相続放棄の期限は3か月 起算日と期限延長や過ぎた場合の対応

親が亡くなってしばらくしてから、借金の請求書が届いた。相続放棄には3か月の期限があると知ると、もう間に合わないのではと不安になります。
相続放棄の期限は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です。死亡日だけで一律に決まるものではありませんが、借金を知った日から必ず数え直せるわけでもありません。
まず相続人となったことを知った時期と、これまで財産をどう扱ったかを整理してください。調査が終わらない場合は期限内の伸長申立てを、すでに経過している場合は事情を説明する対応を分けて考えます。
- 3か月の期限が始まる時点と後順位の相続人の考え方
- 調査が終わらない場合の期間伸長と申述の準備
- 期限経過後の相談と放棄後に残る確認事項
相続放棄の期限は自分の相続開始を知った時から3か月

この3か月は、相続を承認するか、限定承認にするか、放棄するかを検討する熟慮期間です。家族との話し合いの開始日や、戸籍を集め終わった日から始まるものではありません。
死亡と自分が相続人になった事実の認識を確認する
基本となるのは、亡くなった事実と、それによって自分が法律上の相続人となった事実を知った時です。親の死亡をそのときに知り、自分が子であることも認識していれば、通常はその時点から考えます。
疎遠な親の死亡を後から知った場合には、死亡日と知った日が違うことがあります。誰から、どの方法で、いつ伝えられたかを記録してください。通知、メール、封筒などが残っていれば保管します。
期限は暦で計算する3か月で、いつも90日とは限りません。月末の扱いや休日、個別の起算点に迷う場合は、申述先や弁護士へ具体的な日付を伝えて確認します。期限当日の発送で間に合うと考えず、到達や受付の方法も早めに確かめましょう。
先の順位の人が全員放棄すると後の順位にも相続が関わる
相続の順位が後の人では、死亡を知った日と、自分が相続人になったことを知った日が違う場合があります。たとえば兄に子がいたため自分は相続人でないと考えていた弟が、先順位の相続人全員の放棄などにより相続人となる場合です。
このときも、関係する家族全員が兄の死亡日から一律に3か月ということではありません。ただし、本当に自分が相続人になったかは、子や代襲者、直系尊属などの有無と先順位の手続きから確認します。
相続放棄は、家族へ「何も受け取らない」と伝えるだけでは成立しません。家庭裁判所への申述が必要です。協議で取得額をゼロにしたことも、借金を引き継がない法的な放棄と区別してください。
期限内に財産と借金を調べ処分を急がない

放棄すると、預金や不動産だけを残して借金を外すという選び方はできません。プラスの財産と債務を確認し、全体を引き継ぐかどうかを検討します。
借金は請求書と信用情報などを組み合わせて調べる
預金通帳の返済履歴、届いた郵便、契約書、督促状などを確認し、相手先、残額、保証の内容を整理します。親が事業をしていたなら、個人の借入れだけでなく、会社や他人の債務について保証していないかも確認します。
信用情報機関に、法定相続人として情報開示を求める方法もあります。CICでは、亡くなった人の情報を法定相続人が郵送で開示請求でき、相続関係や死亡を確認する資料などが必要です。
ただし、開示された情報だけですべての借金がわかるわけではありません。登録されていない個人間の借金や保証などもあり得ます。結果に記載がないことを「負債ゼロ」の証明にせず、ほかの資料と合わせて確認してください。
財産の調査先は親の財産がわからないときの調べ方でも整理しています。調査項目ごとに、確認済み、照会中、不明を分けて残すと、延長を相談する際も事情を説明しやすくなります。
引出しや売却は単純承認の問題がないか確認する
相続財産を自分のために使う、車を売る、遺産から借金を返すといった行為は、単純承認をしたとみなされる問題につながります。3か月以内だから、何をした後でも放棄できるということではありません。
一方、資料を集めることや、財産を守るための行為と処分は同じではありません。葬儀費用や形見の扱いも、金額や財産の性質などで個別に判断されます。「葬儀なら全部大丈夫」「遺品に触れたら必ず不可」と一律に考えず、実行前に相談します。
すでに支払いや処分をした場合は、事実を隠さず、誰の資金で何をしたかを伝えてください。領収書や送金記録を残せば、事情を確認する手掛かりになります。
調査が終わらなければ3か月以内に期間伸長を申し立てる

財産を調べても判断に必要な資料がそろわない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。調査中だと銀行や債権者へ伝えるだけでは、期限は延びません。
必要な調査と終わっていない理由を具体的に示す
申立てでは、どの財産や債務を確認中なのか、なぜ期間内に判断できないのか、どの程度の期間が必要なのかを整理します。申請した照会と回答待ちの状況なども、日付を残して伝えます。
たとえば、預金は確認したが事業の保証債務が不明で、契約資料を取得中という場合には、その事情を示します。単に家族でまだ話していないという説明と、資料を集めても判断できないという説明では内容が違います。
放棄の申述とは別の申立てとして準備する
期間伸長の申立先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。相続人も申立てができ、相続人一人につき収入印紙800円と、申立先の案内に沿った郵便料などが必要になります。
申立ては、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。必要書類は家族の関係によって変わるため、現行の裁判所の書式と案内を確認してください。
伸長の可否や認められる期間は裁判所が判断します。申立てただけで希望する期間が自動的に認められるわけではなく、家族の一人の手続きで全員の期間が同じように延びるとも限りません。対象者と結果を確認し、新しい期限を管理します。
放棄を決めたら申述書と必要資料を家庭裁判所へ出す

放棄する意思が固まったら、期間伸長とは別に相続放棄の申述を進めます。親族との合意書を作ったり、債権者へ辞退を伝えたりする方法だけでは代わりになりません。
子と兄弟姉妹では戸籍の範囲が異なる
| 準備するもの | 確認する点 |
|---|---|
| 相続放棄の申述書 | 相続を知った時期や財産の状況を事実に沿って記載 |
| 被相続人の除票又は戸籍の附票 | 最後の住所と申述先を確認 |
| 申述人の戸籍 | 自分の相続関係を確認 |
| 被相続人や先順位者等の戸籍 | 子・親・兄弟など順位に応じた範囲を確認 |
| 収入印紙と郵便料等 | 申述人一人につき800円と窓口の案内 |
子が申述する場合と、兄弟姉妹や代襲者が申述する場合では、追加の戸籍が違います。同じ被相続人について先行する事件に提出済みの書類の扱いも、裁判所へ確認します。
取得できない戸籍がある場合でも、全部そろうまで黙って待たないでください。裁判所の案内では、入手できない戸籍等を後に追加提出できる場合があります。まず期限が迫っていることと不足分を伝え、提出方法を確認します。
未成年者の代理では利益相反を確認する
未成年者は原則として法定代理人が代理して申述します。ただし、親も共同相続人で、子だけが放棄する場合などは利益相反となり、特別代理人の選任が必要になります。
親が先に放棄している場合や、親子が同時に放棄する場合などは扱いが異なります。未成年の申述ならすべて特別代理人が必要と決めず、誰が相続人で、誰が先にどの手続きをするかを裁判所や弁護士へ説明してください。
提出後の照会にも正確に回答する
提出後には、裁判所から事情を尋ねる照会などが行われる場合があります。通知を受け取ったら、期限、回答方法、追加資料を確認し、相続を知った経過や財産の扱いを事実に沿って説明します。
受付をしたことだけで、受理や法的な争いの結論がすべて確定したとは考えないでください。受理通知書が届いたら保管し、債権者などへ示す必要がある場合には、相続放棄申述受理証明書の取得も確認します。
3か月を過ぎた場合は知った経過と調査できなかった事情を整理する

すでに3か月が経過しているように見える場合も、死亡日からだけで諦めたり、請求書が来た日を勝手に新しい起算点にしたりしないことが大切です。
後から借金がわかっても一律に期限は再開しない
裁判所のQ&Aでは、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある場合などに、財産の存在を認識した時からの申述が受理されることもあると案内しています。
ただし、借金の請求が遅かったという一つの事情だけで、必ず放棄できるわけではありません。親との交流、生活状況、調査を期待できたか、以前から把握していた財産や実際の取得・処分なども関わります。
日付と資料を並べて弁護士へ早めに相談する
死亡を知った日、自分が相続人になったと知った日、最初の請求が届いた日、財産を調べた日を順に並べます。請求書の封筒や通知、親と疎遠だった経過を示す資料も残します。
申述書や事情説明の内容を、受理されやすそうな話に合わせて変更することは避けてください。すでに取得した遺産や支払ったお金があれば、それも含めて相談します。期限経過後の申述が受理されても、債権者との争いで放棄の効力が問題になる可能性は別に確認します。
相談している間にさらに時間が過ぎるので、財産の全額を把握するまで連絡を待つ必要はありません。手元の資料で経過を伝え、どの対応を先に行うかを確認しましょう。
放棄した後は後順位の親族への連絡と占有財産の保存を確認する

相続放棄をすると、その相続について初めから相続人でなかったものとされます。ただ、次に相続人となる人や、手元にある財産の扱いまで一律に終わるわけではありません。
自分の子へ代襲するのではなく相続順位を確認する
子が放棄したことだけを理由に、その子どもである孫が代襲相続人になるわけではありません。ほかの同順位の相続人がいるか、先順位が全員いなくなった場合に直系尊属や兄弟姉妹が関わるかを確認します。
後順位の親族へは、受理されたことと判明している負債を伝えると、その人が判断する準備につながります。自分の放棄で親族全員も放棄した扱いになるわけではなく、それぞれが起算点と必要な申述を確認します。
放棄時に現に占有している財産には保存の義務が残る
現在の民法940条では、放棄時に相続財産を現に占有している場合、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同じ注意で保存する義務があります。すべての放棄者に同じ義務が一律に残るという旧来の説明とは区別します。
親と住んでいた実家や管理中の財産があれば、保存と引渡しの方法を相談します。誰も引き継ぐ人がいない場合は清算人の選任などが問題になりますが、放棄をした瞬間に国が引き取りに来る制度ではありません。
財産を手放した後の事故や損害も、放棄だけで何でも責任がなくなるとはいえません。鍵や書類の所在、建物の状態、引渡しの記録を整理し、法的な責任の範囲と保存の対応を確認してください。
相続放棄の期限でよくある質問

親が亡くなった日から必ず3か月ですか
必ずではありません。死亡と、それによって自分が相続人になった事実を知った時が基本です。死亡日と知った日を分けて確認します。
財産を調べていれば期限は自動で延びますか
延びません。判断できない場合は、原則の3か月以内に家庭裁判所へ期間伸長を申し立て、認められた期間を確認します。
3か月後に借金がわかれば放棄できますか
一律には判断できません。財産がないと信じた理由や調査・取得の経過などによって例外が検討されるため、請求書と経過を整理して早めに相談してください。