受益者連続型信託の30年制限 次の受益者を年表で確かめる

受益者連続型信託は、受益者が亡くなるたびに、契約で指定した次の人が新たに受益権を取得する仕組みです。ただし、子、孫、その先まで名前を書けば、全ての承継がいつまでも実現するわけではありません。
信託法91条の30年は、信託を一律に終了させる日ではありません。設定日と交代の日を年表へ落とし、信託内で利益を受ける人と、終了後に財産を受け取る人を分けて確かめます。
- 30年の前後で変わる受益権の承継範囲
- 次の候補が先に亡くなった場合の指定の点検
- 終了後の帰属と承継ごとの課税の違い
信託の設定日と受益者が交代する原因を確認する

最初に、信託の効力がいつ生じ、何をきっかけに受益者が交代する契約なのかを読みます。91条が対象とするのは、受益者の死亡でその受益権が消滅し、他の人が新たな受益権を取得する旨の定めです。
たとえば、父Aが最初の受益者、父の死亡後は母B、母の死亡後は子C、その後は孫Dという指定を考えます。財産を管理する受託者Xは、この利益を受ける順番とは別の役割です。受託者が交代する日を、受益者の交代日として数えないでください。
また、受益権を生前に譲り渡す場合や、信託が終わった後に残った財産を渡す場合は、死亡による順次承継と同じ欄にまとめません。契約書では「誰が受け取るか」に加え、受益権を新たに取得するのか、残余財産を受け取るのかまで確認します。
30年経過後の最初の取得者を年表で特定する

次の表は、2026年10月時点の条文を用いた説明用の仮定です。信託は2030年4月1日に効力が生じ、他の終了事由はなく、受益者は各段階で一人だけとします。将来も法律が変わらないと保証するものではありません。
| 時点 | 起きること | 期間制限との関係 |
|---|---|---|
| 2030年4月1日 | 父Aを当初受益者として開始 | ここを30年の起点にする |
| 2058年 | 父A死亡で母Bが取得 | 30年経過前の交代 |
| 2060年4月1日 | 設定から30年の基準日 | この日だけで一律に終了しない |
| 2062年 | 母B死亡で、存命の子Cが取得 | 30年経過後の新たな取得者を特定 |
| 2080年 | 子C死亡 | 91条による効力の限界を迎える |
この例では、2060年に管理を止めるのではなく、2062年に受益権を取得した子Cが死亡するまで、又はその受益権が消滅するまでが限界です。Cの死亡後もD、その次へと、同じ仕組みで無制限に受益権をつなぐことはできません。
30年の時点の受益者とその後の取得者を分ける
2060年に利益を受けているのはBで、30年経過後に新たに取得するのはCです。この二人を同じ人として読むと、Bの死亡で直ちに信託が終わるという誤解につながります。年表には、その時点の受益者と、死亡により次に取得する人を別々に書きます。
実際に複数の受益者がいる場合や、受益権の内容が分かれている場合は、この一人ずつの例をそのまま当てはめられません。各人の取得時点と権利の内容を示し、効力が及ぶ範囲を個別に検討してください。
先死亡と指定の欠落を終了条項へ対応させる

同じ家族でも、CがBより先の2059年に亡くなると、先ほどの年表は使えなくなります。通常の相続の代襲相続を思い浮かべて、Cの子Dが当然に次の受益者になると処理しないでください。契約にある次順位や代替の指定を読み直します。
| 契約案で読む箇所 | Cが先に死亡した枝で確かめること |
|---|---|
| 次の受益者の指定 | Cが取得できない場合にDへ進む定めがあるか |
| 代替指定の条件 | 先死亡と、受益権取得後の死亡を区別しているか |
| 信託の終了事由 | 次の受益者が決まらない場合の扱いは何か |
| 残余財産の帰属 | 信託が終了したとき、誰が残った財産を取得するか |
受益者の順番の末尾にDが書かれているだけなのか、終了後の帰属先としてDが指定されているのかで、読む条項が変わります。Cの死亡で信託が終了し、その残余財産をDへ渡す設計は、Dがさらに次へ受益権を承継させる設計とは異なります。
指定がない場合等には、182条による帰属の扱いも検討します。家族が考えていた受取人と法律上の帰属先が一致するとは限らないため、受益者の一覧とは別に、清算後の帰属先の一覧を作ってください。
承継ごとの税と長期管理を含めて契約案を点検する

受益権を信託の中で承継しても、相続税や贈与税の確認は必要です。適正な対価を負担せず新たに受益者等となる場合、相続税法9条の2は、贈与又は死亡に基因する場合の遺贈とみなす取扱いを定めています。
受益者連続型信託には同法9条の3の特例もあります。「一代だけ利益を受けるから価値が低い」「信託なので二次相続の税金はない」と、年表だけから税額を決めることはできません。各取得時の財産と権利の内容を、税務の確認資料へ残します。
長い年表ほど、管理者も交代する可能性があります。受託者の後任、契約原本や帳簿の保管先、定期報告の相手を決め、実際の死亡や家族構成の変化があれば年表を更新します。30年の基準日だけを記録して、先死亡や残余財産の指定を空欄にしないことが大切です。
相談用には、設定日、受益者の順序、各候補の先死亡時の分岐、30年経過日、終了後の帰属、後任受託者を一枚にまとめます。決まっていない欄は推測で埋めず、契約を作成する専門家へ尋ねる項目として残してください。
関連する基本事項は、家族信託は必要ないか 向かないケースと遺言や成年後見との違いも参考にしてください。
契約や手元の資料をもとに相談する場合は、相続サポートの相談窓口をご覧ください。
よくある質問

受益者連続型信託は設定から30年で必ず終わりますか
一律には終わりません。91条では30年経過後に受益権を取得した受益者の死亡又はその受益権の消滅までという効力の限界を確認します。契約の別の終了事由も読みます。
次の受益者が先に亡くなったらその子が自動で受益者になりますか
自動とは限りません。契約の代替指定、次順位の条件、終了条項と残余財産の帰属を確認します。通常の相続の代襲相続をそのまま当てはめないでください。
受益者が交代しても信託内なら相続税はかかりませんか
信託内という理由だけで無税にはなりません。受益権等の取得原因や財産に応じて、相続税法の信託に関する特例を含めて確認します。