子供がいない夫婦の相続 配偶者と親や兄弟の取り分と遺言の備え

子供がいない夫婦の相続 配偶者と親や兄弟の取り分と遺言の備えのイメージ

子供がいない夫婦でも、亡くなった人の財産がすべて配偶者へ渡るとは限りません。亡くなった人に子やその代襲相続人がいなければ、配偶者と一緒に、父母などの直系尊属、または兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者に自宅と生活資金を残したいなら、相続人の範囲を確認したうえで、遺言と税金の準備を進めます。すでに相続が始まっている場合は、戸籍と遺言の有無を確かめることが先です。

ここでは法律上の婚姻をしている夫婦を中心に、誰が相続するのか、取り分はどうなるのか、配偶者の生活を守るために何を準備できるのかを順に説明します。

この記事でわかること
  • 子供がいない場合に配偶者と一緒に相続する親族と法定相続分
  • 配偶者へ財産を残す遺言と親や兄弟の遺留分の違い
  • 相続税の申告と残される配偶者の暮らしを支える準備
目次

子供がいない夫婦の相続は配偶者だけで完結するとは限らない

子供がいない夫婦の相続は配偶者だけで完結するとは限らないに関する資料のイメージ

相続人は、亡くなった人との法律上の関係で決まります。「夫婦の間には子供がいない」という事実だけでは、相続人を確定できません。

前婚の子や養子も含めて親子関係を確認する

亡くなった人に前の婚姻で生まれた子、認知した子、養子がいれば、その子が相続人になる場合があります。夫婦と同居していたか、近年の交流があったかで権利がなくなるわけではありません。

子が先に亡くなっていても、その子の子、つまり亡くなった人の孫などが代わって相続することがあります。これを代襲相続といいます。子の有無だけでなく、亡くなった子の子孫まで確認します。

出生から死亡までの戸籍等をつなげるのは、この親子関係や婚姻歴を調べるためです。家族の記憶だけで「子はいない」と決めず、相続の手続きに使う戸籍で裏付けます。

子や代襲者がいなければ最も近い直系尊属を優先する

子もその代襲者もいない場合、父母や祖父母などの直系尊属が次の順位です。父母と祖父母が存命なら、亡くなった人に近い世代の父母が優先されます。

父母が亡くなっていても、祖父母が存命なら、すぐに兄弟姉妹の相続になるわけではありません。相続する直系尊属がいないときに、兄弟姉妹の順位へ進みます。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥や姪が代襲相続することがあります。ただし、兄弟姉妹の代襲は原則として甥姪までで、甥姪の子への再代襲はありません。

配偶者以外にこれらの相続人がいなければ、配偶者が単独の相続人になります。相続放棄がある家庭は順位が変わる場合があるため、家庭裁判所の手続きも合わせて確認してください。

配偶者と誰が相続するかで法定相続分が変わる

配偶者と誰が相続するかで法定相続分が変わるに関する資料のイメージ

法定相続分は、遺産の取り分について法律が定める基準です。遺言や相続人全員の合意によって、実際の分け方がこの割合と異なることもあります。

配偶者がいる子供のいない家庭の法定相続分
一緒に相続する人配偶者配偶者以外の人の合計
父母などの直系尊属3分の23分の1
兄弟姉妹またはその代襲者4分の34分の1
他の相続人がいない全部なし

父母が相続人なら配偶者3分の2と父母全体3分の1

亡くなった人の父母が両方とも相続人なら、父母全体の3分の1を2人で分けるので、それぞれ6分の1です。母だけが相続人なら、母の法定相続分は3分の1になります。

配偶者の親がこの相続に参加するのではなく、亡くなった人の親が対象です。家族関係の図を作るときは、誰の相続なのかを中心にして整理してください。

兄弟姉妹が相続人なら配偶者4分の3と兄弟姉妹全体4分の1

説明のため、財産が6000万円、相続人は配偶者と亡くなった人の兄弟2人と仮定します。子や代襲者、相続する直系尊属はおらず、相続放棄もなく、兄弟は父母を同じくする条件です。

法定相続分に相当する額は、配偶者4500万円、兄弟それぞれ750万円です。ただし、これは財産を現金でこの額ずつ渡さなければならないという決まりではありません。

財産の大半が自宅なら、配偶者が自宅を取得し、他の相続人へ別の財産や代償金を渡す分け方も検討します。不動産を売って分けるか、共有にするかも含め、生活への影響を話し合います。

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合などは、兄弟間の割合が異なります。甥姪への代襲も、亡くなった兄弟姉妹の取り分をその枝ごとに引き継ぐため、甥姪を全員単純に同じ割合にしてはいけません。

父母と兄弟姉妹が全員同時に相続するわけではない

相続順位と人数は別の話です。相続する父母等がいれば、兄弟姉妹は通常、この相続の法定相続人にはなりません。

一方、遺言で兄弟姉妹へ財産を渡すことはあり得ます。その場合の受け取りは法定相続人としての取り分とは区別して、遺言の内容や税務上の扱いを確認します。

配偶者に財産を残すなら遺言と遺留分を合わせて考える

配偶者に財産を残すなら遺言と遺留分を合わせて考えるに関する資料のイメージ

配偶者へ自宅を残したい、財産の大半を渡したいという希望は、口頭で伝えるだけでは相続手続きの根拠になりません。法律の方式に従った遺言を作ることが、希望を実現するための備えになります。

兄弟姉妹や甥姪には遺留分がない

遺留分は、一部の相続人について認められる財産上の権利です。遺言などで遺留分を侵害された人は、相手にその額に相当する金銭を請求できる場合があります。

兄弟姉妹や、その代襲相続人である甥姪には遺留分がありません。相続人が配偶者と兄弟姉妹等であれば、有効な遺言で配偶者へ全財産を相続させる設計を検討できます。

ただし、遺留分がないからといって、遺言の方式、作成時の能力、対象財産の記載を省略してよいわけではありません。遺言自体の有効性や解釈で争いが生じないよう、具体的な内容を確認します。

父母などの直系尊属には遺留分がある

配偶者と父母等が相続人になる家庭では、配偶者に全部残す遺言を作っても、父母等から遺留分侵害額を請求される可能性があります。兄弟姉妹の場合と同じ説明にはできません。

独自の単純例として、相続人は配偶者と母のみ、計算対象の財産6000万円、贈与や債務なしとします。この場合、母の法定相続分は3分の1、個別の遺留分はその2分の1で、1000万円相当です。

実際の遺留分計算には、対象となる生前贈与、債務、すでに受け取った財産等が関わります。法定相続分の金額をそのまま請求できる制度ではなく、権利行使には期間の制限もあります。

夫婦の遺言はそれぞれ作り先に亡くなる順に備える

夫の財産は夫、妻の財産は妻が、それぞれの遺言で決めます。夫婦が同じ一通の遺言を共同で作る方式は認められていません。

受け取る予定の配偶者が先に亡くなった場合の承継先、手続きを行う遺言執行者、財産が増減した場合の扱いも検討します。婚姻や親族関係、財産の変化があれば、作成済みの内容を見直してください。

配偶者の相続税と兄弟姉妹の税額加算を確認する

配偶者の相続税と兄弟姉妹の税額加算を確認するに関する資料のイメージ

取り分が決まった後も、相続税の申告が必要かを確認します。配偶者へ全財産を渡す遺言があっても、それだけで税務上の手続きがなくなるわけではありません。

基礎控除は法定相続人の人数を基に計算する

相続税の基礎控除は、3000万円に600万円×法定相続人の数を加えた額です。配偶者と母の2人なら4200万円、配偶者と兄弟2人の3人なら4800万円になります。

遺言で配偶者だけが財産を取得する場合も、他の法定相続人が人数から当然に消えるわけではありません。相続放棄や養子がいるときは、民法上の相続人と税務の人数の扱いを区別します。

比較するのは預金の残高だけでなく、土地や建物、株式、課税対象の保険金、加算対象の贈与などを確認した財産額です。自宅の評価や非課税財産、控除できる債務等によって結論が変わります。

配偶者の税額軽減でゼロになる場合も申告を確認する

配偶者が実際に取得した正味の遺産額について、1億6000万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い額までは、配偶者の相続税がかからない制度があります。

ただし、基礎控除を超えていて、この軽減を使って税額をゼロにする場合は、適用のための申告が必要です。配偶者以外の人が取得した財産まで同じように軽減されるわけでもありません。

申告期限まで未分割の財産には、原則として軽減を適用できません。期限内の申告、分割見込書、後日分割した場合の更正の請求などの手続きを税理士と確認します。

兄弟姉妹や甥姪は相続税額の2割加算の対象になる

兄弟姉妹や甥姪が相続等で財産を取得し、相続税が発生する場合には、税額の2割加算の対象になります。受け取った財産の2割を税金として取られるという意味ではありません。

各人について計算した税額控除前の相続税額に、原則としてその2割を加算します。配偶者が税額軽減でゼロでも、兄弟姉妹側に税負担がある場合があります。

生前贈与と相続で渡す場合の比較は、生前贈与と相続の違いも参考にしてください。贈与で急いで名義を変える前に、贈与税と配偶者の生活費を合わせて検討します。

相続が始まったら戸籍と遺言から手続きを進める

相続が始まったら戸籍と遺言から手続きを進めるに関する資料のイメージ

すでに配偶者が亡くなった方は、遺言を探しながら、相続人と財産を調べます。すべての調査が終わるのを待たず、期限のある手続きも並行して確認してください。

遺言の保管場所と検認の要否を確認する

自宅保管の自筆証書遺言などは、家庭裁判所の検認が必要です。封印のある遺言は勝手に開封せず、裁判所の案内に従います。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認が不要です。

検認は遺言の状態等を確認する手続きで、有効性を保証するものではありません。複数の遺言や内容の食い違いがある場合は、独断で選ばず法律の専門家へ相談します。

財産の分け方と期限を別々に整理する

遺言で決まっていない財産を分けるには、原則として相続人全員の合意が必要です。配偶者が日常の支払いを担っていたという理由だけで、他の相続人を除いて名義変更できるわけではありません。

相続税の申告と納付は、通常、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。相続放棄は自己のために相続が始まったことを知ってから原則3か月、不動産の相続登記にも期限があります。

兄弟姉妹が亡くなっている、住所がわからない、相続人が手続き中に亡くなったといった場合は、戸籍収集や権利関係が複雑になります。銀行、司法書士、弁護士、税理士へ、困っている手続きごとに相談先を分けると進めやすくなります。

残される配偶者の生活とその後の承継先を備える

残される配偶者の生活とその後の承継先を備えるに関する資料のイメージ

配偶者に財産を残す目的は、所有名義を変えることだけではありません。自宅に住み続けられるか、生活費や施設費を払えるか、日々の手続きを頼める人がいるかまで考えます。

自宅とは別に当面使える生活資金を用意する

財産の大半が自宅で、手元の現金が少ない家庭は、相続後の支払いに困る可能性があります。遺言を用意すると同時に、配偶者自身の預金や、適切に設計した保険など、当面の資金も検討します。

保険は受取人、保険料を負担した人、被保険者によって課税関係が変わります。相続税の非課税枠や遺留分との関係も一律ではないため、商品を契約する前に条件を確認してください。

配偶者が受け取った後の財産は配偶者自身が備える

先に亡くなった人の兄弟姉妹が、残された配偶者の次の相続でも当然に相続人になるわけではありません。次は配偶者自身の親族関係や遺言によって、承継先が決まります。

夫婦が最終的に残したい人や団体があるなら、その希望をそれぞれの遺言で検討します。先に亡くなる人が、配偶者が所有者となった後の財産すべてを単純な遺言だけで自由に指定できるわけではありません。

遺言とは別に、将来の財産管理、入院や施設の契約、死後の事務を誰に頼むかも整理します。準備の最初には、預金と不動産等を一覧にし、保管場所を夫婦で共有しておくことが役立ちます。

子供がいない相続でよくある質問

子供がいない相続でよくある質問に関する資料のイメージ

子供がいなければ配偶者が全財産を相続できますか

必ず全部とは限りません。亡くなった人の子や代襲者、父母などの直系尊属、兄弟姉妹等の有無と順位を確認します。他の相続人がいなければ配偶者が単独で相続します。

兄弟姉妹が相続人でも配偶者に全部残せますか

兄弟姉妹や甥姪には遺留分がないため、有効な遺言で配偶者へ全財産を残す設計を検討できます。父母等が相続人の場合は、遺留分への配慮が別に必要です。

配偶者の相続税がゼロなら申告も不要ですか

配偶者の税額軽減を使ってゼロになる場合は、適用のための申告が必要です。基礎控除内で申告が不要な場合とは分けて判断します。

相続対策について問い合わせる
目次