相続税の計算方法 基礎控除から家族ごとの税額まで具体例で解説

相続税は、受け取った財産へ直接税率を掛ける計算ではありません。まず家族全体の課税価格から基礎控除を引き、法定相続分を使って相続税の総額を求めます。
その総額を、実際に取得する財産の課税価格に応じて配分し、各人の加算や税額控除を反映すると、納める額がわかります。この二段階を分けることが計算の要点です。
ここでは財産が現金8000万円、相続人が妻と成人した子2人という単純な仮定例を使います。土地や保険、生前贈与がある場合の確認点も示しますので、ご自身の資料と照らして進めてください。
- 財産の評価から基礎控除と税率を適用する順序
- 法定相続分による仮の計算と実際の取得割合による配分の違い
- 8000万円の例で各人の納付額と申告の要否を確認する方法
まず課税される財産と差し引ける額を整理する

計算の最初は、亡くなった人から各人が取得する財産の評価です。通帳の残高だけで始めると、土地や保険、贈与などを計算から落とすことがあります。
土地や建物や保険も税務上の評価で確認する
現金、預金、土地、建物、株式、投資信託等を一覧にします。相続による財産は、通常、亡くなった時点の価額を基に、財産ごとの相続税の評価方法で調べます。
土地の購入価格や売却見込額、固定資産税の課税標準額を、そのまま相続税の評価額と扱うわけではありません。土地は路線価や倍率等、建物は原則として固定資産税評価額を基に、利用状態や持分等を確認します。
死亡保険金は、保険料を誰が負担していたか、誰が受け取るかによって課税関係が変わります。相続人が取得する対象保険金の500万円×法定相続人の数という非課税枠も、条件を確認して適用します。
債務と葬式費用と贈与は取得者ごとに確認する
死亡時点で存在する確実な債務、対象となる葬式費用、非課税財産を確認します。香典返し、墓の購入、法要の費用等は、通常の葬式費用の控除に含めません。
暦年課税の贈与は、相続等で財産を取得する人について対象期間の額を加える場合があります。2026年末までの相続は前3年、2027年から2030年は2024年1月1日以後、2031年以後は前7年という移行の扱いを確認します。延長部分には総額100万円の控除があります。
相続時精算課税の贈与は別に整理し、2024年以後の年110万円の基礎控除後の額等を加えます。家族名義の預金でも実際の所有者が親なら、親の財産に含めるかを確認します。
正式な計算では、財産を取得する人ごとに課税価格を求めてから合計します。債務等を差し引いた純資産価額が赤字の場合にゼロとする扱いなどがあるため、全員の財産と債務を一括して相殺するだけで結論を出さないでください。
基礎控除を引いて課税遺産総額を求める

課税価格の合計額から、3000万円+600万円×法定相続人の数という基礎控除を差し引きます。この差額が、税率計算へ進むための課税遺産総額です。
妻と子2人で現金8000万円の条件をそろえる
以下は、当媒体が説明のために設定した仮定例です。財産は現金8000万円だけ、相続人は法律上の妻と成人した実子2人、全員国内居住で、放棄、養子、贈与、保険金、債務、葬式費用、他の控除はないものとします。
基礎控除は3000万円+600万円×3人=4800万円です。課税価格8000万円から4800万円を差し引くので、課税遺産総額は3200万円になります。
8000万円が遺産の額、3200万円が基礎控除後の額です。この2つを同じ「遺産額」として税率表に当てはめると、計算がずれてしまいます。
放棄や養子がいる場合は人数の扱いを確かめる
基礎控除の法定相続人の数は、相続放棄があっても放棄がなかった場合の人数で求めます。実際に財産を取る人の人数だけを使うわけではありません。
養子には税務の人数制限や実子として扱う特則があります。法定相続人が確定していない場合は、戸籍と相続放棄等の資料をそろえ、計算の前提を確かめます。
法定相続分で仮の取得額を求め税率を適用する

課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定して配分します。この段階では、実際に家族がどう分けるかを使いません。
速算表は法定相続分に応ずる取得金額へ使う
妻と子2人の例では、妻の法定相続分は2分の1、子はそれぞれ4分の1です。3200万円を配分すると、妻の仮の取得額1600万円、子はそれぞれ800万円です。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 速算控除額 |
|---|---|---|
| 1000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1000万円超3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3000万円超5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 2億円超3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 3億円超6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7200万円 |
計算は、仮の取得額×税率-速算控除額です。ここにある控除額は、基礎控除や配偶者の税額軽減と違い、累進税率を簡単な式で計算するための調整額です。
現金8000万円の例では相続税の総額は350万円
妻の仮の取得額1600万円には15%を掛け、50万円を差し引くので、190万円です。子の仮の取得額800万円には10%を掛け、それぞれ80万円になります。
| 仮の取得者 | 仮の取得額 | 税率による計算 | 仮の税額 |
|---|---|---|---|
| 妻 | 1600万円 | 1600万円×15%-50万円 | 190万円 |
| 子1人目 | 800万円 | 800万円×10% | 80万円 |
| 子2人目 | 800万円 | 800万円×10% | 80万円 |
| 合計 | 3200万円 | 190万円+80万円+80万円 | 350万円 |
この350万円は、まだ家族が実際に納める最終合計ではありません。妻の190万円や子の80万円も、法定配分で求めた仮の税額であり、そのまま各人の納付額と扱わないことが大切です。
税率が最大55%であることも、遺産8000万円や家族の全財産へ一律に55%を掛ける意味ではありません。基礎控除と法定配分を経て、該当する区分の税率を使います。
実際の取得割合に応じて相続税の総額を配分する

総額が求まったら、各人の課税価格が合計額に占める割合を使って配分します。ここで初めて、実際に誰がどれだけ取得するかを反映します。
妻4000万円と子各2000万円なら配分額は175万円と各87万5000円
先ほどの例で、遺産分割が成立し、妻が4000万円、子がそれぞれ2000万円の現金を取得するとします。妻の割合は50%、子は各25%です。
350万円×50%=175万円を妻へ、350万円×25%=87万5000円を子へそれぞれ配分します。先に求めた仮の税額190万円と80万円を、そのまま引き継ぐ計算ではありません。
正式には、単なる受取総額ではなく各人の課税価格の比で配分します。非課税保険金や債務負担、加算対象の贈与がある場合は、現金等の受取額の割合と一致しないことがあります。
分け方を変える場合も同じ条件で比較する
同じ現金8000万円と家族条件のまま、妻6000万円、子それぞれ1000万円に分けたとします。評価や控除等は変えない仮定なので、初段の相続税の総額は350万円です。
配分は、妻75%で262万5000円、子各12.5%で43万7500円となります。この後に各人の軽減等を確認するため、最終的な納付合計が変わることがあります。
実際の家庭では、取得者によって土地の特例の適用が変わる場合もあります。どんな分け方でも初段の総額が必ず不変というわけではなく、比較では財産評価や特例の条件もそろえてください。
加算と税額控除を確認して各人の納付額を求める

配分額に加算があれば反映し、その後、該当する税額控除等を確認します。誰にどの制度を使えるかで、最終的な負担が決まります。
妻の税額軽減を使うと子の納付額だけが残る例
妻4000万円、子各2000万円の現金の例では、妻の取得額4000万円は1億6000万円以下です。配偶者の税額軽減を適用すれば、妻へ配分した175万円はゼロになります。
子には、例の条件では他の税額控除等がないため、それぞれ87万5000円が納付額です。家族の納付合計は175万円となり、初段の相続税の総額350万円とは異なります。
妻6000万円、子各1000万円という比較例では、妻の配分額も軽減でゼロとなり、子がそれぞれ43万7500円、家族合計87万5000円です。ただし、この比較だけで妻へ多く渡すことが最適とは決められません。
妻自身の財産や生活費、その後に妻が亡くなった場合の税負担も考えます。一次と二次の分け方は、父の遺産を母へ全部渡す場合の確認点で整理できます。
兄弟や孫への加算と各人の控除を別に確認する
配偶者と一親等の血族等以外の人が取得した場合には、税額の2割加算を確認します。兄弟姉妹や甥姪等が対象で、孫については代襲や養子の条件によって扱いが異なります。
さらに、対象贈与に納めた贈与税、未成年者、障害者等の税額控除があります。適用資格、年齢、親族関係、過去の税額を確認し、国税庁の計算順序に従って反映します。
小規模宅地等の特例は、各人の最終税額から80%を直接引く制度ではありません。対象土地の評価を減額し、その額を計算の前段へ反映する制度で、配偶者の税額軽減とは使う場所が違います。
計算結果を申告と納税の準備へつなげる

計算ができても、適用条件と資料が未確認なら申告要否の結論は確定しません。特例の前提、財産の漏れ、取得者ごとの条件をもう一度照合します。
税額ゼロと申告不要を同じにしない
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使ってゼロになる場合は、適用のための申告が必要です。例の妻も、軽減を受けるための申告を確認します。
相続税の申告と納付は、通常、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割が終わらない場合にも、期限内の未分割申告と、分割後の手続きを検討します。
計算サイトは入力条件と出力する税額の意味を確認する
シミュレーターの入力欄にある「遺産総額」が、控除や贈与を反映する前か後かを確認します。保険の非課税枠や土地の特例を、入力額から差し引いたうえでツールでも差し引くと、二重の控除になります。
結果の「相続税の総額」が、法定配分で求めた額なのか、配偶者の軽減後の家族の納付合計なのかも読み分けてください。今回の例なら350万円と175万円は、異なる段階を表す額です。
正式な申告では所定の端数処理や控除の順序も必要です。概算で比較した額をそのまま申告書へ移さず、財産評価、各人の課税価格、適用資料を確かめて計算を仕上げます。
評価が難しい財産と計算の条件を税理士へ示す
土地の形が特殊、非上場株式がある、過去の贈与が不明、誰の預金かわからないなどの事情があれば、資料と不明点を一覧にして相談します。仮の評価を確定額として扱わず、どこが未確認かを明示してください。
財産の所在が不明な場合は、親の財産を調べる資料と照会先から調査を始められます。計算表には、評価日、適用した制度、実際の取得者を残しておくと確認しやすくなります。
相続税の計算でよくある質問

相続した金額に直接税率を掛ければ計算できますか
直接掛ける計算ではありません。基礎控除後の額を法定相続分で仮配分して総額を求め、実際の課税価格の割合で配分し、加算や控除を反映します。
法定相続分どおりに分けないと税額を計算できませんか
計算できます。総額を求める際は法定相続分を使い、その後、実際の取得に応じた各人の課税価格で税額を配分します。
配偶者の軽減でゼロになった人も申告が必要ですか
配偶者の税額軽減を受けてゼロになる場合は、適用のための申告が必要です。最初から基礎控除内だった場合とは区別して確認します。