社長が死亡したときの法人保険 保険金と死亡退職金や相続税の確認

社長が死亡したときの法人保険 保険金と死亡退職金や相続税の確認のイメージ

会社を受取人とする生命保険金は、社長が亡くなっても、まず会社の資金です。家族が受け取る死亡退職金とは別の取引として確認します。

会社の税金や事業継続資金と、遺族の相続税や生活費を混ぜないことが出発点です。契約内容と過去の経理、退職金の規程を一緒に調べます。

この記事でわかること
  • 会社が受け取る保険金と家族が受け取る財産は別に扱う
  • 死亡退職金は支給根拠と決議や相当額を確認する
  • 保険金と退職金は自社株評価にも影響するため資料を合わせる
目次

法人保険の死亡保険金はまず受取人を確認する

法人保険の死亡保険金はまず受取人を確認するに関する資料のイメージ

契約者と被保険者と受取人を照合する

会社が契約者、社長が被保険者、会社が死亡保険金受取人なら、保険会社から支払われる先は会社です。

契約者が会社でも、受取人が遺族の場合は扱いが変わります。「法人保険」と呼んでいることだけで税金を決めないでください。

保険証券の現在の記載に加え、途中の受取人変更、保険料の負担、帳簿の資産計上額を調べます。過去の契約を一律に現在の保険料処理で扱うこともできません。

会社と遺族の資金を混ぜない

会社へ入金された保険金は、社長個人の預金ではありません。家族が相続人だからといって、そのまま引き出して自由に使えるわけではありません。

会社の支払予定と必要な運転資金を把握し、家族へ支払う死亡退職金等は別に決めます。保険金の額だけで退職金額を決めるものでもありません。

会社の保険金受取りと遺族への死亡退職金は別取引

会社の保険金受取りと遺族への死亡退職金は別取引に関する資料のイメージ

会社の税負担と事業継続資金を先に確認する

会社が受け取る保険金は益金の確認が必要です。保険積立金等を資産計上していれば、その取崩しも含めて損益を計算します。

保険金全額が必ず利益となる、又は退職金を同額払えば必ず税額がゼロになる、とはいえません。計上時期と支給額の適正性が関係します。

資金の流れ主に確認すること
保険会社から会社保険金の益金と資産計上額の取崩し
会社から遺族死亡退職金の支給根拠と損金算入
遺族による取得相続税の対象と非課税限度

退職金は規程と決議と相当額を確認する

役員退職金は、規程や株主総会等の決議、在任期間や報酬などから支給根拠と額を確認します。単なる社内の内定と、具体的に確定した額も別です。

功績倍率を用いた試算はありますが、「必ず3倍まで損金」といった法定上限ではありません。不相当に高額な部分などは別に判断されます。

死亡退職金の相続税と自社株の評価を確認する

死亡退職金の相続税と自社株の評価を確認するに関する資料のイメージ

生命保険金の非課税枠と退職手当の枠は別

死亡後3年以内に支給が確定する退職手当金等は、みなし相続財産として相続税の対象になります。入金日だけで3年を判定しないようにします。

相続人が取得する一定の退職手当には、500万円に法定相続人の数を掛けた非課税限度があります。受取人が複数なら枠の配分も確認します。

これは個人が受け取る死亡保険金の非課税枠とは別です。会社受取保険金そのものに、家族の500万円枠を使うことはできません。

放棄した人を法定相続人の人数に含めることと、その人自身が非課税の適用を受けることも違います。家族ごとの権利と条件を確認します。

保険金と退職金債務が株評価へ影響する

会社の資産が増えれば、自社株の評価にも影響することがあります。死亡退職金債務や法人税等を含め、評価時点と算入の条件を確認します。

支給予定というだけで希望額をすべて負債へ入れるわけではありません。評価方法と支給の確定状況を税理士へ示し、保険金だけ、退職金だけの試算を避けます。

請求資料と会社の決議や支払計画をそろえる

請求資料と会社の決議や支払計画をそろえるに関する資料のイメージ

保険証券と過去の仕訳を担当者へ渡す

会社で保管する資料には、保険証券、変更履歴、保険料の経理、退職金規程、株主名簿、決議の記録があります。

社長の死亡で代表者が不在なら、請求書に署名できる人や新代表の手続きも確認します。遺産分割が未了の場合の株主権行使も、会社法上の確認が必要です。

受取可能日と資金需要を照合する

保険金の入金を待つ間にも、借入返済、従業員の給与、取引先への支払いが発生します。会社の資金表と、家族の受取予定を別々に作ります。

家族の側は、相続税の申告期限も確認します。最初に契約の三者と支払予定を整理し、保険会社と会社の顧問へ同じ資料を渡してください。

よくある質問

よくある質問に関する資料のイメージ

会社が受け取る保険金は社長の相続財産ですか

会社受取の保険金は、まず会社の財産です。家族へ支払う死亡退職金などとは別に確認します。

保険金と同額の死亡退職金を払えば法人税はゼロですか

必ずゼロになるとは限りません。資産取崩し、計上時期、退職金の適正額などを確認します。

死亡退職金にも500万円の非課税枠がありますか

相続人が受け取る一定の退職手当には、500万円に法定相続人の数を掛けた限度があります。死亡保険金の枠とは別です。

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