相続する証券会社がわからないとき ほふりの開示請求と次の照会

相続する証券会社が分からないときは、まず郵便物や預金の送金記録を調べ、必要に応じて証券保管振替機構の「登録済加入者情報」の開示を請求します。通称「ほふり」の手続きで分かるのは、対象制度の口座が開かれている機関です。
銘柄、数量、死亡日の残高まで一度に分かるわけではありません。旧住所を含めた請求資料を整え、回答後に各社へ照会するところまでを一つの作業として見込みましょう。
- ほふりの開示だけでは銘柄や死亡日の残高は確定しない
- 相続人本人と代理人の請求で原本とコピーの指定を分ける
- 現行料金と混雑を確認し回答後に各社へ残高を照会する
手元の証拠とほふりで調べられる範囲を分ける

故人の取引残高報告書、年間取引報告書、配当金の通知、預金の入出金記録を探します。証券会社が具体的に分かる資料があれば、まずその会社へ相続照会を行い、確認済みの取引先を一覧にします。
ほふりの開示は、同機構の対象となる振替株式等の口座開設先を調べる手続きです。すべての外国株、国債、一般の投資信託などの保有先を網羅する調査ではなく、該当なしという回答から「証券の財産はない」と断定することもできません。
銀行口座の一括照会と混同しない
銀行の預貯金口座を照会する制度とは別です。株式等の口座開設先が分かっても、銀行預金や、対象外の海外口座まで同時に検索されたと扱わないようにします。
手元の一覧には「証券会社が確認済み」「開示結果待ち」「外国口座等の別調査」を分けて記録します。手がかりがあったのに対象外だという理由で行を削除せず、その財産に合う照会を残すことが大切です。
相続人の立場と旧住所から請求書類を準備する

故人の法定相続人は、そのうち一人から請求できます。請求書、請求者の本人確認、相続関係、故人の調査対象住所を確認する資料を、公式の必要書類表でそろえます。代理人や遺言執行者は、それぞれの立場の欄を使います。
法定相続人が自分で請求する場合、開示請求書以外の確認資料は全頁のコピーで提出します。任意代理人が請求する場合は、機構指定の委任状を原本のまま提出できる例外があり、指定様式以外の委任状はコピーで提出します。提出物は返却されないため、請求者の立場に合う必要書類表で原本とコピーを区別し、確認資料の該当ページだけを抜き出さないでください。
一覧図コピーを使う場合の資料と料金を確認する
法務局発行の法定相続情報一覧図のコピーを使うと、戸籍で相続関係を確認する方法と準備が変わり、相続人請求の料金も異なります。現在の住所が記載されているかなど、故人の住所確認にも使える範囲を確認します。
旧住所で調べたい場合は、その住所の記載がある除票、戸籍の附票、株式関係の通知等、指定されたコピーを用意します。戸籍の本籍地は住所の証明ではありません。氏名と住所の組合せごとに何件を頼むかを決めてください。
現行の費用と回答までの時間を見込んで郵送する

2026年10月に確認した現行案内の相続人請求は、一件7700円(税込)、法定相続情報一覧図のコピーを提出する場合は一件6050円(税込)です。遺言執行者の請求は一件6050円で、本人請求や相続人請求と区分を混ぜないようにします。
同じ故人について氏名・住所の組合せを同時に追加すると、二件目以降は一件1100円(税込)が加わります。例えば、一覧図コピーを使った相続人請求で、住所二件を同時に調べる仮例なら、6050円+1100円で7150円です。
該当なしでも費用がかかることを見込む
該当口座が見つからなくても費用はかかり、受付後の取消しはできません。結果は本人確認資料上の請求者住所へ代金引換の簡易書留で届くため、受け取れるように準備します。返送された結果は原則再送されません。
手続きは郵送のみで、公式に示す送付先には「日本橋茅場町郵便局留」の記載が必要です。宛先は発送直前に現行ページで確認してください。
現在の混雑案内では、不備がなくても受付から結果発送まで約2か月とされています。過去の専門記事の「数週間」「約1か月」をそのまま予定に使わず、最新の受付状況と、その後の各社照会の日数も見込みます。
判明した証券会社へ死亡日残高を別に照会する

届いた登録済加入者情報通知書から、口座管理機関の名称や加入者口座コード等を控えます。ここから各証券会社・信託銀行等の公式相続窓口へ連絡し、死亡日の残高や必要な取引資料を別に請求します。
口座が表示されても、現在残高があることや、死亡日に株式が残っていたことまでは分かりません。相続開始時点の財産を確認する資料を取り寄せて初めて、分割・税務に使う内容へつながります。
未回答や対象外の財産を一覧へ残す
| 結果を受けた後の列 | 残す内容 |
|---|---|
| 照会先 | 機関名と相続窓口、加入者口座コード |
| 依頼 | 死亡日残高、必要な履歴、依頼日 |
| 回答 | 銘柄・数量・金銭、回答日、資料名 |
| 未完了 | 追加資料待ち、旧住所の別調査、対象外財産 |
ほふりの回答待ちであっても、相続税等の期限が自動的に延びるわけではありません。期限が迫る場合は、調査済みと未回答の一覧を税理士等へ示し、申告に必要な対応を並行して相談してください。
よくある質問

ほふりに請求すれば銘柄と残高も分かりますか
分かるのは対象制度の口座開設先等です。判明した証券会社等へ、死亡日の残高や保有内容を別に照会します。
確認書類は原本を送ればよいですか
法定相続人が自分で請求する場合、請求書以外の確認資料は全頁コピーで提出します。任意代理人の請求では、機構指定の委任状は原本のまま提出できます。提出物は返却されないため、請求者の立場別の必要書類表を確認してください。
回答までどれくらい見込めばよいですか
2026年10月確認の混雑案内では、不備がなくても受付から結果発送まで約2か月です。変わる可能性があるため、請求前に現行案内を確認し、回答後の各社照会も別に見込みます。