独身で子どもがいない人の相続 誰が受け取るかと今からできる準備

独身で子どもがいなくても、財産を受け継ぐ相続人がいないとは限りません。
親などの直系尊属、次いで兄弟姉妹が候補となり、亡くなった兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲する場合もあります。
自分が渡したい相手と、法律上受け取る人が違うなら、遺言などの準備が必要です。財産の行き先と、葬儀や住まいの片付けを頼む相手は分けて考えておきましょう。
- 独身で子どもがいない場合の相続人の順位がわかる
- 遺言と死後事務を分けて準備できる
- 財産の一覧と連絡先を残す理由がわかる
独身で子どもがいなくても相続人がいないとは限らない

親や祖父母が先で次に兄弟姉妹へ移る
本記事は、法律上の配偶者と子どもがいない人を主な対象にしています。
独身であっても、認知した子や前の結婚で生まれた子がいる場合は、子どもが相続人になるため前提が変わります。
子がいなければ、原則として親などの直系尊属が先に相続人となります。父母が亡くなっていても祖父母が存命であれば、兄弟姉妹より先に確認します。
甥姪への代襲相続や認知した子も確認する
直系尊属がいなければ兄弟姉妹が相続人となり、先に亡くなった兄弟姉妹がいれば、その子である甥姪が代襲する場合があります。
兄弟姉妹の系統の代襲は、原則として甥姪の一代限りです。
疎遠な兄弟姉妹や、会ったことのない甥姪も、法律上の相続関係から当然に外れるわけではありません。
現在交流がある家族だけでなく、戸籍でつながる関係を確認します。
| 本人の家族関係 | 主に確認する相続人 |
|---|---|
| 子がいる | 子や代襲する直系卑属 |
| 子がなく親などがいる | 父母など近い世代の直系尊属 |
| 子も直系尊属もいない | 兄弟姉妹や代襲する甥姪 |
財産を渡したい相手と法定相続人が違うなら遺言を考える

友人や内縁の相手は法定相続人ではない
友人、内縁の相手、お世話になった人などは、その関係だけで法定相続人になるわけではありません。
特定の人や団体へ財産を渡したいなら、遺言による遺贈等を検討します。
エンディングノートに希望を書くことは情報共有に役立ちますが、法的な遺言の方式を満たさないまま、財産の移転を確実にできるとは限りません。
希望を実行する書面と、連絡のための記録を分けます。
兄弟姉妹には遺留分がないが親には生じる場合がある
兄弟姉妹と、その代襲相続人である甥姪には遺留分がありません。一方、親などの直系尊属が相続人になる場合は、遺留分を考慮する必要があります。
子どものいない夫婦では配偶者の相続関係も加わります。
婚姻状況が変わった場合は、子どもがいない夫婦の相続と遺言の条件も確認し、以前に作った遺言を見直してください。
遺言でできることと死後の手配を分ける

遺言執行者と死後事務の担当者の役割は異なる
遺言執行者は、遺言の内容を実現するための相続財産の管理等を行う立場です。
葬儀の手配、死亡後の各種連絡、賃貸住宅の片付けなどをすべて当然に引き受ける役割ではありません。
死亡直後に必要になる作業は、遺言が見つかる前に始まる場合もあります。誰が死亡を知り、どこへ連絡し、必要な契約や費用に対応するかを別に決めておきます。
葬儀や賃貸住宅の片付けを誰に頼むか決める
死後事務を委任する契約を考える場合は、頼む作業、費用、預ける資金の管理、履行を誰が確認するかを明確にします。
財産を受け取る人に口頭で頼むだけでは、実際の負担や権限が曖昧になりがちです。
現在の生活を支える財産管理や任意後見とも役割が異なります。家族信託や遺言と成年後見の違いを参考に、生前の支援と死亡後の手配を分けて考えます。
相続人がいない場合の財産の行方を知る

自動的に友人へ渡るわけではない
相続人がいることが明らかでない場合は、家庭裁判所が選任する相続財産清算人による手続きを検討します。
財産を整理し、債権者等への支払いを行うための制度です。
亡くなった時点ですぐ全財産が国へ渡るという単純な仕組みではありません。相続人の有無を調べ、所定の手続きを経る必要があります。
清算や特別縁故者の手続きを経る
特別に縁のあった人へ財産を分ける特別縁故者の制度もありますが、友人や介護をしてくれた人なら必ず認められるわけではありません。
家庭裁判所への申立てと判断が必要です。
渡したい相手が決まっているなら、この制度に期待して何もしないより、自分で意思を示せる間に遺言等を整える方が、その希望を具体的に伝えられます。
財産一覧と連絡先を更新できる形で残す

口座や不動産と負債を一緒に整理する
預貯金、不動産、証券、保険、借金、保証などを一覧にします。財産額だけでなく、取引先と資料の保管場所を残すと、手続きを引き継ぐ人が探す負担を減らせます。
ただし、口座の暗証番号や認証情報を無造作に一覧へ書いて誰でも見られる状態にしないでください。
連絡先と重要資料の所在を分け、安全に共有する方法を決めます。
遺言の保管方法と見直しの時期を決める
遺言は、方式を満たすことと、死亡後に発見されることの両方が大切です。公正証書や法務局の自筆証書遺言書保管制度など、保管と発見の仕組みも検討します。
結婚、家族の死亡、不動産の売却などで状況は変わります。
まず現在の家族関係と、財産を渡したい人の名前を書き出し、その差を確認するところから始めてください。
よくある質問

独身で子どもがいなければ財産はすぐ国へ渡りますか
すぐには渡りません。親や兄弟姉妹、場合により甥姪などの相続人を確認し、相続人がいない場合も清算等の手続きを経ます。
友人に財産を残すにはどうすればよいですか
遺言による遺贈などを検討します。友人という関係だけでは法定相続人にならないため、希望が実行できる書面を準備してください。
兄弟姉妹に残さない遺言も作れますか
作れます。兄弟姉妹には遺留分がありませんが、ほかに遺留分を持つ相続人がいるかを確認して遺言を作成します。