きらぼし銀行の相続に必要な書類 遺言・協議書と署名する人の確認

きらぼし銀行の相続書類は、遺言書があるか、遺言を実現する手続きを担当する「遺言執行者」がいるか、遺産分割協議書があるかで変わります。まず自分のケースを選び、どの人の印鑑証明書と戸籍を集めるかを確かめましょう。
とくに、遺言書はあっても受取人が明確でない場合や、執行者がいない場合は、表だけで署名者を決めずに銀行へ内容を確認してもらいます。WEBからの連絡も、書類提出や払戻しまでを一度に終える手続きではありません。
- 遺言・執行者・協議書から自分に合う必要書類を選べる
- 印鑑証明書を用意する人と戸籍の範囲を確認できる
- WEB連絡の後に届く案内に沿って書類を提出できる
遺言・執行者・協議書から必要な手続きを選ぶ

公式の書類案内は四つのケースに分かれています。遺言がある場合は執行者の有無を、遺言がない場合は遺産分割協議書の有無を確認します。銀行から受け取る依頼書を記入する前に、この分岐を確かめてください。
| 相続の状況 | 先に確かめる資料 |
|---|---|
| 遺言書がなく、協議書もない | 相続人の範囲を確認する戸籍または一覧図 |
| 遺言書はなく、協議書がある | 銀行の資産を引き継ぐ人が分かる協議書 |
| 遺言書があり、執行者がいる | 遺言書と執行者の指定・選任が分かる資料 |
| 遺言書はあるが、執行者がいない | 遺言の内容と受取人。必要書類を取引店等へ事前照会 |
遺言がある場合は執行者と受取人を確認する
遺言書の中に執行者の指定があるか、裁判所で選任されているかを確認します。遺言の中で銀行の資産を誰が引き継ぐか明確でない場合、同行は「遺産分割協議書なし」の手続きになると案内しています。遺言が見つかったという理由だけで、相続人の書類を集める必要がなくなるとは限りません。
遺言がない場合は協議書の有無を確認する
相続人の間で協議書を作成している場合は、その原本も提出する案内です。協議書がなくても銀行所定の書類を使う手続きが示されているため、自分で一般的な依頼書を作るのではなく、同行の用紙を案内してもらいましょう。
印鑑証明書を用意する人と依頼書の署名者を確かめる

書類を集めるときは、「銀行へ行く代表者」と「印鑑証明書が必要な人」を分けて考えます。代表者が窓口に行く場合でも、その人の証明書だけで足りるとは限りません。
| 相続の状況 | 同行が案内する印鑑証明書 |
|---|---|
| 遺言書がない | 法定相続人全員分。協議書がある場合は、その署名・捺印者全員分も添付 |
| 遺言書があり執行者がいる | 遺言執行者のもの |
| 遺言書があり執行者がいない | 受遺者全員分、または法定相続人全員分。銀行へ内容を伝えて確認 |
いずれも同行の基本案内では、発行日から6か月以内の印鑑証明書を使います。「受遺者」は、遺言によって財産を受け取る人のことです。執行者のいない遺言では、誰の証明書をそろえるかを取引店または案内窓口へ確認してから依頼すると、家族への取り直しを減らせます。
証明書の名義と依頼書の署名欄を照らし合わせる
印鑑証明書をそろえる人が分かったら、銀行から受け取った相続手続依頼書の署名欄を確認します。遺言や協議書を銀行に見てもらい、誰が署名・実印で押印するのかを確認してください。遺言の内容や取引によって追加書類が求められる場合もあります。
戸籍・一覧図と原本をそろえる

戸籍は、亡くなった事実と相続人の範囲を確認するための資料です。必要な範囲は遺言執行者の有無などで変わるため、どのケースでも一律に同じ束を集めるわけではありません。
必要な戸籍の範囲と一覧図による代替
遺言書がない場合と、遺言書はあっても執行者がいない場合の公式一覧には、亡くなった人の出生から死亡まで連続する戸籍、または認証文言付きの法定相続情報一覧図の写しが示されています。相続人であることをその資料から確認できなければ、発行日から6か月以内の相続人の戸籍も必要です。
遺言執行者がいるケースでは、亡くなった人の死亡事実を確認できる戸籍が基本の案内になっています。戸籍を取り寄せる前に、遺言の内容と手元の資料を銀行へ伝え、不足する範囲を確認しましょう。
法定相続情報一覧図の「写し」は、登記官の認証文言が付いた書類原本を指します。また、同行は提出書類について原本を用意するよう案内しています。返却を希望する資料があるときは、提出方法と一緒に銀行へ確認してください。
名義変更や預金以外の取引で追加されるもの
預金の名義変更を希望する場合は、実印のほかに新しい預金取引の届出印も必要です。当座預金、国債などの公共債、投資信託、貸金庫・保護預り契約などがある場合も、別の事務書類が加わります。通帳だけでなく、取引の通知や契約資料も確認してから銀行へ伝えてください。
WEBでの連絡後に銀行の案内に沿って提出する

きらぼし銀行のWEB窓口は、相続が発生したことを連絡するための入口です。連絡した後、銀行からの案内に沿って必要書類を準備し、提出内容の確認を経て払戻しなどへ進みます。WEB送信時点で解約や名義変更まで完了するわけではありません。
最初の連絡と手続き中の照会先を分ける
公式ページは、初めて連絡する人向けのカスタマーセンターと、手続き中の人向けの相模原相続デスクを分けています。書類が届いた後の問い合わせでは、届いた案内と受付内容を手元に置き、案内されている窓口へ連絡しましょう。
口座からの引落しや振込先の変更も進める
死亡の連絡を銀行が確認すると、口座の利用に制限がかかります。家賃の受取や公共料金の支払いに使っていた場合は、相手先へ名義や口座の変更を連絡する必要があります。銀行へ書類を出す作業と並行して、今後も支払い・受取が続く契約を確認してください。
最初の連絡では、遺言・執行者・協議書の状況を伝え、書類を集める人と署名する人を確定させることが先決です。そのうえで、公的書類と銀行の所定用紙をそろえて提出しましょう。
よくある質問

遺言書があっても相続人全員の書類が必要ですか
遺言執行者の有無や遺言の記載で変わります。執行者がいない場合は、受遺者全員または法定相続人全員の印鑑証明書が案内されているため、遺言の内容を銀行へ伝えて提出者を確認してください。
WEBから連絡すれば相続手続きは完了しますか
WEBは相続が発生したことの連絡に使う窓口です。その後に必要書類の案内、書類の準備・提出、銀行の確認を経て払戻しや名義変更に進みます。
預金の名義変更では実印だけを用意すればよいですか
きらぼし銀行の案内では、名義変更の場合は実印のほか、預金取引の届出印も必要です。預金以外の取引がある場合は、追加の書類についても確認してください。