離婚の財産分与と贈与税 過大な給付と不動産の税を確認

離婚に伴う財産分与で元配偶者から財産を受け取る場合、通常は贈与税がかかりません。ただし、財産分与と書けば、どんな額や内容でも非課税になるわけではありません。
さらに、不動産を渡す側には譲渡所得の課税が生じることがあります。受け取る側の贈与税、渡す側の所得税、ローンと名義の変更を分けて、合意する内容を確認しましょう。
- 通常の財産分与と過大部分や租税逃れの例外を分ける
- 不動産を渡す人に譲渡所得が生じ得ると理解する
- 合意内容と時価と実行資料を二者の税務へ渡す
財産分与の合意を通常の贈与と分ける

国税庁は、離婚に伴う財産分与について、夫婦の協力で得た財産の清算や、離婚後の生活保障のために、財産分与請求権に基づいて給付を受けるものと説明しています。このため、通常は贈与税を課す扱いではありません。
婚姻中に配偶者へ財産を贈る場合や、単に名義を移す場合と同じではありません。離婚の成立、合意の対象、分与の理由、実際の給付を一緒に確認します。「財産分与」という振込名目だけで判定を終えないでください。
次の説明では、時価3,000万円の家と預金2,000万円が検討対象になっていると仮定します。この合計5,000万円だけで、誰にいくら渡せば非課税かを確定するものではありません。財産がどう形成され、何を清算し、何の生活保障を含む合意なのかを調べます。
多過ぎる給付と税逃れの離婚を別に判定する

国税庁が示す贈与税の例外は、主に次の二つです。金額が多過ぎる場合と、税を免れるための離婚の場合では、課税対象の範囲も違います。
| 例外となる場合 | 贈与税の対象 |
|---|---|
| 婚姻中の協力で得た財産額その他一切の事情から、多過ぎると認められる | その多過ぎる部分 |
| 贈与税又は相続税を免れるために離婚したと認められる | 離婚により取得した財産の全て |
「半分までなら必ず非課税」という全国共通の税務上限があるわけではありません。財産分与の民事上の基準や当事者の合意と、国税庁が示す贈与税の判定を、同じ一つの固定割合にしないようにします。
家3,000万円と預金2,000万円の例でも、結婚前から持っていた財産、相続等で取得した財産、婚姻中の形成経緯、負債、生活保障等の事情によって検討内容は異なります。総額だけの計算表ではなく、各財産の取得資料と合意の理由をまとめます。
また、長年の夫婦間贈与にある配偶者控除2,000万円を、離婚の財産分与の非課税上限として使うものでもありません。どの制度による給付なのかを先に確かめてください。
土地建物を渡す人の譲渡所得を確認する

贈与税が通常かからないことと、渡す側にも税が一切かからないことは別です。土地や建物を分与すると、渡す人は分与時の時価で譲渡したものとして、譲渡所得を計算します。現金の売買代金を受け取っていないという理由だけで、譲渡所得を無視できません。
家の時価を3,000万円とするなら、渡す側はその3,000万円と、税務上の取得費や譲渡費用等を対応させます。購入時の領収書や建物の減価償却に関わる資料が必要となり、単に購入価格との差だけで最終税額を出すものではありません。
受け取る側は、分与時の時価で取得したものとされます。相続や通常の贈与と同じように、前の所有者の取得費と所有期間をそのまま引き継ぐ、と考えないでください。将来売却するときのために、分与時の時価と取得時期の根拠を保管します。
ローンの負担と名義変更を金融機関へ別に確認する
ローン付きの家では、誰が家を取得し、借入れを誰が返すかを並べます。当事者が合意しただけで、金融機関に対する債務者や担保まで当然に変更されるわけではありません。返済と債務の引受け等を、金融機関へ個別に確認します。
自宅の譲渡特例や取得時の税、登記費用等も、財産分与なら全て免除とはなりません。離婚成立や移転の時期、物件の使用状況を示し、個々の要件と費用を調べましょう。
合意書と評価と実行日を税務担当へ渡す

合意書を作るときは、財産名と渡す金額だけでなく、対象範囲、清算や生活保障の理由、価額の基準日、負債、実行時期を整理します。金額を先に固定してから、税務の資料を後で合わせることは避けます。
| 残す資料 | 税務や実行で読むこと |
|---|---|
| 財産目録と取得経緯 | 何をいつ取得し、分与の対象をどう決めたか |
| 査定・評価と基準日 | 分与時の時価の根拠 |
| 協議書・調停調書等 | 給付の理由、対象、金額、実行条件 |
| 離婚成立と移転の記録 | 成立日、登記や入金、実際の給付 |
| 借入れと返済資料 | 残債、金融機関の対応、最終負担 |
税務担当には、受取側の贈与税の判定と、給付側の譲渡所得の計算を別々に依頼します。家を渡す側に納税資金が必要になるなら、それも実行前の資金計画に入れてください。
最後に、合意した内容と、実際の登記・送金・ローン対応が一致したかを確かめます。変更が生じた場合は、新しい条件と理由を記録し、元の合意書だけで税務判断が済むと思わず、担当者へ共有しましょう。
相続の資料をそろえる際は、不動産の生前贈与と相続はどちらが得か 税金と名義変更費用を比較も参考に、今回の判断と全体の申告準備をつなげてください。
ご家族の資料や未確認の点を整理して相談する際は、相続サポートの相談窓口をご覧ください。
よくある質問

離婚で受け取る財産はすべて贈与税がかかりませんか
通常の財産分与は贈与税を課しませんが、事情に照らして多過ぎる部分や、租税逃れのための離婚による取得には例外があります。
夫婦の財産の半分なら必ず非課税ですか
一律に半分を非課税上限とする制度ではありません。婚姻中の財産形成その他一切の事情から、財産分与として多過ぎないか確認します。
家を分与する人には税金がかかりませんか
土地や建物を分与する側には、分与時の時価を収入金額とした譲渡所得の課税が生じることがあります。受け取る側の贈与税とは別に確認します。