孫に財産を残す方法 遺贈と生前贈与や生命保険の違いと税金

孫に財産を残す方法 遺贈と生前贈与や生命保険の違いと税金のイメージ

孫へ財産を残したい場合、遺言で渡す、生前に贈与する、生命保険の受取人にする方法などがあります。

親である子が存命なら、孫は原則として法定相続人ではないため、何も決めずに希望どおり渡るとは限りません。

方法を選ぶときは、使ってほしい時期と目的に加え、子に残す分と自分の生活資金を先に確認します。

孫へ直接渡せば必ず節税になるわけではなく、相続税の2割加算などで負担が増える場合もあります。

この記事でわかること
  • 孫の相続権と遺言で残す方法の違いがわかる
  • 遺贈と生前贈与や生命保険を目的別に比べられる
  • 2割加算と贈与加算や保険非課税枠を区別できる
目次

孫は親が存命なら原則として法定相続人ではない

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代襲相続と遺言による遺贈を区別する

祖父母に子がいる場合、通常はその子が第一順位の相続人となり、孫は子と並んで相続人になるわけではありません。

子が先に亡くなっているなど、代襲相続の条件に当たると孫が代わって相続します。

子が相続放棄をしたことだけでは、孫に代襲相続は生じません。「子が受け取らなければ孫へ移る」と考えて手続きを進めないようにしてください。

養子にすれば税負担がすべて軽くなるわけではない

孫と養子縁組をすれば法律上の子として相続権を持ちます。ただし、養子は親子関係を作る制度であり、遺産の渡し先や税金だけの問題ではありません。

相続税の計算で法定相続人の数に含める養子の人数には制限があり、孫養子は原則として2割加算の対象にもなります。

養子にしただけですべての税負担が下がるとは判断できません。

遺言で残すか生前に渡すかを目的で決める

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残す財産と渡す時期を明確にする

死亡後に残る財産から渡したい場合は、遺言による遺贈を検討します。法定相続人でない孫へ渡す場合も、誰に何を、またはどの割合で遺贈するかを明確にします。

財産を特定して渡す方法と、割合で渡す方法では手続きや負債との関係も変わります。法定相続人への記載をそのまま流用せず、遺言の文案を確認してください。

孫への贈与は祖父母の生活資金を残して行う

進学や住宅購入など、生きている間の必要な時期に援助したい場合は、生前贈与が候補になります。

贈与税の制度だけを先に選ばず、いつ、何に、いくら必要かを聞いてから検討します。

学費なら孫の学費への援助と贈与税の考え方、住宅なら孫への住宅資金贈与の条件のように、資金の用途で制度が異なります。

将来分をまとめて口座へ入れる方法と、その都度必要な費用を払う方法は分けて考えます。

孫が受け取ると相続税の2割加算が生じる場合がある

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加算されるのは取得額ではなく相続税額

代襲相続人ではない孫が遺贈等で財産を取得すると、原則として、その人の相続税額に20%が加算されます。

増えるのは取得した財産の価額の2割ではなく、計算した税額の2割です。

たとえば、2割加算前の相続税額が100万円なら、加算は20万円です。財産を1,000万円受け取ったから必ず200万円を加えるという計算ではありません。

代襲した孫と孫養子では扱いが異なる

子の死亡等によって代襲相続人となった孫は、2割加算の対象外です。

一方、代襲していない孫養子は原則として対象となり、同じ孫でも立場により結論が異なります。

贈与税と相続税の比較をするときも、孫がどの立場で、何を取得するかを固定して試算します。

「孫へ飛ばして渡すと相続が一回減る」という説明だけでは、負担を比較できません。

贈与や生命保険も相続時の税金と合わせて比べる

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相続等で取得する孫の暦年贈与加算を確認する

暦年課税で孫に贈与し、その孫が祖父母から相続や遺贈等でも財産を取得する場合は、一定期間内の贈与が相続税へ加算されることがあります。

孫が死亡保険金を受け取る場合も、加算の確認が必要です。

2026年中に開始した相続の暦年贈与の加算対象期間は原則3年です。

2027年から2030年は2024年1月1日から相続開始日まで、2031年以後は原則7年という移行を区別します。

詳しくは孫への贈与が相続税に加算される条件を確認してください。

保険金の受取人と非課税枠を混同しない

祖父母が保険料を負担し、その死亡により孫が保険金を受け取る場合は、相続税の対象となることがあります。

保険金が遺産分割の対象とならないことと、相続税がかからないことは同じではありません。

死亡保険金の非課税枠を使えるのは相続人である受取人です。相続人ではない孫へも「500万円×法定相続人数」の枠が使えるわけではありません。

受取人の立場と2割加算を、保険加入前に確認します。

家族へ残す分と手続きのしやすさを整える

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子の遺留分や未成年の孫の手続きを確認する

孫へ多く渡す希望があっても、子などの遺留分を侵害すると金銭の請求を受ける場合があります。

孫が未成年なら、財産を受け取った後に誰が手続きをするかも考えます。

親である子が相続人でもある場合など、親と孫の利益が対立する手続きでは代理の問題が生じます。

未成年という理由で、必要な合意や本人の財産管理を省略できるわけではありません。

財産の一覧と希望を遺言や契約へ落とし込む

最初に、自分の生活費と医療・介護に備える資金を残し、孫へ渡せる財産を確認します。その上で、金額、用途、時期、子に残す分を書き出してください。

教育資金の一括贈与の特例は新規の適用が2026年3月31日で終了しています。

古い制度紹介を見て選ばず、実際に渡す時点の制度と家族の状況に合わせて、遺言や贈与の書面を整えましょう。

よくある質問

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子が元気でも孫は相続人になりますか

通常、親である子が存命なら孫は法定相続人ではありません。ただし、孫との養子縁組などで相続関係が変わる場合があります。

孫へ遺贈すると財産の2割が税金として増えますか

財産の価額ではなく、原則として孫の相続税額に2割が加算されます。代襲相続人である孫などは対象外です。

孫を保険金受取人にすれば非課税枠を使えますか

相続人ではない孫には死亡保険金の非課税枠を適用できません。孫が代襲相続人などに当たるかを含めて判定します。

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