遺言代用信託とは 受取人の指定と遺言書との使い分け

遺言代用信託とは 受取人の指定と遺言書との使い分けのイメージ

遺言代用信託は、本人が生前に財産を信託し、死亡後は指定した家族などへ給付する仕組みです。

葬儀費用や当面の生活費を残す方法の一つになりますが、信託していない財産の相続先まで決まるわけではありません。

銀行の商品によって、預けられる財産、受取人、給付方法、解約や費用の条件が違います。

遺言書とどちらか一つを選ぶと考えず、誰に何の資金を渡したいかから使い分けます。

この記事でわかること
  • 死亡後の受取人と給付方法を生前の信託契約で定める
  • 遺言書や銀行の遺言信託サービスとは対象と役割が違う
  • 費用や解約条件だけでなく相続税と遺留分も確認する
目次

遺言代用信託は死亡後の受取人と給付方法を契約で決める

遺言代用信託は死亡後の受取人と給付方法を契約で決めるに関する資料のイメージ

生前は本人のために管理する

本人が預けた財産を、信託銀行などの受託者が契約に沿って管理します。

基本的な形では、生前は本人が利益を受け、本人の死亡後は指定した配偶者や子が受け取ります。

例えば、死亡後に妻へ当面の生活費を渡したいなら、その給付を契約で定める方法があります。

ただし、死亡を確認する資料や受取人の手続きが不要になるわけではありません。いつ、どの書類で、どの程度の期間で支払われるかを確認します。

一時金と定期給付は商品の条件で異なる

一括で交付するもの、定期的に一定額を給付するものなど、扱いは商品や契約によって変わります。

法律上の信託で設計できることが、すべての銀行商品で選べるわけではありません。

受取人が高齢である、金銭管理に支援が必要であるといった場合は、単に受取人の名前を決めるだけでなく、その後の管理方法も含めて相談してください。

遺言書と銀行の遺言信託サービスとは役割が違う

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預けた財産以外の相続先は別に決める

銀行の遺言代用信託は、金銭を対象にした商品が中心です。自宅や自社株なども含めて全財産の承継先を決めたい場合、利用する商品の対象外の財産が残ります。

仕組み主に確認する役割
遺言代用信託生前に信託した財産の死亡後の給付
遺言書本人の死亡後に財産を誰へ承継させるか
銀行等の遺言信託サービス遺言作成の支援 保管 遺言執行など契約した業務

法律上、遺言によって信託を設定する「遺言による信託」と、銀行が遺言信託と呼ぶサービスも同じ意味とは限りません。

商品名より、契約の内容と受託者の役割を見て比べます。

すぐ受け取れる範囲と必要書類を確認する

給付が円滑になる利点はありますが、あらゆる場合に即日入金されると考えないでください。

受取人の確認や給付請求の手続き、複数の受取人がいる場合の条件などは事前に説明を受けます。

信託外の預金については、預金の相続手続きと払戻し方法を確認し、家族が当面使えるお金を財産全体で考えます。

受取人の変更や中途解約は契約条件を確認する

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本人の生活費を預けすぎない

家族に残す金額を先に大きく決めると、本人の医療費や介護費が足りなくなることがあります。

自分が自由に使える預金と、信託契約に従って使うお金を分けておきます。

中途解約や一部引出し、追加で預けることが可能かは商品ごとに確認します。解約時の手数料や制限があれば、元の資金額だけを見て判断しないようにします。

取扱財産や受取人の制限を比べる

受取人を後から変更できるか、誰まで指定できるか、受取人が先に亡くなった場合にどうするかも重要です。

信託法の原則に加え、契約にどのような定めがあるかを確かめます。

家族構成が変わったときに、遺言書だけを書き換えても信託契約の受取人が自動で変わるとは限りません。両方の内容に食い違いがないよう管理します。

遺言代用信託の費用と相続税や遺留分の注意点

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信託に入れただけで相続税は免除されない

信託財産を家族へ承継させる場合も、相続税の確認が必要です。遺産分割協議を経ずに給付できることと、税金がかからないことを混同しないでください。

費用は、契約時の手数料、運用報酬、解約時の費用などに分けて比べます。

元本保証や預金保険の扱いも商品ごとに違い、信託という名称だけで共通の保証があるわけではありません。

家族の相続分との関係を残す

特定の人へ財産を渡す契約では、ほかの相続人の遺留分との関係が問題になることがあります。

信託にすれば遺留分を回避できる、とは考えず、信託する金額と残る財産の配分を合わせて確認します。

特に妻へ多く残す場合は、本人の相続だけでなく妻が亡くなった後の承継も考えます。

母へ全財産を相続させる前の確認事項も参考に、まず本人の生活資金と死亡後に家族へ渡したい資金を書き分けてください。

よくある質問

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遺言代用信託があれば遺言書は不要ですか

信託していない財産の承継先は別に決める必要があります。対象財産と家族の状況に応じ、遺言書との併用を検討します。

契約後に受取人を変更できますか

契約の定めによります。変更権の有無、本人の判断能力、銀行商品の受付条件などを確認してください。

遺言代用信託で相続税が非課税になりますか

信託に入れたことだけでは非課税になりません。家族が取得する権利や財産と、相続税の課税関係を確認します。

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