再転相続とは 相続人が承認も放棄もせず亡くなったときの手続き

祖父の相続について父が承認も放棄もしないうちに亡くなると、父の相続人である子が、その判断をする立場を引き継ぐことがあります。これが再転相続です。父自身の財産を引き継ぐかという判断と、祖父の相続をどうするかという判断を分ける必要があります。
死亡日だけで熟慮期間を決めたり、二つとも同じ結論にしなければならないと考えたりせず、誰の相続について何を知ったか、すでにどの行為をしたかを整理します。
- 前の相続の承認放棄の判断をしないまま相続人が死亡した場面を扱う
- 父からの相続と祖父からの相続を分けて選択を検討する
- 熟慮期間は相続人の地位を承継した事実を知った時点などを確認する
再転相続は前の相続の判断を引き継ぐ場面

祖父から父と父から子の二つを図にする
例として、祖父Aが亡くなり、その子である父Bが相続人となった後、Bが承認も放棄もしないまま亡くなったとします。Bの相続人である子Cが、BからAの相続について判断する地位を引き継ぐ場面を考えます。
CはB自身の財産と負債についても判断します。Bの預金が多いからAの相続も安全とはいえず、Aに借金があってもB自身の財産まで必ず放棄しなければならないわけではありません。
家族関係図には、死亡した順番と、AとBそれぞれの相続人を記載します。他の配偶者や子がいる場合も、C一人がすべての判断を代表するわけではない点を確認します。
祖父と父の財産一覧を混ぜない
Aの預金、不動産、借金、保証などと、B自身の財産や負債を二つの一覧にします。Aの遺産分割が終わっていなくても、Bが既にどのような権利を取得したかによって、Bの財産の内容が変わります。
BがAの財産を使ったり売ったりしていないか、放棄や限定承認の申述がないかも確認します。家族が承認していないと言っていても、法律上の単純承認が問題になる行為があれば検討が変わります。
Cだけでなく、Bの配偶者や他の子などが相続人となる場合には、それぞれの選択と知った時期も関係します。家族の代表者が一括して判断したつもりにならないようにします。
数次相続と代襲相続との違いを整理する

数次相続と代襲相続を混同しない
数次相続は、先の相続の遺産分割などが終わらないうちに次の相続が起きる場面で使われる言葉です。その中で、先の相続について承認も放棄もしないまま死亡したことが問題となる場合を、再転相続として区別します。
BがAの相続を既に承認していた場合は、Aの財産や負債がBへ帰属したことを前提に、Bの相続を検討します。遺産分割がまだという理由だけで、CがAの相続を自由に放棄し直せるわけではありません。
代襲相続は、Aより前にBが死亡した場合などに、Cが直接Aの相続人となる仕組みです。Aが先、Bが後という今回の例とは異なります。また、Bが相続放棄したことだけを原因にCへ代襲相続は起きません。
| 項目 | 確認内容 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| AからBの相続 | Bが未判断か | 承認や放棄と処分行為を確認 |
| BからCの相続 | B自身の財産と負債 | Aとは別の一覧にする |
| Cの知った時期 | 地位を承継した認識 | 死亡日だけで一律にしない |
| 選択の順序 | AとBそれぞれの判断 | 一括で自由に選べるとはしない |
| 申述の対象 | 誰の相続を放棄するか | 事件と必要資料を確認 |
二つの相続の承認と放棄を分けて検討する

二つの相続を一括で判断しない
CがBの相続を承認し、その地位を引き継いだうえでAの相続を放棄する選択は検討できます。B自身の財産とAの負債を区別することが、その判断に必要です。
一方、Bの相続を先に放棄すれば、CはBを通じてAの相続を判断する地位も引き継がなくなるため、AだけをB経由で承認するという説明にはできません。Aについて先に承認や放棄の行為をした場合は、Bの相続に及ぶ影響も含め個別に確認します。
単純に四つの組合せから自由に選べると考えず、選択の順序と既に行った行為を確認します。預金の使用や財産の売却によって、明示の申述がなくても承認の問題が生じることがあります。
手続きの順番で選択肢を失わない
Aの相続を放棄してBの相続を承認する案を検討するなら、対象を分けて弁護士などへ伝えます。Aの借金を避けたいだけなのに、Bの相続まで先に放棄してしまうと、希望と違う結果になることがあります。
反対に、Aの財産に手を付けた後でBの相続を放棄できるかという問題も、順序と行為の内容によって検討が必要です。記事の一般例だけを見て書類を提出せず、自分が何をしたかを確認します。
二つとも放棄を希望する場合も、事件と必要書類を確かめます。Bの放棄によりAに関する地位を引き継がないことと、別途Aの放棄を申述する必要があるかは、個別の関係を踏まえて確認します。
熟慮期間の起算点を資料で確認する

父の死亡を知った日だけで起算しない
民法916条は、承認や放棄をしないで死亡した人の相続人について、熟慮期間の起算を定めています。最高裁令和元年8月9日判決は、前の相続における相続人としての地位を自分が承継した事実を知った時という理解を示しています。
CがBの死亡を知っていても、BがAの相続人であったことや、その地位を引き継いだことを当然に知っているとは限りません。ただし、借金の金額を最後まで把握するまで期間が始まらない、という説明でもありません。
AとBの死亡を知った日、Aの相続人としての地位を引き継いだと知った日、請求書の受取日を資料とともに整理します。調査に時間が必要なら、期間伸長の要否も期限内に確認します。
判例の起算点を都合よく広げない
令和元年の最高裁判決は、相続人の地位を承継した事実を知った時点を問題にしています。借金の請求が届くまで何年でも自由に待てる、という趣旨ではありません。
Aの死亡とBの相続人の立場を既に知っていた場合には、その知識の内容や時期を具体的に検討します。親族からの連絡、調停の資料、訴状などを読み、どの時点で何を知っていたかを確かめます。
期限を判断する資料が不足する場合も、何もせず待たないようにします。裁判所からの書類があるならその回答期限も並行して管理し、相続放棄の期間だけを確認して終わらせないことが必要です。
相続関係図と死亡順を整理して相談する

申述の対象と提出資料を裁判所へ確認する
相続放棄の申述では、誰を被相続人とする放棄なのかを明確にします。AとBでは別の相続なので、一つの書面で家族の相続をすべて放棄したつもりにならないようにします。
戸籍、死亡順が分かる資料、遺言書、AとBそれぞれの財産一覧、既に行われた申述や財産処分の記録をそろえます。申述先と追加書類は事件の関係に応じて裁判所の案内を確認します。
まずAとBの相続関係と、知った日を二段の時系列にしてください。そのうえで専門家へ、どの相続で何を選択でき、どの期限を守る必要があるかを確認すると、別の相続を誤って判断することを避けられます。
AとBそれぞれの遺産を調べる方法は、親の財産の調べ方を参考にしてください。取得した資料は、どちらの遺産に属するかが分かるよう別々に保管します。
よくある質問

再転相続と数次相続は同じ意味ですか
重なる場面はありますが、再転相続では先の相続を承認も放棄もしないまま相続人が亡くなった点が重要です。
父の相続を承認すると祖父の借金も必ず引き継ぎますか
再転相続の条件を満たす場合には祖父の相続を別に放棄する選択を検討できます。父が既に承認していないかなどの確認が必要です。
熟慮期間は父の死亡日から3か月ですか
死亡日だけで一律には決まりません。相続人の地位を承継した事実を知った時点などを資料で確認します。