未成年の子に贈与するとき 契約・親権者・口座管理の確認点

未成年の子や孫も、贈与を受けることができます。幼くて自分で契約の意思を示せない場合には、親権者が法定代理人として関与し、贈与する人と受け取る側の合意を残します。子名義の口座へ振り込むだけで、全ての確認が済むわけではありません。
親から子への贈与でも、子が負担なく財産をもらうだけなら、直ちに利益相反となるものではありません。誰が代理し、何を贈り、その後は誰のために管理するかを分けて考えます。
子にあげる合意と子のための受領を残す

贈与は、あげる人の意思だけで成立するものではありません。受け取る側が承諾して初めて契約になります。子名義の預金を作ることと、子へ財産を贈ることを分けて確認します。
子名義の口座へ入金するだけでは足りない
祖父が孫の名義の口座を用意し、自分で入出金を続けていたとします。口座名義だけで、孫へ財産が移ったと決めることはできません。贈与の合意と、その後の管理や使用の実態を確かめる必要があります。
一方で、贈与契約書さえあれば実態を問われないわけでもありません。誰が受け取ったか分かる入金記録や、後から親のお金へ戻していないかも判断材料になります。
幼い子の承諾は親権者の代理で示す
乳幼児は、契約内容を理解して承諾することが難しいため、親権者が代理する形で合意を残します。子の名前を親が書くだけでなく、法定代理人として署名したことを明らかにします。
民法には、未成年者が単に権利を得る法律行為をする場合の例外もあります。ただし、それは意思能力のない乳幼児が一人で契約できるという意味ではありません。年齢や契約内容に合う方法を選びます。
契約書には親権者がどの立場で署名したかを書く

契約書は、贈与者・受贈者と、その受贈者を代理する親権者の関係が読める形にします。親権者の肩書だけを足して、実際の親権関係を確認しない作成は避けてください。
祖父母からの贈与と親からの贈与を分ける
祖父母から孫へ贈る場合は、祖父母が贈与者、孫が受贈者となり、必要に応じ父母が孫の代理人として関与します。贈与者と代理人が別であることを示せます。
親から自分の子へ贈る場合は、贈与者と代理人の立場が重なり得ます。しかし、子が負担なく財産を受け取るだけなら、それだけで特別代理人が必須になるわけではありません。
親権者が二人いる場合も署名方法を確認する
父母が親権者である場合は、共同で関与する必要や一方が代理する方法を含め、契約の内容に合う署名を確認します。離婚後の親権も、戸籍や合意・審判等の現在の関係を踏まえます。
2026年4月からの制度変更もあるため、離婚しているから必ず一方だけが親権者と決めつけないでください。銀行の届出と契約を有効にする代理の問題も、それぞれ確認します。
| 確認する関係 | 残す内容 |
|---|---|
| 贈与者と子 | 何を無償で渡すか、承諾と実行の時期 |
| 子と親権者 | 誰がどの立場で契約に関与したか |
| 親と子の利益 | 債務引受など子の負担があるか |
| 財産と管理者 | 子のための財産として使途を説明できるか |
返す義務などを伴う贈与は利益相反を検討する

贈与の条件として子に借金を引き受けさせるなど、子の負担が生じる契約では、単に財産をもらう場合と判断が変わります。
負担のない贈与と債務の引受けを混ぜない
例えば、親のお金をもらう代わりに親の債務を引き受ける条件は、現金を無条件でもらう契約と同じではありません。親の利益と子の不利益が対立しないか、契約全体を見ます。
担保付きの不動産をもらうことと、子が親の借金を引き受けることも別です。担保の有無だけで一律に利益相反と判断せず、どの義務を子に負わせるのかを整理します。
親の利益と子の負担が対立する契約は相談する
利益相反に当たる場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任する手続き等を検討します。親子のどちらにも利益があるように見える契約でも、法律上の評価を家族だけで確定しないことが大切です。
負担のある贈与、不動産、事業用株式を扱う場合は、契約案と債務の資料を専門家へ渡してください。一般的な現金贈与のひな型を、そのまま使わない方がよい場面です。
親の管理でも子のための財産だと分かる記録を残す

未成年の子の預金を親が管理するのは、年齢に応じて必要なことがあります。管理者が親という一つの事情だけで、名義預金と決まるわけではありません。
親の生活費に戻さず使途を記録する
子へ贈ったお金は、親の生活費や親自身の投資へ自由に戻せるお金ではありません。親が子のために管理していることが分かるよう、通帳や入出金の目的を分けて記録します。
子名義の口座から家族の口座へ移す場合も、使い道と理由を残します。財産の出どころ、贈与の合意、実際の使用を一緒に見られるようにしておくことが役立ちます。
子が管理できる段階で残高と契約を伝える
子が残高や用途を理解できるようになったら、贈与を受けた事実と財産の状況を伝えます。本人が管理できる段階では、記録や口座の管理を適切に引き継いでください。
成人した日に通帳を渡せば、過去の全ての入金が自動的に贈与として認められるというものではありません。最初の合意から後の管理まで、一続きの経緯を残します。
贈与税は子が受けた年間合計で確認する

贈与税は子が納税者になります。未成年であっても課税対象から当然に外れるわけではなく、受けた財産の合計と利用する制度に応じて判定します。
18歳未満では直系尊属の特例税率を使わない
暦年課税では、年間110万円の基礎控除を超えるかを、子が複数の人から受けた贈与全体で確認します。祖父から100万円、母から50万円なら、贈与者が別だから両方とも枠内とは扱いません。
直系尊属からの贈与に使う特例税率は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上である等の条件があります。その年の途中に18歳になる場合も、判定日を取り違えないでください。
税金を誰が負担したかも記録する
申告が必要なら、親権者の関与のもと子の申告と納税を進めます。親や祖父母が子の贈与税を別に払うと、その負担自体が追加の贈与となる問題があります。
最初に、誰から何を贈るか、親権者は誰か、子に負担が付くかを紙に書いてください。その条件が決まってから、契約書と口座の管理方法を整えます。
年齢とは別に、年間の贈与の集計や相続税への加算も確認が必要です。生前贈与110万円の注意点で、枠の単位と毎年の贈与の考え方を確認できます。
よくある質問

赤ちゃんにも贈与できますか
できます。意思表示が難しい乳幼児では、親権者が代理するなど受け取る側の承諾を適切に残します。名義口座への入金だけで済ませないことが大切です。
親から子へ贈与すると必ず特別代理人が必要ですか
必ずではありません。子が負担なく財産を受け取るだけの贈与と、親の債務を引き受ける等の利益相反がある契約を分けて判断します。
親が通帳を持っていれば名義預金ですか
それだけで決まりません。子の年齢、贈与の合意、資金の出どころ、使途や管理の実態などを合わせて確認します。