兄弟姉妹の相続で必要な戸籍はどこまでか 父母と甥姪の確認手順

亡くなった兄弟姉妹の相続では、本人の戸籍だけでは相続人の範囲を確かめられないことがあります。子や直系尊属の有無、父母のほかの子、先に亡くなった兄弟の子まで、確認する関係が広がるためです。
「兄弟の戸籍を何通取ればよいか」を先に決めるより、誰を相続人として確認する資料かを一人ずつ整理しましょう。父母、祖父母、甥姪と、請求する自分との関係を分けて説明します。
- 兄弟姉妹が相続人になる前提の確認
- 父母と亡くなった兄弟や甥姪の戸籍の範囲
- 広域交付で取れる資料と本籍地へ請求する資料
兄弟姉妹が相続人となる順序を先に確かめる

兄弟姉妹は、亡くなった方に相続人となる子やその代襲者がおらず、相続人となる直系尊属もいない場合に相続人となる第三順位の血族です。配偶者がいれば、配偶者とともに相続する場合があります。
父母が亡くなっていても祖父母を確認する
父母の死亡だけを見て兄弟相続と決めるのは早計です。父母がいなくても祖父母等の直系尊属が相続人となる場合があります。亡くなった方の年齢や戸籍の記載を踏まえ、どの直系尊属の死亡等を証明する必要があるかを提出先へ確かめます。
「独身で子はいないと聞いた」という家族の記憶だけでは、前婚の子、認知した子、養子を除外できません。先順位者の相続放棄によって兄弟姉妹の順位へ移った場合も、通常の死亡による確認とは必要な証明が異なります。
古い相続や養子関係がある場合は、現在の家族構成から単純に判定しないでください。相続開始日と各人の死亡日が分かる資料を持ち、登記なら司法書士、争いがある場合は弁護士へ確認します。
本人と父母の戸籍をつないで兄弟全員を探す

兄弟姉妹を漏れなく確認するには、亡くなった方自身の出生から死亡までに加え、父母それぞれの出生から死亡までの戸籍等を調べるのが基本となります。片方の親だけが共通する兄弟姉妹がいる場合もあるため、現在知っている同居家族だけでは範囲を確定できません。
| 調べる人 | 戸籍で確認する内容 |
|---|---|
| 被相続人 | 死亡、配偶者や子、養子等の関係 |
| 父 | 父の子全員と死亡等 |
| 母 | 母の子全員と死亡等 |
| 祖父母等 | 先順位の直系尊属が相続人となるか |
| 各兄弟姉妹 | 被相続人の死亡時に生存していたか |
同じ戸籍で証明できる部分は重複させない
父母と子が同じ戸籍に記載されていれば、一通で複数の関係を確認できることがあります。人物ごとに必要な範囲を考えることと、同じ戸籍を人数分買い直すことは別です。取得済みの戸籍を並べ、共通部分に印を付けて整理します。
一方、父母の最後の戸籍だけでは、改製前に婚姻や養子縁組で除かれた子が記載されていないことがあります。父母の名前が載る一通を取れたことではなく、その人の履歴がどこまでつながったかを確認してください。
先に亡くなった兄弟と甥姪の資料を追加する

兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その兄弟の子である甥姪が代襲相続人となることがあります。このときは、先に亡くなった兄弟の子全員を確認できるよう、出生から死亡までの戸籍等をたどります。
死亡した順番で必要な整理が変わる
兄が先に亡くなり、その後に被相続人が亡くなった場合と、被相続人の死亡後に兄が亡くなった場合では、同じ甥姪が関係しても整理が異なります。前者では代襲、後者では兄が得た権利について次の相続が起きる数次相続を検討します。
後者では、兄の配偶者などが関係する場合もあります。甥姪だけを書き出し、兄の死亡を同じように処理しないでください。家族一覧に死亡日を付け、被相続人の死亡時点で誰が生存していたかを確認します。
兄弟姉妹の代襲は甥姪までが基本
子の系統の代襲と異なり、兄弟姉妹の代襲は原則としてその子である甥姪までです。甥姪が先に亡くなっていれば、その子へ際限なく代襲が続くわけではありません。ただし、古い時期に始まった相続や数次相続は別の確認が必要です。
「甥の子の戸籍も必要」と言われた場合は、代襲のためか、後から起きた相続の確認なのかを聞きます。制度名を暗記するより、どの死亡による権利のつながりを調べているかを明らかにすることが役立ちます。
半血の兄弟と甥姪がいる場合の整理例
亡くなった弟には配偶者も子もなく、父母と祖父母は既に亡くなり、同じ父母の姉と、父だけが共通する兄がいると仮定します。弟の最後の戸籍だけでは、父の別の婚姻で生まれた兄を確認できない場合があります。父母それぞれの履歴を調べるのは、こうした関係を見落とさないためです。
さらに、その兄が弟より先に亡くなって子がいるなら、兄の子全員を確認するための戸籍が必要になります。姉と甥の二人しか知らない場合でも、兄に別の子や養子がいなかったかを、出生から死亡までの履歴で確認します。
親の一方だけが共通するかどうかは、相続分の確認にも関わります。ただし、この段階では割合だけを先に計算せず、誰が相続人か、各人がどの親を通じてつながるかを資料で確定することが先です。
| 人物 | この仮定で確かめる関係 |
|---|---|
| 亡くなった弟 | 配偶者と子、直系尊属の存否 |
| 父 | 姉・弟・父だけ共通の兄など子全員 |
| 母 | 父の戸籍だけでは分からない母の子全員 |
| 先に亡くなった兄 | 代襲する子全員と死亡の前後関係 |
相続人の人数と必要通数は同じではない
姉と弟が同じ父母の戸籍に載っている場合、その一通が複数の人物関係を示すことがあります。反対に、甥一人を確認するために、出生、婚姻、転籍等にまたがる複数の戸籍が必要になる場合もあります。相続人が三人だから戸籍も三通、とは数えられません。
相続人を示す図と、戸籍の取得表を別に用意すると、家族関係は分かっているのに証明が不足している箇所を見つけやすくなります。図へ人を書いた時点で、対応する戸籍の保管先、種類、発行日を記録してください。
本籍が不明な兄弟や長く連絡を取っていない相続人が見つかっても、その人を省いた協議へ先に進めないことが大切です。連絡先の調査と戸籍の請求資格を確認し、手続きが止まる理由を整理して相談します。
兄弟相続では必要範囲が広がるため、銀行用、登記用、家庭裁判所用の一覧を混ぜないようにします。同じ家族関係でも、提出する証明の形式や追加資料は手続きによって確認が必要です。最初に提出先の案内を選んでおくと、不足の説明がしやすくなります。
請求資格に応じて広域交付と個別請求を使い分ける

相続に必要な戸籍の範囲と、自分がその戸籍をどの方法で請求できるかは別の問題です。兄弟姉妹は直系親族ではないため、その関係だけでは広域交付を利用できません。
共通の親の戸籍と兄弟本人の戸籍は分ける
自分の父母の戸籍なら、直系卑属として広域交付を利用できる場合があります。その戸籍に兄弟が載っていて関係を確認できても、別戸籍になった兄弟の現在戸籍まで同じ資格で広域交付できるわけではありません。
本籍地への通常の請求では、相続人として権利を行使する正当な理由を示し、第三者請求が認められる場合があります。「兄だから」とだけ書くのではなく、被相続人の死亡と自分の相続関係、必要な手続きが分かる資料を準備します。
提出先から渡された必要書類の一覧を見て、「取得済み」「未取得」「この戸籍で重複して確認できる」の三つへ分けます。祖父母の戸籍や保存されていない資料は、年齢だけで一律に省いてよいと判断せず、その案件で求める証明を確認してください。
相続人が多数になったり、古い文字を読めず次の本籍が特定できなかったりする場合は、途中までの戸籍をまとめて相談できます。足りない一通を推測で取り続ける前に、今ある資料でどこまで確定できるかを確認しましょう。
手元の資料から相続の準備を整理したい方は、相続の相談窓口をご利用ください。
よくある質問

両親の死亡が分かれば兄弟相続と決められますか
決められるとは限りません。子やその代襲者の有無に加え、祖父母等の直系尊属が相続人となるかも確認します。
兄弟の戸籍は広域交付で取れますか
兄弟姉妹という関係だけでは対象になりません。共通の父母の戸籍を取得できる場合と、兄弟本人の戸籍の請求を分けて確認してください。
先に亡くなった兄弟の子も調べますか
甥姪が代襲相続人となる場合は、その範囲を確認する戸籍が必要です。兄弟が被相続人より前に亡くなったか、後に亡くなったかでも整理が変わります。