行方不明の相続人がいる遺産分割 不在者財産管理人の手続き

行方不明の相続人がいる遺産分割 不在者財産管理人の手続きのイメージ

相続人の一人が行方不明でも、その人を外して遺産分割をすることはできません。所在調査を尽くしても連絡先が分からない場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、本人の代わりに協議へ参加する方法を検討します。

ただし、住所は分かるのに返事がない場合と、生死も所在も分からない場合では進め方が違います。親族だから代わりに署名できると考えず、どの段階で手続きが止まっているかを整理してください。

この記事でわかること
  • 戸籍の附票などで調べても所在が分からない場合の進め方
  • 不在者財産管理人の選任と権限外行為許可の違い
  • 失踪宣告で変わる相続関係と分割後に残る管理の負担
目次
相続人の所在調査と協議の拒否は分けて考えるに関する資料のイメージ

戸籍の附票などから住所を調べる

電話や手紙に反応がないことだけでは、本当に所在が分からないのか判断できません。戸籍で相続人を確定したうえで、戸籍の附票や住民票など、住所を確認できる資料を調べます。

住所に郵便を送った結果、親族へ照会した経過なども残してください。不在者財産管理人の選任を申し立てる際には、所在不明である事情を説明する資料になります。

返事がないだけなら行方不明とは限らない

所在が分かっている相続人が協議を拒んでいるなら、不在者の制度で本人を迂回するものではありません。連絡方法を変えたり、弁護士を通じて意思を確認したり、遺産分割調停を検討したりします。

一方、本人が海外に住んでいるだけなら、署名証明などを準備して本人が手続きできることもあります。行方不明、返答拒否、海外居住を同じ問題として扱わないことが、遠回りを減らします。

不在者財産管理人が本人に代わり協議へ参加する

不在者財産管理人が本人に代わり協議へ参加するに関する資料のイメージ

選任だけでなく権限外行為許可が必要

管理人は、不在者の財産を守るために裁判所が選任する人です。選任されたことだけで、遺産分割や不動産売却を自由に決められるわけではありません。

遺産分割は通常の保存や管理の範囲を超えるため、家庭裁判所の権限外行為許可を得て進めます。本人がいない間に、残る家族が好きな割合へ変えるための制度ではありません。

本人の法定相続分を確保した案を準備する

分割案では、不在者本人の法定相続分を確保することが基本です。特別受益や寄与分などの事情を理由に調整したい場合も、資料を示して判断を受ける必要があります。

例えば、不在者を含む子3人で父の預金と自宅を分けるなら、自宅の価額と預金残高をそろえ、不在者に何を取得させるかを案にします。帰ってこないから現金を渡す必要がない、という処理はできません。

申立先と必要書類や費用を確認する

申立先と必要書類や費用を確認するに関する資料のイメージ

提出先は不在者の従来の住所地

申立ては共同相続人などの利害関係人や検察官が、不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所へ行います。亡くなった親の住所地と必ず一致するわけではありません。

申立書、不在者の戸籍と戸籍の附票、財産資料、利害関係を示す資料、不在の事実を示す資料などを準備します。候補者を挙げる場合は、その住所や適格性を確認する資料も必要になります。

予納金と報酬は財産と事務の内容で異なる

申立ての収入印紙は800円で、別に裁判所所定の郵便料などが必要です。不在者の財産から管理費用や報酬を支払う資金が不足しそうなら、申立人に予納を求められることもあります。

報酬は管理人の請求により家庭裁判所が判断するため、全国一律の定額ではありません。誰が当初の費用を用意するか、管理が長期化した場合にどうなるかも相談しておきます。

失踪宣告は死亡とみなす時点で相続関係が変わる

失踪宣告は死亡とみなす時点で相続関係が変わるに関する資料のイメージ

普通失踪と危難失踪には期間の条件がある

生死が7年間明らかでない場合には普通失踪の宣告を申し立てる方法があります。危難失踪は、死亡の原因となる危難が去った後、1年間生死が明らかでない場合などが対象です。単に連絡が途絶えて7年経ったという事情だけで自動的に死亡扱いになるものではありません。

普通失踪では7年の期間が満了した時、危難失踪では危難が去った時に死亡したものとみなされます。その時点が父の死亡より前か後かで、代襲相続や数次相続として関わる人が変わります。

不在者の子が当然に代理できるわけではない

不在者が生存している扱いの間は、その配偶者や子が本人の代わりに当然に協議へ入るわけではありません。管理人の選任や、有効な代理権の有無を確認する必要があります。

失踪宣告は相続以外の身分関係にも影響する大きな手続きです。早く分割したいという理由だけで選ばず、不在者の状況と家族関係を示して弁護士等へ確認してください。

分割後の財産管理と税の期限も残る

分割後の財産管理と税の期限も残るに関する資料のイメージ

管理人の仕事は、今回の遺産分割が終われば直ちに終了するものではありません。本人が現れた、死亡や失踪宣告が確認された、管理財産がなくなったなどの事情が生じるまで、裁判所の監督の下で管理が続く場合があります。

同時に、相続税の申告が必要なら原則10か月の期限に備えます。分割の遅れが申告期限を自動で延ばすわけではないため、本人の所在調査と財産調査、税務資料の準備を並行してください。

まず、相続関係図に最後に確認できた住所と連絡日を添え、調べた資料を一つにまとめます。親の財産を調べる方法も参考に、分割案を作れるだけの残高と不動産の資料をそろえてから相談すると、必要な制度を選びやすくなります。

よくある質問

よくある質問に関する資料のイメージ

行方不明の相続人を除いて協議できますか

できません。所在調査を尽くしたうえで、不在者財産管理人の選任と遺産分割のための権限外行為許可などを検討します。

返事をしない相続人にも管理人を付けられますか

住所が分かり協議を拒んでいるだけなら、不在者として扱う制度ではありません。交渉や遺産分割調停など、状況に合う手続きを検討します。

遺産分割が終われば管理人の仕事も終わりますか

それだけで当然には終わりません。不在者の財産を守る必要が続く間は、裁判所の監督の下で管理が続く場合があります。

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