法定相続情報一覧図の作り方 必要書類と法務局への申出や使い方

銀行、証券会社、法務局へ、同じ戸籍の束を順番に提出する。相続の手続きを並行して進めたいのに、原本が返ってくるまで次へ出せないことがあります。
法定相続情報一覧図の写しは、亡くなった人と法定相続人の関係を示す、法務局の認証文付きの書類です。最初に戸籍を集めて一覧図を作り、確認を受けると、必要な通数を無料で交付してもらえます。
便利な制度ですが、誰が実家や預金を取得するかまで証明するものではありません。使う窓口を先に確認し、作成、申出、その後の提出に分けて準備しましょう。
- 法定相続情報一覧図で省ける確認と省けない手続き
- 必要な戸籍と図の作り方や申出先の選び方
- 税務に使う場合の続柄と再交付の条件
一覧図は相続関係を示す書類として複数の窓口で使える

法定相続情報証明制度では、相続人などが集めた戸籍と、作成した一覧図を登記官が確認します。交付される認証文付きの写しを、相続関係を確認する資料として利用できます。
戸籍の束の代わりに使えて手続きを並行しやすくなる
親の出生から死亡までの戸籍は、転籍、婚姻、戸籍の改製などをたどると何通にもなる場合があります。複数の窓口でその一式を確認してもらう代わりに、一覧図の写しを使えると、原本の受渡しを減らせます。
たとえば、父の相続で銀行3か所と証券会社、それに実家の登記手続きがあるなら、利用先と必要部数を確認してから申出をします。写しが複数あれば、戸籍の原本の返却を待たずに進められる手続きが増えます。
利用は必須ではなく提出先の数と手間で判断する
一覧図を必ず作らなければ相続できないという制度ではありません。戸籍等を使う従来の手続きも可能です。窓口が少なく、すでに書類の確認が済んでいるなら、一覧図を作る手間と比べて判断します。
逆に、相続人が多い、遠方の金融機関へ郵送する、不動産と金融資産の手続きを並行したい場合は利用を検討しやすくなります。無料という理由だけで作り始めず、使う場面を具体的に書き出してください。
必要な戸籍と住所の資料を先に集める

一覧図があれば戸籍を集めなくてよい、という順番ではありません。最初に戸籍で相続関係を確かめ、その内容を一覧図へまとめます。
親の出生から死亡までと相続人の現在の戸籍を用意する
| 主な資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍等 | 婚姻や子などの相続関係を途切れず確認する |
| 亡くなった人の住民票の除票 | 最後の住所を確認する |
| 相続人全員の現在の戸籍謄抄本 | 相続人の氏名と生年月日などを確認する |
| 申出人の公的書類 | 氏名と住所を確認する |
| 相続人の住民票の写し等 | 一覧図に相続人の住所を記載する場合に確認する |
| 委任状や代理人の確認資料 | 代理で申し出る場合に用意する |
相続人の戸籍は、被相続人が死亡した日以後の証明日のものを用意します。住民票の除票を取得できない場合には、戸籍の附票による確認を検討します。代襲相続などがある場合も追加で必要となる戸籍の範囲を確認してください。
申出人の本人確認書類は、戸籍等とは返却の扱いが異なるものがあります。運転免許証の両面やマイナンバーカードの表面の写しなど、現在の必要書類一覧に合わせます。原本と相違がない旨の記載や記名が必要な資料もあるため、古い申出例の押印欄だけを見て準備しないようにします。
家族の記憶と戸籍の内容を照合する
普段連絡を取る母と兄弟だけが、必ず相続人の全員とは限りません。親に前の婚姻で生まれた子がいる場合、養子がいる場合、子が先に亡くなっている場合などは、関係を戸籍で確かめます。
戸籍を取得したら、親の出生時までつながるか、死亡の記載があるか、図に載せる全員の情報を確認できるかを整理します。不足資料を一覧に残してから請求すると、同じ戸籍を繰り返し取り寄せる負担を減らせます。
一覧図の交付手数料は無料ですが、戸籍や住民票の取得、郵送、専門家への依頼には費用がかかります。無料で家族の調査から全部代行してもらえる制度と誤解しないようにしましょう。
法務局の様式に合わせて相続関係を図にまとめる

戸籍がそろったら、家族構成に合う法務局の様式と記載例を選びます。配偶者と子、配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹、代襲相続などで図の形が変わります。
名前や日付は戸籍と同じ内容で記載する
亡くなった人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所などと、相続人の氏名、生年月日、続柄を記載します。戸籍の文字や日付を、自分の記憶で書き換えないことが大切です。
法務局の案内に従い、A4の白い用紙で作成します。パソコンでも手書きでも作成できますが、認証文を付ける欄などを考慮して、公開様式の配置を使うと確認しやすくなります。作成年月日と作成者等の記名も、現在の記載例に合わせます。
税申告にも使うなら実子と養子がわかる続柄にする
一覧図の続柄を「子」とまとめて記載する選択もあります。ただし、相続税の申告に使う場合には、実子と養子の区別がわかる図形式の一覧図が必要です。最初に税務にも使う予定があるか確認しておくと、後の資料不足を防げます。
国税庁の現行案内では、養子がいる場合、養子の戸籍謄本などの添付も確認します。法務局の認証があるから、税務署へは追加の戸籍が一切いらないということではありません。
住所の記載は任意でも利用先を考えて選ぶ
相続人の住所を一覧図に記載するかは任意です。記載すると、その後の相続登記などで住所を証明する書類の提出を省ける場合があります。記載するなら、住民票等で住所を確認します。
一方、交付を受けた後に住所が変わっても、住所変更を理由に一覧図を再申出する扱いではありません。変更後の手続きで必要な資料を利用先へ確認します。作成時に住所を入れるかどうかと、後の住所変更への対応は別に考えてください。
出典:法務局 主な一覧図の様式及び記載例/国税庁 相続税の申告の際の添付書類
申出書と一覧図を対象の登記所へ提出する

完成した一覧図だけを提出するのではなく、申出書と確認に必要な戸籍等をまとめます。交付してほしい通数と、窓口・郵送の受取方法も記載します。
申出先は四つの所在地から選べる
申出先は、亡くなった人の死亡時の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった人名義の不動産の所在地を管轄する登記所のいずれかです。どの法務局でも自由に選べるのではなく、この条件に合う窓口を確認します。
不動産がない家庭でも、制度は利用できます。預金や証券の相続に使うなら、申出人の住所地を管轄する登記所などを検討してください。窓口の扱う業務と郵送先も確認してから送ります。
申出書を作る際は、利用目的と必要な写しの通数を具体的に確認します。銀行3か所へ提出する予定でも、各銀行が原本を返すのか、証券会社の手続きも同時に行うのかで用意する部数は変わります。提出先の一覧を作り、保管用も含めて決めてください。
相続人が申し出られ代理にも条件がある
申出人となれるのは、被相続人の相続人、又はその相続人です。申出は一人で進められますが、一覧図からほかの法定相続人を外してよいという意味ではありません。
委任による代理は、親族や所定の資格者へ依頼できます。弁護士、司法書士、税理士、行政書士などが該当し、委任状や関係を示す書類などを確認します。友人が代わりに行けば同じように受理されると決めないようにしてください。
郵送でも進められるが返送と補充の準備をする
申出と写しの交付は郵送でも可能です。返送を希望するなら申出書へ記載し、返信用封筒と郵便切手を用意します。戸籍の原本が含まれるため、発送内容の控えと連絡先を残してください。
図の誤りや不足書類があると、補正を求められます。必ず数日で交付されると予定を組まず、他の相続手続きの期限と合わせて準備します。法務局への申出をしただけで、銀行の払戻しや相続税の申告が終わるものではありません。
交付された写しを提出先の条件に合わせて使う

法務局から受け取ったら、認証文付きの写しの内容と、返却された戸籍等を確認します。自分が保存していた一覧図のデータや、交付された写しのコピーを、そのまま認証文付きの原本と同じに使えるとは限りません。
相続関係と分割の結果は別の資料で示す
一覧図は誰が法定相続人かという情報を示します。「実家を母が取得する」「預金を子2人で分ける」といった合意には、遺産分割協議書などが必要です。本人確認や実印の確認も、一覧図ですべて省かれるわけではありません。
銀行へ提出するなら、一覧図の原本やコピーの扱い、発行時期、追加の相続届を確認します。相続税に使うなら、図形式と続柄、養子等の追加資料を確認します。提出先を一列ずつ書き、一覧図以外の必要資料を並べると準備が進めやすくなります。
再交付は最初の申出人が元の登記所へ申し出る
写しが追加で必要になった場合は、再交付を受けられます。一覧図は申出日の翌年から起算して5年間保存され、その間に手続きできます。
再交付の申出人となるのは、最初の申出書に申出人として記載された人です。別の相続人が自分の立場だけで再交付を受けられるわけではありません。代理を使う場合は、当初の申出人からの委任等を確認します。
再交付先も、最初に申し出て一覧図を保管している登記所です。転居後の近くの法務局へ自由に切り替える扱いではありません。申出をした窓口、申出人、法定相続情報番号などを家族の資料に残しておきましょう。
この5年間は法務局の保存期間です。すべての銀行が発行から5年間、同じ条件で受理するという有効期間ではありません。新しい相続や住所の変更などがあれば、利用先へ追加資料を確認します。
放棄や複数の相続は一覧図だけで判断できない

見た目が家系図に近いため、相続の結果まで一枚でわかると思われがちです。実際には、戸籍の情報と、放棄や分割等の手続きを分けて確認する必要があります。
相続放棄した人も戸籍上の関係では記載される
一覧図には、相続放棄をした人や、分割の結果で財産を取得しない人も記載されます。放棄したからと自分で名前を消したり、「放棄」と追記したりする資料ではありません。
銀行や登記の手続きでは、放棄の結果を示す別の証明等を確認します。一覧図に名前があることと、その人が預金を取得できることは別です。家族へ渡すときも、一覧図と放棄の資料を区別して説明してください。
父の相続と母の相続を一つの図へまとめない
父の相続手続きが終わらないうちに母も亡くなった場合は、複数の相続が重なっています。一覧図は被相続人ごとに作成するもので、すべてを一つに合体した相続関係説明図と同じ扱いではありません。
父の死亡時の家族関係と、母の死亡時の関係を区別し、それぞれの戸籍や手続きへつなげます。再婚や代襲、古い相続が重なっている場合は、図を作る前に司法書士などへ整理を相談すると、関係者の見落としを減らせます。
被相続人や相続人の戸籍を提出できない事情がある場合には、この制度を利用できないこともあります。外国籍などを含む家庭は、どの資料で関係を証明するかを法務局と利用先へ確認してください。
財産の所在も調べる必要があれば、親の財産がわからないときの調べ方を並行して確認します。一覧図に銀行や不動産が記載されるわけではないため、財産の一覧は別に作成します。
法定相続情報一覧図でよくある質問

法定相続情報一覧図は無料で作れますか
法務局による写しの交付は無料です。ただし、戸籍等の取得や郵送、専門家に作成や申出を依頼する費用は別にかかります。
不動産がなく預金だけでも利用できますか
利用できます。預金や証券などの手続きでも使えるため、提出先の必要資料と申出先を確認してください。
一覧図があれば協議書や放棄の証明は不要ですか
不要にはなりません。一覧図は戸籍に基づく相続関係を示すものです。財産の分け方や相続放棄は、別の資料で確認します。