リビングニーズ特約の相続税 生前受取と使わない残額の違い

医療費の支払いと立替精算の記録を示す資料

リビングニーズ特約の生前給付金は、所定の条件に基づき本人が受け取る場合、所得税非課税とされます。ただし、使わずに死亡時まで残ったお金も、相続税でずっと非課税になるわけではありません。

請求を考えるときは、本人に必要な資金、実際の手取額、減る死亡保障、使わず残る可能性を並べます。税金だけで請求額を決めず、本人の療養や暮らしの希望を中心に確認しましょう。

この記事でわかること
  • 生前給付の所得税非課税と死亡時の残額を区別する
  • 請求額と実手取と残る死亡保障を並べる
  • 代理受領した資金も本人の支出と残高を残す
目次

生前給付の非課税と死亡時の財産を分ける

手続きの期限を確認するカレンダーと資料

リビングニーズ特約は、死亡保険金の全部又は一部を生前に受け取るための特約です。対象となる診断、請求できる額、代理請求などは、加入している契約の条件を確認します。病気になればどの保険でも自動的に前払いされる制度ではありません。

国税庁の照会事例は、余命6か月以内と診断された被保険者本人へ、最高3,000万円まで前払いする契約を前提にしています。その生前給付金は、重度の疾病に起因して支払われるものとして所得税非課税とされています。この6か月・3,000万円は照会事例の契約条件であり、全商品の請求条件を保証する数字ではありません。

死亡保険金の非課税枠は残額へ使わない

同じ国税庁の回答は、給付金を使い切らず、死亡時に相続人が現金や預貯金等として取得する場合、通常の相続財産として相続税の対象になると明記しています。この残額は、死亡により取得する生命保険金の非課税規定の対象ではありません。

請求前に実手取と残る死亡保障を並べる

提出書類を照合するための紙資料と筆記具

生前給付は死亡保障の前払いなので、請求した部分に対応する死亡保障が減ります。また、一定期間の利息や保険料相当額などが差し引かれ、前払い対象額と手元へ入る金額が異なる契約もあります。会社から具体的な試算をもらいましょう。

架空例として、死亡保障2,000万円のうち800万円を前払いの対象にし、保険会社の試算による控除が10万円だったとします。実手取は790万円、残る死亡保障は1,200万円という前提です。10万円は説明用の仮定で、共通の手数料や相場ではありません。

比較する数字架空例請求前に聞くこと
前払い対象額800万円対象にできる範囲と回数等
差し引かれる額10万円利息・保険料等の内訳
実際の手取790万円支払予定と受領口座
残る死亡保障1,200万円減る保障、継続する保障と保険料

必要な療養資金と手元の預金を比べる

本人の治療、介護、生活の希望に対して、現在使える預金と生前給付をどう組み合わせるかを考えます。使途を医療費だけに限る条件と、本人のための資金管理は別です。「非課税だから上限まで」「相続税が気になるから必要な費用も使わない」と、税だけを理由に選ばないようにします。

全額を前払いする場合は主契約等が終了することもあるため、付帯する特約や残る保障を含めて確認します。前払い後に希望が変わった場合の再請求や取り消しも、自分の判断でできるとは限りません。

指定代理請求人が受け取っても本人の資金として管理する

取引記録を保管するファイルと資料

本人が請求できない事情があり、指定代理請求人である子が受領する場合も、そのお金が子の自由な財産になるわけではありません。保険会社が認める代理の条件と、受け取った後の資金管理を分けて確認します。

入金と本人の支出を一つの明細で残す

先ほどの手取790万円から、本人の治療等へ240万円、本人の別の支出へ50万円を使ったと仮定すると、残額は500万円です。家族口座で一時的に管理する場合は、本人のお金の入金と支出を家族自身の生活費から分け、領収書や送金記録を対応させます。

この記録は、生前給付の全額を医療費へ使うことが非課税の要件だと示すためではありません。誰の財産がどこに残っているかを説明するためのものです。家族へ贈るなら別の贈与の問題が生じるため、代理受領を根拠に配り切ることは避けます。

本人の既存預金と混ざった場合、死亡日の口座残高に含まれる500万円を、さらに「生前給付残額」として別に加えると二重計上になります。資金の由来を追う明細と、死亡時の財産一覧を照合してください。

残額と死亡保険金を別の欄で申告へ渡す

送金と受領を確かめる口座の資料

死亡時には、使わず残った現預金等と、残る契約から支払われる死亡保険金を分けます。先ほどの例なら、残額500万円は通常の財産、死亡保険金1,200万円は保険料負担者と受取人を確認する別の欄です。

さらに、本人が保険料を全額負担し、相続人である家族が死亡保険金を受け取り、法定相続人が配偶者と子2人の計3人という仮定を置きます。この場合の生命保険金の非課税限度額は1,500万円ですが、それを現預金の500万円へ振り向けることはできません。

残る死亡保険金1,200万円の扱いは、ほかの死亡保険金との合計や各受取人の関係も含めて計算します。また、相続税の基礎控除やほかの特例は別の判断です。残額が課税対象の財産になることと、その家族に実際の納税が生じることを同じ意味にしないようにします。

請求を決める前に保障と代理条件を書面で確かめる

保険会社には、診断等の対象条件、前払い対象額、控除後手取、残る保障、終了する特約、代理請求の要件を質問します。その回答と本人の資金予定がそろえば、生前の利用と相続時の扱いを同じ前提で比較できます。

相続の資料をそろえる際は、相続税の生命保険非課税枠 500万円の計算と受取人の注意点も参考に、今回の判断と全体の申告準備をつなげてください。

ご家族の資料や未確認の点を整理して相談する際は、相続サポートの相談窓口をご覧ください。

よくある質問

疑問点を調べるための本とメモ

リビングニーズ特約で受け取ると所得税がかかりますか

国税庁の照会事例では、余命6か月以内の診断など所定の条件に基づく本人への生前給付金は所得税非課税とされています。契約の対象条件は保険会社に確認します。

使わずに残った生前給付金へ生命保険の非課税枠は使えますか

使えません。死亡時の現金や預金等として通常の相続財産となり、死亡保険金に対する非課税枠とは区別されます。

子が代理請求すれば給付金を家族で分けてよいですか

代理で受け取っても本人のための資金です。家族の自由な財産になるわけではなく、本人の支出と残高を分けて管理します。

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