成年後見の本人が亡くなったら 財産の引渡しと裁判所への報告

成年後見の本人が亡くなると、後見は終了します。後見人だった人は、財産を分ける代理人として引き続き自由に行動できるわけではありません。死亡の報告、終了登記、管理計算、適切な相手への財産引渡しを進めます。
管理計算は原則として任務終了から2か月以内です。一方、家庭裁判所への終了報告や財産引渡しについては担当家裁の指示を確かめ、全てを一律の2か月期限と混同しないようにしてください。
本人の死亡で後見は終了して相続へ移る

後見人の役割は、本人が生きている間の財産管理や身上保護です。本人の死亡により、その財産は相続の対象となり、通常の後見人としての代理権は終了します。
後見の残務と相続手続きを区別する
管理していた財産を整理して引き渡すことと、遺産分割、相続登記、銀行の相続手続きをすることは別です。後見人だったという理由だけで、相続人全員の代理として解約や分配をすることはできません。
後見人自身も相続人なら立場を分ける
子が親の後見人をしていた場合、その子も相続人になることがあります。それでも、後見中の会計を示す立場と、自分の取り分を協議する立場を分けます。管理財産を自分の相続分と考えて先に使わないようにしてください。
家庭裁判所へ死亡を報告し終了登記を申請する

本人が亡くなったことを、担当の家庭裁判所へ速やかに連絡します。死亡診断書の写しや死亡の記載がある戸籍等、求められる資料を確認します。
終了登記も別途申請する
市区町村への死亡届や家裁への連絡だけで、後見終了の登記まで全て終わるわけではありません。法務局への終了登記の申請を確認し、必要資料を準備します。
提出書類と報酬の扱いを担当家裁に聞く
家裁に出す終了報告、財産目録、報酬付与の申立ての有無などを確認します。監督人がいる場合の報告も整理してください。報酬を自己判断で財産から控除せず、審判や精算方法に従います。
死亡時点までの管理計算を原則2か月以内に行う

民法870条は、後見人の任務が終了したときから原則2か月以内に、管理の計算をすることを定めています。管理していた収入、支出、残る財産を締め、相続人等に説明できる形にします。
| 区分 | 確認すること |
|---|---|
| 死亡の報告 | 家裁へ連絡し必要資料を確認する |
| 管理計算 | 原則として任務終了から2か月以内。期間伸長は家裁へ |
| 財産引渡し | 適切な受領権限者を確認し引継書を残す |
| 家裁の終了報告 | 家裁から求められた内容と提出期限に従う |
死亡後の支出は別に分かるように記録する
死亡時の残高と、その後に行った支払い等を分けて記載します。領収書、通帳、保管物と財産目録を突き合わせ、後見中の会計と相続開始後の処理が混ざらないようにします。
財産が多いなどの事情で計算が間に合わない場合は、期限前に家裁へ相談します。家族だけの了解で、法律上の管理計算の期間を延ばした扱いにはできません。
相続人や遺言執行者など適切な相手へ引き渡す

財産は、相続関係や遺言、執行者の権限等を確認して、引き渡すべき相手へ渡します。長男や同居家族というだけで、当然に全財産を受領する権限があるわけではありません。
引継書と受領の記録を残す
通帳、証券、権利に関する書類、現金、保管物などを財産目録と照合します。何を、いつ、誰に渡したかを記録し、管理計算と合わせて引継ぎを示せるようにします。
相続人が明らかでない場合は独断で渡さない
相続放棄や相続人不明などの事情があれば、家裁への相談や相続財産清算人・管理人等の手続きが必要になる場合があります。後見人が自分の判断で受取人を選んだり、財産を寄付したりして解決するものではありません。
死後の保存行為と許可が必要な行為を分ける

必要がある場合、成年後見人は、相続人の意思に反することが明らかな場合を除き、相続人が管理できるようになるまで一定の死後事務を行えます。民法873条の2による限られた権限です。
支払いとそのための預金払戻しを分ける
特定財産の保存や、弁済期が来た債務の弁済と、火葬・埋葬の契約等では許可の扱いが違います。債務の支払いでも、そのため本人名義の預金を払い戻す行為は、家裁許可が必要な行為として案内されています。
一般の葬儀や遺産分割まで広げない
火葬・埋葬の契約と、葬儀全体の契約は同じではありません。また、この死後事務許可の仕組みは、保佐人・補助人・任意後見人等へそのまま適用されるものではありません。急ぐ事務がある場合も、何をする必要があり相続人が対応できないのかを担当家裁へ説明して確認してください。
よくある質問

本人が亡くなった後も後見人が遺産を分けますか
後見人だったことだけでは遺産分割を代理できません。管理計算と財産引渡しを進め、相続人等の手続きとは分けて扱います。
財産引渡しも必ず死亡から2か月以内ですか
民法870条の2か月は任務終了後の管理計算の期間です。財産引渡しや家裁への終了報告は、相続関係と担当家裁の指示する期限等を別に確認してください。
医療費の支払いのため親の口座を引き出せますか
死亡後の権限と家裁許可を確認する必要があります。期限到来債務を支払うことと、そのために本人名義預金を払い戻す行為は、許可の扱いを分けて判断します。