代襲相続とは 孫と甥姪の相続条件や取り分と必要書類

代襲相続は、本来相続するはずだった子などが先に亡くなっている場合に、その人の子が代わりに相続する仕組みです。祖父より先に父が亡くなっていれば、孫が父に代わって祖父の相続人になることがあります。
ただし、親が相続放棄した場合に子が自動的に繰り上がる制度ではありません。孫と甥姪では代襲できる範囲にも違いがあります。
自分が手続きに参加すべきかを判断するには、誰が誰より先に亡くなったか、どの系統の家族かを先に確認します。取り分も、相続人全員の単純な頭割りでは求められません。
- 代襲相続が起きる条件と起きない条件
- 孫と甥姪の相続分を計算する方法
- 死亡の順番と戸籍から必要手続きを判断する方法
代襲相続は本来の相続人に代わり子が相続する制度

亡くなった人の財産を、その人の子や兄弟姉妹が相続できない事情があるとき、一定の範囲でその子へ相続の立場をつなぐのが代襲相続です。すべての親族関係で認められるわけではありません。
相続開始前の死亡と欠格や廃除がきっかけ
代襲が起こる主な原因は、本来の相続人が相続開始前に死亡していること、相続欠格に当たること、廃除によって相続権を失っていることです。相続開始とは、財産を残す人が亡くなった時点をいいます。
欠格や廃除には法律上の要件があります。単に親子仲が悪い、長年連絡がない、「あの子には相続させない」と話していたというだけで、直ちに代襲相続になるわけではありません。
親の配偶者が代わりに相続する制度ではない
祖父より先に父が亡くなったとき、父の妻が父に代わって祖父を代襲相続することはありません。祖父の直系の子孫である孫が対象であり、配偶者はこの代襲の範囲に含まれないためです。
父の妻が祖父と養子縁組をしていた場合や、遺言で財産を受け取る場合は別の根拠です。「父の相続人だから祖父の相続人でもある」と一つにせず、祖父との法律上の関係を確認します。
孫と甥姪では代襲できる範囲が異なる

子の系統を下る代襲と、兄弟姉妹の系統の代襲は範囲が異なります。自分が孫なのか甥姪なのかで、家系図の確認方法も変わります。
子の系統はひ孫以降へ続く場合もある
子が先に亡くなり、その子である孫も先に亡くなっている場合は、さらにその子であるひ孫が相続人になることがあります。これを再代襲といい、子の系統では一代限りに限定されていません。
ただし、亡くなった人の直系の子孫であることなどの要件があります。養子縁組前に生まれていた養子の子は、その縁組だけでは養親の直系卑属にならないため、出生と縁組の前後を調べます。
兄弟姉妹の系統は甥姪まで
子やその代襲者がなく、父母や祖父母などの直系尊属もいないとき、兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥姪が代襲することがあります。
現在の一般的な相続では、甥姪が先に亡くなっていても、その子への再代襲はありません。昔に開始した相続を今手続きする場合には旧法の適用が問題となることがあるため、死亡年も確認してください。
相続分は亡くなった親の取り分から計算する

代襲相続人の取り分は、亡くなった親が受け取るはずだった法定相続分を基に求めます。同じ枝に複数の子がいれば、その枝の取り分をさらに分けます。
先に親の相続分を求めてその子で配分する
例として、配偶者のいない祖母が亡くなり、祖母には長女と次女がいたとします。次女は祖母より先に亡くなり、その子が2人、祖母の対象遺産は3600万円です。
まず長女と次女の枝へそれぞれ2分の1を割り当てます。次女の2分の1を子2人で分けるため、孫はそれぞれ全遺産の4分の1となります。
| 相続する人 | 法定相続分 | 3600万円を割合で分けた額 |
|---|---|---|
| 長女 | 2分の1 | 1800万円 |
| 次女の子1 | 2分の1×2分の1 | 900万円 |
| 次女の子2 | 2分の1×2分の1 | 900万円 |
相続税、債務、特別受益などはここでは考慮しない仮定例です。3人が相続人だから1200万円ずつ、という頭割りにはなりません。
甥姪の人数だけで全遺産を均等にしない
兄弟姉妹の代襲でも、本来の親の取り分を先に求めます。配偶者がいるときは兄弟姉妹全体の割合が4分の1となり、その中で各枝の割合を計算します。
父母の一方のみが共通する兄弟姉妹がいる場合には、双方が共通する兄弟姉妹との割合も違います。相続人が増えるほど計算前の家族関係が大切になるため、戸籍に基づく関係図へ割合を書き込んで確認してください。
相続放棄と数次相続を代襲相続と区別する

代襲相続と似て見えても、相続放棄と、相続開始後に別の相続人が亡くなる数次相続では手続きが違います。死亡日と放棄の有無を分けて時系列にします。
相続放棄した親の子は代襲しない
父が存命中に祖父が亡くなり、その祖父の相続を父が家庭裁判所で放棄しても、その放棄を理由として孫が代襲することはありません。死亡や欠格・廃除の場合とは、法律上の扱いが異なります。
父以外の子がいるならその人たちが相続し、子の順位が全員いなくなれば直系尊属など次の順位を調べます。父の放棄を理由に孫が代襲相続し、財産だけを受け取るという選び方はできません。
死亡が相続開始後なら数次相続を検討する
| 死亡の順番 | 原則として検討する関係 | 父の妻の立場 |
|---|---|---|
| 父の死亡→祖父の死亡 | 孫が祖父を代襲相続 | 祖父との別の相続根拠がなければ代襲しない |
| 祖父の死亡→父の死亡 | 父が取得した祖父の相続の立場も父の相続へ | 父の相続人として関係する場合がある |
祖父の分割が終わる前に父が亡くなった場合は、父がいったん持った権利を父の相続人が承継する関係を調べます。数次相続や再転相続の問題を含むことがあり、孫だけで協議を進めてよいとは限りません。
相続の承認や放棄の期限も単純な代襲と同じ計算では済まないことがあります。祖父と父それぞれの死亡日、死亡を知った日、すでに行った処分をまとめて相談するのが確実です。
代襲相続の戸籍と税金を確認する

自分の立場が分かったら、代襲のつながりを説明できる戸籍を集めます。税金についても、孫だから一律に同じ扱いにはなりません。
死亡の順番を示す戸籍をそろえる
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍に加え、本来相続人だった人の死亡が分かる戸籍や、代襲する人との親子関係を示す戸籍を用意します。甥姪の相続では、子や直系尊属がいないことを確認する資料も増えます。
提出先によって法定相続情報一覧図を使える場合や追加資料が必要な場合があります。まず家系図と手元の戸籍を並べ、どの関係がまだ証明できないかを照会先へ伝えると、重複取得を減らせます。
孫の代襲と甥姪では相続税の2割加算が異なる
一定の代襲相続人となった孫は、相続税額の2割加算の対象外となります。一方、甥姪は代襲相続によって法定相続人となっても、原則として2割加算の対象です。
また、孫の代襲相続人に遺留分が認められる場合と異なり、兄弟姉妹の立場を引き継ぐ甥姪には遺留分はありません。相続権、遺留分、相続税の加算は、それぞれのルールで確認します。
預金や土地が分からないときは、財産の照会先と必要書類を確認し、戸籍と一緒に財産資料を集めると申告要否も判断しやすくなります。
代襲相続に関するよくある質問

親が相続放棄したら孫が代襲相続しますか
しません。相続放棄は代襲相続の原因ではありません。同じ順位に残る相続人や、その後の順位に当たる人を確認します。
甥姪の子は再代襲相続できますか
現在の一般的な相続ではできません。兄弟姉妹の代襲は甥姪までであり、子の系統の代襲とは範囲が異なります。
親の配偶者も一緒に代襲相続しますか
配偶者であることを理由に代襲相続はできません。遺言や養子縁組など別の根拠で財産を受け取る場合とは区別します。
家族関係図に、財産を残した人と本来の相続人の死亡日を書き入れてください。代襲の条件に当てはまるかが分かれば、取り分の計算と集める戸籍を具体的に決められます。