夫婦で一枚の遺言は作れない 共同遺言の禁止と別々に残す方法

夫婦でも、同じ証書で二人が共同して遺言をすることはできません。財産の渡し方を同じにしたい場合も、夫と妻がそれぞれ独立した遺言を作り、各人の財産と意思を示します。
一枚に二人の署名と実印を並べても、共同遺言の問題は解消しません。これから作る人は別々の証書を用意し、すでに連名で書いたものがある人は、原本の状態を変える前に相談してください。
- 夫婦の共同遺言と別々の遺言の違いを理解する
- 共有の自宅は各人の持分として指定する
- 相手の先死亡や遺言の見直しまで考える
夫婦でも同じ証書で共同の遺言はできない

同じ内容にしたいことと同じ証書は別
民法975条は、二人以上が同一の証書でする遺言を禁止しています。親族同士なら例外になるという規定ではなく、夫婦にも当てはまります。各人が自由な意思で作成し、見直せるようにすることが制度の前提です。
| 考えている方法 | 確認する点 |
|---|---|
| 一枚に夫婦二人の財産処分と署名を書く | 共同遺言に当たり無効となる問題がある |
| 夫婦それぞれが別の証書を作る | 各人が方式を満たし、自分の財産の渡し方を示す |
| 家族で希望を話し合う | 話合いだけで遺言の作成に代わるわけではない |
別々の遺言でそれぞれの財産と希望を書く

共有の家も自分の持分を指定する
たとえば夫婦が自宅を2分の1ずつ所有する仮定例では、夫が遺言で処分する対象は夫の持分、妻が処分する対象は妻の持分です。「夫婦の家全部」とだけ書くと、自分以外の権利まで指定したような混乱が生じます。
登記事項証明書で持分を確認し、預金も名義だけでなく実際の帰属に注意して整理します。夫婦で一つの財産一覧を相談資料として作ることはあっても、誰の遺言で何を指定するのかは分けます。
日付と署名などは各人ごとに満たす
自筆証書であれば、現行の自書、日付、氏名、押印などの方式をそれぞれ満たします。片方の配偶者が二人分を書いて署名だけしても、各人が自筆証書を作ったことにはなりません。自書が難しい場合は、公正証書など本人の状況に合う方法を相談します。
相互に財産を渡す案は死亡の順序まで考える

相手が先に亡くなった場合を用意する
別々の遺言で互いを受取人にする方法も考えられます。ただし、夫が先に亡くなる場合と妻が先に亡くなる場合では、残った人の財産が変わります。受取人が遺言者より先に亡くなる場合も含め、代わりに誰へ渡したいかを検討します。
相手が受け取った後の財産を、亡くなった自分が当然に次の人へ指定し続けられるわけではありません。最後に子や団体へ残したいなら、生き残った人自身の遺言と、その後の生活資金を含めた検討が必要です。
自分の遺言は自分の意思で見直す
遺言者は、生存中に遺言を撤回することができます。夫婦が同じ方針で作成していても、相手の許可がなければ自分の遺言を変えられない、と考えないようにします。財産や家族が変わったときは各人の内容を点検します。
連名で書いていたら原本を残して作り直しを相談する

切り離せば必ず有効とは判断しない
すでに一枚や一冊に二人分を書いていたら、見つかった状態を保ち、証書全体を専門家へ示します。用紙の綴じ方や内容によって共同遺言に当たるかが争われることもあり、家族が切り離せば必ず有効になるという単純な問題ではありません。
本人が健在で内容を理解して決められるなら、別々の新しい証書を作る方法を検討できます。死亡後に家族が日付や署名を足すことはできません。作り直しと、発見後の有効性の判断を混同しないでください。
関連する手順は、公正証書遺言の必要書類と作り方 公証役場への相談から完成までで確認できます。
よくある質問

夫婦二人とも実印を押せば一枚でも有効ですか
実印を押しても共同遺言の禁止は解消しません。夫婦がそれぞれ独立した証書で遺言する方法を検討します。
夫婦で同じ相手へ財産を残してもよいですか
各人が自分の財産について別々の遺言をすることは可能です。各証書の方式と遺留分、受取人が先に死亡した場合も確認します。
連名の遺言を見つけたら紙を切り離してよいですか
状態を変えずに原本全体を専門家へ見せてください。切り離せば有効になるとは限らず、発見時の状態も判断の資料になります。
夫と妻それぞれについて、所有する財産、受け取ってほしい人、その人が先に亡くなった場合の希望を一枚ずつ整理して、遺言作成の相談へ持参してください。