家族は成年後見人になれるか 選任の条件と親族が担う仕事

子や配偶者などの家族も、成年後見人の候補者になれます。
ただし、申立書に名前を書けば必ずその人が選ばれるわけではなく、本人の状況や必要な支援を踏まえて家庭裁判所が選任します。
家族が担う場合でも、親のお金を家族の判断で自由に使えるようになる制度ではありません。
本人の生活を支えるための管理と報告を続けられるかを、申立て前に考えておきましょう。
- 家族が候補者になれても必ず選ばれるわけではない理由がわかる
- 選任後の財産管理と報告の責任を確認できる
- 遺産分割で利益が対立する場合の対応がわかる
家族も候補者になれるが家庭裁判所が選任する

候補者の指定と選任結果は同じではない
成年後見人になるために、法律上、弁護士や司法書士などの資格が一律に必要なわけではありません。
家族を候補者とすることはできますが、法定後見の開始と選任は家庭裁判所が判断します。
裁判所は、本人にどのような支援が必要か、管理する財産の内容、候補者と本人の関係などを調べます。
申立ては、家族の希望する人に財産管理の権限を渡すだけの手続きではありません。
本人の事情や財産管理に合う人が選ばれる
事情により、候補者以外の弁護士、司法書士、社会福祉士、法人などが選ばれる場合があります。家族が後見人となっても、監督人が選任されることがあります。
統計上の親族割合は、個別の家族が選ばれる確率ではありません。他の家族の意見や本人の財産を隠さず、判断に必要な事情を申立書等で説明することが大切です。
親族が選ばれにくい事情や欠格事由を確認する

親族間の対立や利益相反は判断材料になる
親族間で財産管理をめぐる対立がある、候補者と本人の利益が対立する、管理に専門的な対応が必要といった事情は、選任の判断材料となります。
たとえば、本人にお金を返すべき立場の子が候補者になる場合、その子が本人の債権を公正に扱えるかという問題があります。
近い家族だから選任に有利とは限りません。
未成年者や破産者などの欠格事由がある
未成年者や復権していない破産者、行方の知れない人などは、法律上後見人になれません。家裁で後見人等を免ぜられた人も対象です。
本人に対して訴訟をした人と、その配偶者や直系血族等にも欠格の定めがあります。詳しい事実関係を申立先へ確認してください。
過去に破産したことがある人を、復権後も永久に後見人になれないと説明するのは正確ではありません。
自分が該当するか迷う事情は、候補者の資料に具体的に記載して確認します。
選任後は本人の生活のために財産を管理する

家族への贈与や相続税対策を自由にできる制度ではない
後見人は、本人の意思を尊重し、心身や生活の状況に配慮して財産を管理します。
介護サービスの契約や医療・施設費の支払いなど、本人のために必要な手続きを行います。
本人の財産を家族へ贈与したり、家族の相続税を減らすために移したりすることを自由に行う立場ではありません。
認知症の親からの生前贈与と意思能力も、親の財産を家族が決めて処分できない理由を理解する参考になります。
収支の記録と家庭裁判所への報告を続ける
選任後は財産目録や収支予定を作成し、領収書、通帳、契約書などを保存して、裁判所の指示に従い定期的に報告します。
家計と本人の財産は分けて管理してください。
本人が所有する居住用不動産の売却等には、家庭裁判所の許可が必要です。家族の実家だからという理由で、本人の利益や必要な手続きを省略することはできません。
遺産分割などで利益が対立すると別の対応が必要になる

本人と後見人が共同相続人なら利益相反を確認する
たとえば父が亡くなり、母の後見人である子が母と共同相続人になると、父の遺産分割で子の取り分と母の取り分が対立します。
その子が自分の立場と母の代理人の立場を兼ねて合意することには、利益相反の問題があります。
後見人が家族であること自体が問題なのではなく、その行為で本人と後見人の利益が対立するかを確認します。
分割協議書へ署名する前に、家庭裁判所へ相談してください。
特別代理人や後見監督人の関与を相談する
成年後見監督人がいる場合の関与や、特別代理人の選任など、事案に応じた対応が必要です。
家族全員が了承しているだけで、利益相反の手続きを省けるとは限りません。
父の遺産を母に全部相続させる場合の検討のように、母と子の希望が同じに見える分割でも、本人の生活と財産上の利益を基に確認する必要があります。
申立て前に家族が続けられる管理体制を考える

本人の希望と財産資料をまとめる
申立て前には、本人の預金、不動産、借金、毎月の収支、介護や医療の契約を整理します。
本人に必要な支援は何か、家族がどの範囲なら継続して担えるかを具体的に考えます。
後見人は、最初の口座解約や遺産分割が終わったら当然に役目を終えるわけではありません。
仕事や健康の状況も踏まえて、長く記録と報告を続けられる体制を検討してください。
任意後見と法定後見の違いを本人の判断能力から考える
本人が十分な判断能力を持つ間は、将来支援する人や内容を公正証書で定める任意後見契約を考える方法もあります。
契約後、任意後見監督人の選任によって効力が生じる点が、法定後見とは異なります。
どちらを選ぶかは、家族を選びたいという希望だけでなく、現在の判断能力と必要な支援から考えます。
まず本人の困っている手続きを書き出し、診断書や財産資料の準備を相談するところから始めてください。
よくある質問

子を候補者にすれば必ず成年後見人になりますか
必ずではありません。本人の状況や必要な支援、候補者の適性などを確認した上で、家庭裁判所が選任します。
家族が後見人なら親の財産を贈与できますか
家族への贈与を自由に行えるわけではありません。後見人は本人の利益のために財産を管理する立場であり、相続税対策を目的とした処分とは分けて考える必要があります。
遺産分割が済んだら後見人をやめられますか
目的の手続きが終わっただけでは、当然に後見が終了するわけではありません。辞任には正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。