遺言書を撤回し書き直す方法 公正証書と自筆証書の注意点

以前作った遺言は、本人の意思で撤回し、書き直すことができます。公正証書で作成していても変更は可能ですが、手元の写しを捨てたり、家族へ口頭で伝えたりするだけでは足りません。
見直すときは、古い遺言のどこを残し、どこを変えるかを明確にします。遺言そのものの撤回と、法務局に預けた遺言書を返してもらう手続きも分けて確認しましょう。
- 遺言の全部又は一部を撤回する方法
- 公正証書と自筆証書を書き直すときの注意点
- 法務局の保管申請の撤回と効力の違い
遺言は本人の意思でいつでも撤回できる

遺言者は法律で定める方式に従い、遺言の全部又は一部を撤回できます。前の遺言で財産を受け取る予定だった人の同意は、撤回の条件ではありません。
新しい遺言で全部か一部を撤回する
確実に意思を示す方法は、新たな遺言の中で、いつ作成した遺言のどの部分を撤回するかを定めることです。家族への手紙や録音だけで、正式な遺言の撤回と同じ効力が生じるとは限りません。
後の遺言と前の遺言が矛盾すれば、その抵触する部分について前の遺言を撤回したものと扱われます。ただし、矛盾しない条項は残るため、新しい一枚を作れば古い遺言全体が消えるわけではありません。
方式の違いだけで優先順位は決まらない
公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも、法律上は可能です。公正証書だから、後に作成した有効な自筆証書より常に優先するという関係ではありません。
もっとも、新たな遺言が方式を満たさなければ、変更したつもりでも効力が認められない場合があります。変更する遺言にも、その方式に必要な要件を備える必要があります。
新しい遺言は前の遺言との関係を明確にする

古い遺言を一部だけ直す場合は、二つの遺言を読み比べても意思が一つに定まる内容にします。変更範囲が広いなら、全文を新しく整える方法も検討します。
日付と対象財産や受取人を確認する
旧遺言の作成日や公証役場の情報、変更する条項を確認します。不動産は登記情報、預金は金融機関等を確かめ、売却済みの財産や改名した受取人をそのまま残さないようにします。
財産を渡す相手が先に亡くなっていた場合、予定した人の子へ当然に同じ財産が移るとは限りません。予備的な受取人を指定するかも含めて、現在の意思を確認します。
変更しない部分も含めた全文の作成を検討する
相続させる財産だけでなく、遺言執行者、費用、今後取得する財産なども確認します。一部変更を重ねると、どの条項が有効かを家族が判断しにくくなります。
撤回した遺言の撤回を取り消せば、最初の内容が必ず復活するというものでもありません。元の分け方に戻したい場合も、現在の意思を新しい遺言として明確にする方が混乱を避けられます。
公正証書と自筆証書では撤回方法に違いがある

作成方式によって、保管されている原本と本人が持つ書類の意味が違います。書類を処分する前に、どれが原本なのかを確認してください。
公正証書の手元の正本を破っても撤回にならない
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。本人の手元にある正本や謄本を破棄しても、原本を破棄したことにならず、それだけで遺言が撤回されるわけではありません。
変更したい内容を公証人へ伝え、前の遺言との関係を整理して新たな遺言を作る方法を検討します。作成費用や必要書類も、今回の財産内容で確認します。
自筆証書の訂正は方式を満たす必要がある
自筆証書遺言の加除変更には、変更箇所の指示や変更した旨の付記・署名、変更場所への押印など、民法上の方式があります。単なる二重線や余白への追記で済ませないでください。
本人が原本を故意に破棄した場合などには撤回とみなされる規定があります。ただし破損の経緯で争いが起きることもあるため、内容を変更したいなら新しい適式な遺言で意思を明確にすることが基本です。
法務局の保管申請の撤回と遺言自体の撤回は別

法務局に自筆証書遺言を預けている本人は、保管申請を撤回して原本の返還を受けられます。これは保管をやめる手続きであり、現在の自筆証書遺言を撤回することとは別です。
返還を受けても遺言の効力は当然には消えない
保管申請を撤回しただけで、遺言そのものが無効になるわけではありません。返還された原本の内容を変更する場合も、法律上の方式を満たす必要があります。
原本を保管している遺言書保管所を確認し、本人による手続きを予約します。改めて保管を申請するなら、新たな申請手続きや手数料を確認してください。
通知先と執行者や保管場所を更新する
古い遺言だけを家族や執行者が持っていると、相続開始後に混乱します。有効な部分を残す旧遺言があるかも含め、誰がどの書類を保管するかを整理します。
家族に内容を全て知らせたくない場合でも、遺言の存在と保管先を必要な人が確認できるようにしておきます。法務局の通知等の届出事項に変更があるときは、その変更手続きも別に行います。
判断能力と将来の財産変動を見込んで整える

遺言の作成や変更は本人の意思によります。家族が代わりに文章を決めて署名させたり、判断能力が失われてから代理人が遺言を作ったりすることはできません。能力への不安がある場合は、早めに弁護士や公証人へ相談します。
家族関係や財産の変化があったときに、遺留分、生活資金、納税資金も合わせて見直します。遺言を書き換えることと、生前に財産を贈与することは税務上の扱いも違います。
この記事は2026年10月15日時点の現行制度に基づきます。2026年に公布された遺言制度の見直しのうち未施行の新方式等を、今すぐ利用できるものとして説明していません。作成時には施行状況と最新の手続きも確認してください。
書き直しの前に家族関係と財産を確認する際は、相続準備でそろえる書類も参考になります。古い財産一覧を更新すると、遺言に記載する対象と実態のずれを見つけやすくなります。
よくある質問

公正証書遺言を自筆証書で撤回できますか
法律上は可能です。ただし新しい自筆証書遺言も方式を満たす必要があり、内容と旧遺言との関係を明確にしてください。
法務局から遺言書を返してもらうと効力は消えますか
現行の自筆証書遺言では、保管申請の撤回だけで効力は消えません。遺言自体を撤回するには別に法律上の要件を満たす必要があります。
新しい遺言を作れば前の遺言は全てなくなりますか
必ず全てがなくなるわけではありません。撤回の範囲や二つの遺言の抵触部分によるため、全部を変更したい場合はその意思を明確にします。