相続放棄したら誰が相続するか 順位の移り方と家族への連絡

相続放棄をすると、その相続では初めから相続人ではなかったものとして扱われます。ただし、一人が放棄しただけで必ず親や兄弟姉妹へ順番が移るわけではありません。
子が二人いて一人が放棄しても、もう一人が残れば子の順位で相続します。子の順位の全員がいなくなったとき、父母や祖父母など、次の順位を確認します。放棄した子の子への代襲は起きません。
家族へどの資料を伝えるか、後順位者の期限、放棄後に残る財産の保存義務まで整理します。
- 一人だけ放棄した場合と子全員が放棄した場合の違い
- 放棄した人の子へ代襲相続しない理由
- 家族への連絡と現に占有する財産の保存義務
相続放棄すると初めから相続人でなかった扱いになる

放棄によって相続しなくなるのは預金や不動産だけではなく、借金なども含めた相続の地位です。「財産は兄へ渡す」という分割合意とは効果が違います。
家族の合意だけの放棄と家庭裁判所の放棄を区別する
家庭裁判所へ相続放棄を申述し受理される手続きと、遺産分割協議で取得額をゼロにすることは同じではありません。協議で何も受け取らなくても、債権者との関係で借金の負担がなくなるとは限りません。
後順位者が相続関係を調べる場合も、「姉は放棄したと言っていた」という記憶だけでなく、受理通知や受理証明、必要に応じて裁判所への照会で確認します。
配偶者は子と親や兄弟姉妹とは別に判断する
配偶者は、子・直系尊属・兄弟姉妹という順位の並びとは別に相続人になります。子全員が放棄しても、配偶者が相続人でなくなるわけではありません。
たとえば妻が放棄せず、子全員が放棄し、亡くなった夫の母が存命なら、妻と夫の母が相続人となる関係を調べます。配偶者も放棄するかは、配偶者自身が別に判断し手続きをします。
同じ順位に相続人が残る場合と全員放棄を分ける

次の順位へ進む前に、同じ順位の相続人がまだいるかを確認します。家族の呼び名ではなく、亡くなった人から見た関係で整理してください。
子一人が残れば親へ順位は移らない
| 放棄の状況 | 子の順位に残る人 | 親の順位へ進むか |
|---|---|---|
| 子Aだけが放棄し子Bが残る | 子B | 進まない |
| 子Aと子Bが全員放棄 | なし | 直系尊属を確認する |
| 子Aは先に死亡し孫が代襲 子Bだけ放棄 | 代襲相続人の孫 | その孫が残る間は進まない |
亡くなった子の代襲者がすでにいるなら、その人も第1順位に当たります。存命の子全員が放棄したという情報だけで、代襲者を飛ばして父母を相続人にしないようにしてください。
放棄した子の子には代襲しない
親が相続開始前に亡くなった場合などには代襲が問題になりますが、親の相続放棄は代襲の原因ではありません。子Aが放棄しても、Aの子が代わりに取得するという扱いにはなりません。
借金が孫へ直ちに流れるのが心配で、孫にも念のため放棄させようと考える前に、孫が実際に相続人なのかを確認します。別の相続が重なっている場合もあるため、死亡順を含めて整理します。
子の全員放棄後は親から兄弟姉妹へ順位が移る

第1順位の相続人がいなくなったら、直系尊属を確認します。父母が亡くなっているだけで、必ず兄弟姉妹へ進むわけではありません。
父母が亡くなっていても祖父母が生存なら確認する
第2順位は父母だけでなく、祖父母なども含む直系尊属です。近い世代が優先されるため、父母がいなければ存命の祖父母がいるかを確認します。
生存する直系尊属がいるか、相続放棄などで相続人となる人がいないかを調べます。親族の記憶だけで「もう高齢だから存命ではないはず」と扱わず、必要な戸籍で裏付けることが大切です。
直系尊属がいなければ兄弟姉妹と代襲者を確認する
第1順位と第2順位に相続人がいないとき、兄弟姉妹が相続人になります。本来相続する兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっていたなどの事情があれば、その子である甥姪の代襲も確認します。
一方、兄弟姉妹本人が相続放棄したことを理由に、その子へ代襲が生じるわけではありません。甥姪が最初から代襲者であった場合と、親が放棄した場合を分けてください。
後順位の家族には相続を知るための資料を伝える

家庭裁判所が、次の順位の親族全員へ自動で放棄の事実を通知するわけではありません。連絡できる関係なら、相手が自分の判断を始められる資料を伝えることが役に立ちます。
受理通知や債権者の資料を必要な家族へ伝える
相続放棄後に後順位者へ通知する一般的な法的義務があるわけではありません。ただし、知らないまま借金の請求を受ける混乱を防ぐため、死亡の事実、自分の放棄の受理、判明した債務の資料を伝えることを検討できます。
渡すのは事実と記録であり、相手に放棄を強制することではありません。受理通知の写しや事件番号、請求元と連絡日などを整理し、関係のない個人情報はむやみに広げないようにします。
後順位の熟慮期間は自分が相続人と知った時から
後順位の人の3か月は、単に亡くなった日を起点に一律に決まるのではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時からが原則です。先順位者全員の放棄によって自分が相続人となったことを知った経緯が重要になります。
債権者からの通知が初めての知らせだったなら、通知と封筒、受領日を残します。放棄を検討中は遺産を自分のために使わず、財産調査に時間が必要なら期間伸長を相談します。
全員放棄後の財産管理と清算人の手続きを確認する

放棄で所有権を取得しなくても、放棄時に現に占有している財産について、引き渡しまで保存の義務が残ることがあります。相続権の順番とは別に管理の状況を確認します。
放棄時に現に占有する財産の保存義務
2023年4月施行の改正後民法940条では、放棄時に相続財産を現に占有している人は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存する必要があります。遠方の子を含め誰もが一律に管理し続ける規定ではありません。
国土交通省と総務省の通知は、空き家に自分の荷物を置いている場合や鍵を持っている場合、現に占有する人に当たる可能性があるとしています。鍵があるだけで必ず該当するなど、個別事情を飛ばした断定はできません。
相続財産清算人の選任は自動ではない
相続人がいない場合などに、利害関係人等の申立てにより家庭裁判所が相続財産清算人を選任する手続きがあります。家族全員が放棄したら、自動で国が家を引き取って管理してくれるわけではありません。
申立費用や予納金、財産の引き渡し、危険な建物への対応などは事情によります。自宅をそのまま放置してよいと決めず、管理状況と放棄の資料を持って、弁護士や自治体の担当窓口へ相談してください。
相続放棄後の相続人に関するよくある質問

私だけ放棄すれば親や兄弟へ順番が移りますか
必ずではありません。同じ順位にほかの相続人が残っていれば、その順位で相続します。子や代襲者の全員の状況を確認してください。
私が放棄すると自分の子へ相続されますか
放棄を理由とする代襲相続は起きません。親が相続開始前に死亡していた場合などとは区別します。
全員放棄したら実家の管理は不要ですか
一律にはいえません。放棄時に現に占有している財産は、相続人や清算人へ引き渡すまで保存義務が残る場合があります。
家族関係図に、死亡者と放棄が受理された人、まだ判断中の人を分けて記してください。その図と受理資料を基に、次に相続人となる家族と、引き渡す必要がある財産を確認します。