相続税の処分に不服があるとき 再調査と審査請求の期限や進め方

相続税の処分に不服があるとき 再調査と審査請求の期限や進め方のイメージ

相続税の課税処分に納得できないときは、処分通知を受けた日を確認してください。

原則として、その翌日から3か月以内に、税務署長等への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求を選びます。

ただし、税務調査で説明を受けている段階と、すでに処分が行われた後では対応が異なります。

自分で提出した修正申告を直したい場合も、処分に対する不服申立てと同じ手続きではありません。

この記事でわかること
  • 処分への不服申立てと自分の申告の訂正を区別できる
  • 再調査と審査請求の提出先や期限がわかる
  • 請求前に整理する争点と資料がわかる
目次

不服申立ての対象は税務署等が行った処分

不服申立ての対象は税務署等が行った処分に関する資料のイメージ

自分の申告を直す更正の請求とは手続きが異なる

税務署等が行った更正・決定、加算税の賦課決定などの処分に対しては、取消しや変更を求める不服申立てを検討できます。

まず、受け取った書面がどの処分の通知なのかを確かめます。

一方、申告した土地評価が高すぎたなど、自分の申告で税額を多く計算した問題は、通常、更正の請求の対象を検討します。

名称に同じ「更正」が入っていても、誰が行った計算や処分を直すかが違います。

税務調査の説明段階と処分通知後を分ける

調査官から修正申告を勧められている段階では、指摘の根拠と修正内容を理解してから対応を決めます。

修正申告は納税者自身が提出する申告であり、それ自体を処分として不服申立てすることはできません。

調査の通常の進み方は相続税の税務調査の流れで確認できます。説明を受けただけなのか、処分通知を受けたのかを区別すると、相談すべき内容が具体的になります。

再調査を選ぶか直接審査請求するかを決める

再調査を選ぶか直接審査請求するかを決めるに関する資料のイメージ

原則3か月以内に選択する

再調査の請求は、処分をした税務署長等に対して、処分を見直すよう求める手続きです。審査請求は、国税不服審判所長に対して処分の取消し等を求めます。

再調査を先にしなければ審査請求ができないわけではありません。争点、必要な証拠、当事者が求める進め方に応じて、直接審査請求する方法も選べます。

再調査決定後の審査請求は原則1か月以内

再調査の決定を受けてなお不服がある場合は、再調査決定書謄本の送達を受けた日の翌日から原則1か月以内に審査請求します。

最初の3か月と、再調査後の1か月は起算点が異なります。

手続き提出先原則となる期間
再調査の請求処分をした税務署長等処分通知を受けた日の翌日から3か月以内
直接の審査請求国税不服審判所長処分通知を受けた日の翌日から3か月以内
再調査後の審査請求国税不服審判所長再調査決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内

処分通知と根拠資料から争点を絞る

処分通知と根拠資料から争点を絞るに関する資料のイメージ

評価や債務控除など具体的な誤りを示す

「税額が高すぎる」だけでは、見直してほしい点が伝わりません。処分の理由と、どの財産のどの判断に誤りがあると考えるのかを対応させます。

たとえば名義預金の認定なら、口座名義だけでなく、入金原資、通帳等の管理、贈与の合意、実際の使途といった事実が問題になります。

土地評価なら、利用状況や評価単位、測量図などが証拠になります。

請求書に求める結論と理由を記載する

請求書には、対象の処分、求める取消し等の内容、理由などを記載し、処分通知書や証拠資料を用意します。

資料ごとに「この資料で何を説明したいか」を短く付けておくと、争点が混ざりにくくなります。

相続税の申告書、調査中に提出した資料、税務署とのやり取りも保存してください。相続税申告の必要書類に加え、今回の処分の根拠を検証できる資料が必要です。

申立て中も納付や徴収の扱いを確認する

申立て中も納付や徴収の扱いを確認するに関する資料のイメージ

申立てだけで税金の支払いが自動で止まるわけではない

不服申立てをしたことだけで、納付義務や徴収の手続きが自動的に止まるわけではありません。

納付期限を過ぎれば延滞税等の問題も生じるため、争う手続きと納付の対応を並行して考えます。

納付資金に問題がある場合は、執行停止等の要否や徴収上の対応を個別に相談します。「結論が出るまで払わなくてよい」と自己判断するのは避けてください。

請求の費用と支援を依頼する費用を分ける

審査請求自体について、国税不服審判所へ手数料を納める必要はありません。ただし、証拠書類等の写しの請求や、専門家へ依頼する費用は別に考えます。

手続きにかかる時間と費用を見積もる際には、争う税額だけでなく、確保できる証拠と争点の見通しを確認してください。

裁決後の訴訟も見据えて相談先を選ぶ

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裁決後の取消訴訟には原則6か月の期間がある

審査請求の裁決を受けてもなお不服がある場合は、原則として、裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に取消訴訟を提起する必要があります。

裁決日を見て単純に数えるのではなく、実際に知った日と送達資料を保存します。

訴訟にはほかの期間制限や例外もあるため、裁決後に初めて相談先を探すより、争点が固まった段階で今後の対応を確認する方が進めやすくなります。

税理士と弁護士の担当範囲を確かめる

税額計算や評価の検証、税務上の代理、訴訟対応では、担当する専門家の資格と業務範囲が異なります。

税理士や弁護士へ依頼する際は、どの手続きまで担当するかを確かめます。

最初に行うのは、処分通知書の受領日を記録し、通知と申告書を一緒に保管することです。

期限内に何を争うかを決められるよう、根拠資料と自分の認識を時系列でまとめてください。

よくある質問

よくある質問に関する資料のイメージ

税務署への再調査をせずに審査請求できますか

できます。原則として処分通知を受けた日の翌日から3か月以内に、直接、国税不服審判所長へ審査請求する方法を選べます。

不服申立てをすれば納税を待ってもらえますか

申立てだけで納付や徴収が自動的に止まるわけではありません。納付の対応や執行停止等の要否は、申立てとは別に確認してください。

自分が提出した修正申告にも不服申立てできますか

修正申告そのものは税務署等の処分ではないため、その申告自体への不服申立てはできません。過大な申告を直す場合は更正の請求などの要件を確認します。

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