は金融機関との合意で確認する

経営者保証に関するガイドラインや事業承継時の特則も相談の材料になりますが、ガイドラインがあるから当然に保証を免除されるわけではありません。会社と個人の状況を示して取引金融機関等と協議します。

最初に確認するのは、親が何を保証し、死亡時点でいくらの債務が残り、自分にはどの期限があるかです。この三点を資料で整理すると、承継、放棄、保証の見直しを具体的に検討できます。

保証だけでなく親個人の預金や不動産も調べる必要があります。親の財産の調べ方を使い、分かっている資産と未確認の保証を同じ一覧で管理してください。

よくある質問

よくある質問に関する資料のイメージ

会社の借金は社長の子が全て返しますか

会社の借金と親個人の保証は別です。親が保証していた場合等には相続する可能性があるため、借主と保証人及び契約の範囲を確認します。

根保証は親の死亡で全て消えますか

元本が確定しても、確定した範囲の保証債務等が残る場合があります。契約の種類、締結日、極度額、債務の発生時点を調べます。

保証債務は相続税から全額引けますか

原則として控除対象になりません。相続開始時に主債務者が弁済不能で、求償しても回収できない等の条件を満たす場合に例外を検討します。

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