法定相続情報一覧図の再交付 申出人と保存期間や郵送手順

取引記録を保管するファイルと資料

法定相続情報一覧図の写しを使い切ったり、保管場所が分からなくなったりしても、保管期間内なら追加の交付を受けられます。ただし、一覧図に載っている相続人なら誰でも自分の名前で申し出られるわけではありません。

再交付を受ける人と保管先を先に確かめると、戸籍を集め直す前に進められる作業が分かります。ここでは、申出書の各欄と郵送準備、再交付では対応できない場合を整理します。

この記事でわかること
  • 最初の申出人と保存期間の確認
  • 再交付申出書に記入する内容と郵送準備
  • 原申出人の死亡や記載変更がある場合の相談先
目次

再交付を申し出られる人と保管期間を確認する

提出書類を照合するための紙資料と筆記具

再交付の申出人は、当初の申出書に「申出人」として氏名を記載した人です。家族の代表として母が申し出ていたなら、子が一覧図に載っていても、その子が自分を申出人として再交付を求める扱いにはなりません。

本人の申出と代理の申出を分ける

母に代わって子が書類を送る場合は、母を申出人、子を代理人として手続きする方法を確認します。親族による代理では、委任状と親族関係を示す資料等が必要になる場合があります。封筒を投函する人と、申出権限を持つ人を混同しないようにします。

一覧図の申出を司法書士などへ依頼していたなら、最初の申出人が自分か、そのほかの相続人かを控えで確かめます。事務所が代理したことと、事務所自身が申出人だったことは別です。

五年間は一律の有効期限ではない

法務局の現行案内は、一覧図を申出日の翌年から起算して5年間保存し、その間は再交付を受けられるとしています。たとえば2026年中の申出なら、翌2027年から数える5年間を目安に保管先へ確認します。申出日から丸5年と数える説明ではありません。

この期間は法務局での保存についての案内です。受け取った写しを、すべての銀行が発行から5年間受け付けるという意味ではありません。提出先が求める発行時期や、後に発生した相続の追加資料は別に確かめます。年末の申出や満了間際は、実際の保管状況と受付時期を早めに問い合わせてください。

当初の登記所と法定相続情報番号を探す

贈与の合意を記録する契約書類

再交付は、最初に申出をして一覧図が保管されている登記所へ申し出ます。初回は所定の四つの所在地から申出先を選べますが、再交付のたびに近くの法務局を選び直せるわけではありません。

探すもの手掛かり
認証文付きの写し右上の法定相続情報番号と交付元
初回の申出書の控え申出人、提出先、申出時期
依頼先との受渡し記録代理を依頼した専門家と返却資料
銀行等への提出記録写しのコピーや原本返却の有無

すべて紛失した場合も、思い当たる登記所へ、被相続人の氏名、生年月日、死亡日、申出時期、当初の申出人を整理して相談します。番号が分からないまま、違う法務局へ推測で申出書を送らないようにします。

電話で確認する場合は、再交付の一般案内を受ける段階と、本人確認を経て個別の保管資料を確認する段階があると考えてください。電話一本で一覧図の内容を教えてもらえると予定を決めず、必要な申出方法に従います。

再交付申出書は被相続人と申出人を分けて書く

家族関係を整理する戸籍と図の資料

法務局の現在の再交付用様式を使います。最初の保管・交付の申出書をそのまま再提出するのではなく、「法定相続情報一覧図の再交付の申出書」を選びます。新しい一覧図や戸籍一式を添える前に、再交付の必要書類一覧を確認してください。

様式の欄記入前の照合資料間違えやすい点
法定相続情報番号交付された写し銀行の受付番号とは異なる
被相続人の表示初回の控えや写し申出人の生年月日を書かない
申出人の表示本人確認資料と初回の申出人今回動く家族へ勝手に変更しない
代理人の表示委任状と代理資格の資料申出人との関係も確認する
利用目的と通数追加の提出先一覧必要な範囲の部数を決める

氏名や住所が変わっている場合

当初の申出人と、現在の本人確認書類の氏名や住所が違う場合は、同じ人である経緯を示す資料の要否を保管先へ確認します。住所欄を古いまま書けば確認が不要になるわけではありません。

この本人確認の問題と、一覧図に載った相続人の住所を変更する問題は分けます。再交付を受ける申出人の現在住所を確認しても、一覧図の記載内容が最新住所へ更新されるわけではありません。

母が申出人で子が代理する場合の記入を考える

母が最初の申出人で、追加の銀行手続きを長男が進めるという仮定で考えます。申出人の欄には母を記載し、代理人の欄に長男を記載します。長男が一覧図に載っていることを理由に、申出人の欄まで長男へ入れ替えないことが要点です。

委任状等では、誰の一覧図について、再交付の申出や受領をどこまで任せるかを明らかにします。初回の申出を任せた委任状が、今回の追加取得にもそのまま使えるかは、内容と保管先の案内を確認してください。

親族関係を証明する資料が必要か、手元の一覧図等で確認できるかは個別に確かめます。本人確認の資料、代理権限の資料、親族の資格に関する資料は、それぞれ何を示すものか分けて準備すると、同封漏れを見つけやすくなります。

役割この仮定での人記載する場所
元の申出権限を持つ人母申出人欄
母から任される人長男代理人欄
一覧図の対象となる故人父被相続人欄

必要な通数は追加の提出先から数える

写しが無料で交付されるとしても、用途と関係のない枚数を無制限に取る考え方ではありません。追加で手続きする金融機関、登記、税務等を列に並べ、原本が必要か、原本を返す扱いか、同時進行したいかを確認します。

銀行Aの確認後に原本が戻り、その後に銀行Bへ提出できる予定なら、同時に二通が必要とは限りません。一方、両行へ郵送で同時に提出したいなら、返却を待たない部数を考えます。保管用の必要性も含め、合理的な通数を申出書へ記載してください。

再交付が即日でできるかは、申し出る登記所へ事前に確認します。当初の申出人が窓口へ行っても、その日の交付が保証されるわけではありません。ほかの手続きの提出日が決まっているなら、必要通数と受取希望日を先に伝えてください。写しを受け取るまでの期間は保管先の処理状況によって異なります。「窓口へ行けば必ずその場で受け取れる」と決めず、交付の予定を問い合わせます。申出書の様式には受取に関する注意事項もあるため、再交付を申し出た後は連絡を待つだけで放置せず、受領の案内を確認します。

追加取得の控えには、今回の申出日、通数、送付先、受取日を残します。最初の申出年と今回の再交付日を混同すると、保管期間を誤って数えるため、別の欄で管理しておくと安心です。

郵送と代理の添付資料をそろえて申し出る

支払内容を確かめる領収書と計算道具

本人を確認する公的書類の写し等を、再交付の必要書類の指定に合わせて用意します。マイナンバーカードを使う場合は表面を使い、個人番号が記載された裏面を不用意に同封しないようにします。原本相違ない旨の記載などが必要かも様式と併せて確認します。

郵送では返送先と必要な送料を確認する

郵送受取を選び、返送先を様式に合わせて記入します。返信用封筒、郵便切手、連絡が取れる電話番号を準備し、申出書と本人確認資料、代理の場合の委任状等の控えを残します。交付手数料は無料でも往復の送料等は必要です。

返信用封筒の大きさや送付方法は保管先へ確認します。必要部数が増えれば返送書類の重量も変わります。書類をいつ発送したかと、法務局から連絡があった内容を記録し、ほかの期限がある場合はその日付も共有してください。

再交付では解決しない場合は別の方法を相談する

保管期間を過ぎた、当初の申出人が亡くなった、死亡時点の相続人に関わる事情が変わった場合は、単に同じ申出書を出しても済まないことがあります。誰がどの立場で新たな申出をできるか、戸籍等を用いた提出に切り替えるかを法務局と提出先へ確認します。

別の相続人には再交付の申出資格がないことと、その相続人が戸籍を集めて自分の手続きを進められないことは同じではありません。原申出人から委任を受けられないときも、状況を説明し、使える方法を相談しましょう。

受領したら、依頼した通数、被相続人の氏名、番号を点検します。家族の保管記録には、申出人、保管先、申出年と番号を残しておくと、次の追加取得で探し直す負担が減ります。

手元の資料から相続の準備を整理したい方は、相続の相談窓口をご利用ください。

よくある質問

疑問点を調べるための本とメモ

別の相続人でも再交付を申し出られますか

当初の申出人でない相続人は、自分の資格だけで再交付を申し出られません。当初の申出人から委任を受け、代理する方法等を確認します。

再交付のため戸籍をすべて取り直しますか

通常の再交付では戸籍一式を集め直す手続きではありません。本人確認や代理権限の資料等を、保管先の現行案内に合わせて用意します。

引っ越し先の法務局へ申し出られますか

再交付先は、当初の申出をして一覧図が保管されている登記所です。初回の申出先と法定相続情報番号を控えで確認してください。

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