遺贈を断るには 特定遺贈と包括遺贈で違う放棄の方法

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遺言で財産を受け取る人に指定されても、遺贈を断ることはできます。ただし、『全財産の3分の1』などの包括遺贈と、『この土地』などの特定遺贈では、放棄の方法と期限が違います。

まず遺言の全文と届いた通知を確認してください。特定遺贈なら遺贈義務者への意思表示を考え、包括遺贈なら家庭裁判所の手続きと原則3か月の熟慮期間を確認します。受け取ってから考える前に、使った財産や既に行った手続きも整理します。

目次

遺言の割合指定か財産指定かを先に読む

意思を残す書面と封筒

遺贈を放棄するには、先に何を受け取る指定なのかを読みます。日常の『遺産をもらう』という言い方だけでは、手続きを選べません。

財産の半分と自宅一つでは手続きが違う

『全財産の半分を遺贈する』など、全体の割合を指定するのが包括遺贈です。『所有する土地を遺贈する』など、財産を具体的に指定するのが特定遺贈です。

判断が難しい文言もあります。金額の指定や残余財産の扱いなどを含め、特定の一語だけでなく遺言全体を見ます。コピーの一部しか受け取っていなければ全文を確認してください。

相続人なら相続放棄との関係も確認する

受取人が法定相続人でも、遺贈と相続は区別します。とくに『相続させる』という遺言を、当然に特定遺贈の放棄で断れると扱うことはできません。

相続放棄をすれば遺贈も全て一緒に断ったことになる、という理解も避けます。どの資格でどの財産を取得するのかを、遺言と家族関係から確認します。

特定遺贈を断る意思は遺贈義務者へ明確に伝える

合意や申請を文書に残す書類とペン

特定遺贈は、原則として遺言者の死亡後に放棄できます。家庭裁判所へ相続放棄を申し立てるのではなく、遺贈を履行する義務を負う人へ、放棄する意思を明確に伝える方法を検討します。

原則として家庭裁判所への放棄申述は要らない

誰に伝えるかは、相続人や遺言執行者の指定等を確認して決めます。遺贈の履行を担当する人がいるのに、別の親族へ口頭で断っただけでは、必要な相手へ意思が届いたかが不明確になります。

後に確認できるよう、どの遺贈を断るのか、通知日、相手方、到達を示す記録を残します。内容証明郵便等を使うかは、争いの有無や通知内容に応じて検討します。

催告が届いた場合はその期間を放置しない

特定遺贈には相続放棄と同じ一律3か月の期間があるわけではありません。しかし、遺贈義務者等は、相当の期間を定めて承認か放棄かを答えるよう催告できます。

その期間内に遺贈義務者へ意思表示をしなければ、承認したものとみなされる規定があります。『いつでも断れる』という原則だけを読み、催告書を放置しないでください。

包括遺贈の放棄は家庭裁判所の手続きを確認する

手続きの期限を確認するカレンダー

包括遺贈の受取人は、相続人と同じ権利義務を有するとされます。そのため、放棄も相続放棄に準じた家庭裁判所の手続きが必要になります。

原則3か月の期間を手元の通知から確かめる

原則として、自分のために包括遺贈があったことを知った時から3か月の熟慮期間を確認します。死亡日、遺言を知った日、受取人への通知日を区別して記録してください。

調査が間に合わない事情があるときは、期間の伸長も検討します。通知に返答することだけで家庭裁判所の申述を済ませたことにはなりません。

受け取る財産だけ選んで残りを断る方法ではない

包括遺贈はプラスの財産だけでなく負債の問題も伴います。借金がどれだけあるかを調べず、預金だけ受け取って不要な部分を放棄できるとは考えないでください。

財産を使った、債務を支払ったなどの行為がある場合も、その内容を相談時に伝えます。承認や放棄の有効性に影響するかを、具体的な資料から検討します。

比べる点特定遺贈包括遺贈
指定の例特定の土地、預金等全財産、全体の一定割合
主な放棄先遺贈義務者への意思表示家庭裁判所の申述
期間の確認原則いつでも。ただし催告等に注意原則3か月の熟慮期間
負債との関係包括的な債務承継とは別。負担や担保は確認割合に応じた負債の問題も確認

放棄後の財産の行き先と取消しの制限を確認する

相続財産の配分を考える資料

放棄すると、自分へ渡されるはずだった財産がどこへ行くかも確認します。原則と、遺言で別の受取人等が指定されている場合を分けて読みます。

遺言に代わりの受取人の指定がないか読む

民法は、遺贈が放棄等で効力を失った場合の財産は、原則として相続人に帰属すると定めています。ただし、遺言者が別段の意思を示していれば、その内容を確認します。

放棄する人が、自分の判断だけで別の知人や家族を代わりの受取人に指定する手続きではありません。いったん受け取り、他人へ渡す方法とは税務も異なります。

思い直しただけで撤回できるとは考えない

遺贈の承認と放棄は、単に気が変わったという理由で撤回できるものではありません。詐欺・強迫等による取消しの問題は別ですが、要件と期間があるため個別に確認します。

古い資料には、現在と異なる遺留分の制度を前提にした説明もあります。遺贈を断る効果と、遺留分を請求された場合の責任を混ぜずに整理します。

通知する前に遺言と財産と届いた書類をそろえる

開いた書類ファイルとチェックマーク

放棄するかを決める前に、遺言書、受取人への通知、催告書、財産と負債の資料を集めます。自分が知った時期が分かる封筒やメールも残してください。

使った財産や済ませた手続きも記録する

既に何か受け取った場合は、残高や利用の記録を記載します。『まだ手続き中だった』という理解と、法律上の承認に当たるかは同じとは限りません。

負担付遺贈なら、その負担の内容も含めて相談します。不動産の管理費、登記、税金などの負担を理由に断りたい場合も、受け取る権利と費用の関係を確認します。

生前に断った場合も死亡後の内容を確かめる

遺言者の生前に『受け取りません』と話したことだけで、死亡後の遺贈放棄まで完了したとは扱いません。生前には遺言が変更される可能性もあるため、効力発生後の内容を確認します。

最初に遺言全文と催告書を並べ、割合指定か財産指定かを確認してください。包括遺贈や解釈の難しい遺言では、期間を費やす前に専門家へ持参します。

遺言に指定された財産だけで負債の全体が分からなければ、財産や取引先の調べ方を参考に、未確認のものを整理します。調査中も包括遺贈の熟慮期間は別に管理します。

よくある質問

相続の疑問を確認する本と資料

特定遺贈なら催告書に答えなくても断れますか

答えずに放置しないでください。相当の期間を定めた催告に対し期間内に意思表示をしないと、承認したものとみなされる規定があります。

包括遺贈を家族へ電話で断れば終わりですか

それだけでは終わりません。相続放棄に準じた家庭裁判所への申述と、原則3か月の熟慮期間を確認します。

一度断ってから受け取りたくなったら変更できますか

単に気が変わっただけで承認や放棄を撤回することはできません。詐欺や強迫等の取消原因がある場合は、要件と期間を別に確認します。

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