事業承継税制のデメリット 猶予取消しと承継後の負担を確認する

事業承継税制のデメリット 猶予取消しと承継後の負担を確認する

事業承継税制のデメリット 猶予取消しと承継後の負担を確認するのイメージ

事業承継税制で納税を猶予されても、その時点で税金が最終的に免除されたわけではありません。要件を満たさなくなった場合には、猶予税額の全部または一部と利子税の納付が必要になることがあります。

特に考えておきたいのは、後継者が事業を続ける期間と、将来売却や廃業を選ぶ可能性です。ここでは法人版の特例措置を中心に、申告後の負担と経営上の制約から利用の是非を判断します。

この記事でわかること
  • 100%の納税猶予と申告時点での全額免除は異なる
  • 代表交代や株式処分や届出不備は時期と例外を分けて判断する
  • 雇用維持の弾力化があっても報告や税務手続きは必要である
目次

事業承継税制は申告時点で税金がなくなる制度ではない

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対象となるのは会社の株式に対応する一定の税額

法人版事業承継税制の特例措置は、認定を受けた非上場会社の株式等を後継者が取得する場合に、一定の条件で贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。預金や自宅など個人の全財産の税金を免除するものではありません。

株式の評価額が大きく納税資金が不足する場合には効果があります。一方、当初から納税額が小さい家庭では、申請や継続管理の費用を含めると、利用する利益が小さいこともあります。

免除には別の事由と手続きがある

後継者の死亡等、所定の事由に該当すれば猶予税額の全部又は一部の免除を受けられます。しかし、計画を確認してもらっただけでも、申告から5年たっただけでも、一律に免除にはなりません。

制度を選ぶ前に、猶予される税額、免除に至る見込み、途中で要件を満たせなくなった場合の資金を分けて試算します。

株式の処分や代表交代で猶予が終わるリスクがある

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最初の5年間とその後で要件の確認方法が変わる

後継者の代表者継続や株式保有など、一定期間に求められる条件があります。猶予対象株式を売却したり、後継者が代表者でなくなったりする行為は、時期と事情によって猶予終了につながります。

病気、死亡、次の後継者への承継など、所定の例外や免除の扱いもあるので、「退任すれば必ず全額納税」と一括りにはできません。ただし、役員変更や株式譲渡を実行した後に調べるのでは間に合わない場合があります。

会社に現金があっても後継者の納税資金とは別になる

猶予が終わる税金を負担するのは、基本的に適用を受けた後継者です。会社の預金を、そのまま後継者個人の納税へ自由に使えるわけではありません。

会社から配当等で資金を出すなら、会社の手続き、課税、借入契約との関係も生じます。株価が高いのに現金が少ない状態で利用するときは、終了時に不足する資金も数字にしておきます。

継続届出の負担と雇用減少や売却の特則を確認する

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都道府県と税務署への手続きは一つではない

最初の5年間は、都道府県への年次報告と税務署への継続届出などの管理が必要です。6年目以後も税務署への継続届出が原則3年ごとに続きます。

担当者の交代や顧問税理士の変更があっても、期限は自動的に止まりません。申告書、認定書、担保書類、報告書と提出記録を会社と後継者双方が引き継げるようにします。

税額だけでなく管理費用と経営判断の手間も比較する

株価評価、計画作成、認定、申告に加え、継続報告や専門家への相談費用が生じることがあります。全国一律の報酬ではないため、依頼時に初回費用と継続費用を分けて見積もります。

確認する費用や負担事前に依頼先へ聞く内容
初回の利用手続き株価評価と計画や申告の範囲
毎年の継続管理報告と届出の担当と提出記録
将来の事業変更代表交代や組織再編の事前確認
猶予終了時の納税税額と利子税や資金調達の見込み

雇用が8割を下回るだけで直ちに取消しとはしない

特例措置は一般措置と異なり、雇用確保要件が弾力化されています。5年間平均で8割を下回った場合も、理由を記載した報告と確認等の手続きがあり、単純に即全額納税と決まるわけではありません。

ただし「雇用条件がないから何もしなくてよい」という説明も正確ではありません。理由が経営状況の悪化などに当たるときの助言等も含め、都道府県の案内を確認します。

売却や廃業には再計算による免除の特則もある

事業継続が困難になる一定の事情が生じた場合、特例措置には譲渡対価等から猶予税額を再計算する仕組みがあります。将来の売却がすべて禁止されるという制度ではありませんが、どんな売却でも自動的に免除されるものでもありません。

売却や廃業を考え始めた時点で、経営状況、売却先、価格、時期と必要な認定や届出を検討します。経営判断と税制適用を同じ予定表で管理する負担は残ります。

会社の資産構成が変わる場合も先に要件を確認する

会社の本業を縮小して現金や有価証券、不動産運用が中心になると、資産保有型会社や資産運用型会社に関する要件へ影響する場合があります。株式を手放さなければ何をしても猶予が続くわけではありません。

本業の売却、遊休不動産の活用、投資運用への転換等を検討する際は、取引後だけでなく判定対象期間や事業実態の例外も調べます。税制のために事業判断を止めるのではなく、変更時の納税額を事前に把握することが必要です。

制度を使わない案も含め納税額と経営の自由度を比較する

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使わない案の税額も確認してから選ぶ

比較する案は、特例を使う承継、納税資金を準備して相続する案、贈与する時期や持株を変える案などです。短期の税額だけでなく、後継者が株式を保有し続けられるか、他の相続人へ配分する資金が足りるかを確認します。

申告全体の計算の入口は相続税の計算方法で確認できます。会社の株式以外の資産も含めて、後継者とほかの家族が負担する額を比べてください。

将来やりたい経営判断を先に言葉にする

後継者が事業を続ける意思を持っていても、第三者への売却、組織再編、代表交代の可能性はあります。今後5年間の予定と、その後にあり得る選択を専門家へ伝えると、税制の制約と合うかを確認できます。

最初に、猶予額と通常納税額の二つの見積りを取り、継続手続きの担当を決めてください。税金を当面払わないことだけを理由に、将来の経営計画を制度へ合わせないようにします。

親個人の財産と会社関係の資料をまだ整理していない場合は、親の相続準備で確認する資料へ株主名簿と会社の貸借資料を加えてください。

よくある質問

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5年たてば事業承継税制の税金は免除されますか

一律には免除されません。5年後も株式保有や継続届出等の条件があり、免除には所定の事由と手続きが必要です。

従業員が8割未満になると必ず取消しですか

法人版の特例措置では直ちに取消しとは限りません。雇用が減った理由の報告と確認等の手続きが必要です。

将来会社を売却するなら制度は使えませんか

現在の利用可否と売却時の扱いを分けて検討します。猶予終了や特則による再計算があるため、売却前に要件と納税額を確認します。

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