相続税はいくらからかかるか 基礎控除の早見表と財産の確認方法

相続税はいくらからかかるか 基礎控除の早見表と財産の確認方法のイメージ

相続税がかかるかを判断する基準は、亡くなった人から取得する財産について計算した課税価格の合計額が、基礎控除を超えるかどうかです。基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数で求めます。

相続人が母と子2人なら4800万円です。ただし、子がそれぞれ4800万円まで受け取れるという意味ではありません。自宅や保険金、加算対象の生前贈与なども確認したうえで、家族全体の額を比較します。

基準を超えても、特例で実際の税額がゼロになる場合があります。その場合の申告の要否は、最初から基礎控除内だった場合とは分けて判断しましょう。

この記事でわかること
  • 法定相続人の人数ごとの基礎控除と自分の家庭の確認方法
  • 預金だけで判断せず土地や保険や贈与を確認する理由
  • 税額ゼロでも申告が必要な特例と相談を始める目安
目次

相続税の基礎控除は3000万円と法定相続人1人につき600万円

相続税の基礎控除は3000万円と法定相続人1人につき600万円に関する資料のイメージ

相続税は、財産を受け継いだ人全員に必ずかかる税金ではありません。まず法定相続人を確認し、財産の額と比較する基礎控除を求めます。

法定相続人の人数から基礎控除の早見表を確認する

現在の相続税の基礎控除
法定相続人の数計算基礎控除額
1人3000万円+600万円3600万円
2人3000万円+1200万円4200万円
3人3000万円+1800万円4800万円
4人3000万円+2400万円5400万円
5人3000万円+3000万円6000万円

相続人が母と子2人なら3人、子2人だけなら2人です。法律上の家族関係を確認するため、同じ名字の人数や、葬儀に来た親族の人数を使うわけではありません。

法定相続人がいない場合の基礎控除は3000万円です。したがって「どんな相続でも3600万円までは非課税」と一律に説明するのは正確ではありません。遺言で相続人以外へ財産を渡す場合も、税務の確認が必要です。

基礎控除は一人ずつの受取額へ適用するものではない

母と子2人の基礎控除4800万円は、この相続の課税価格の合計額と比べる額です。子が1人2000万円しか受け取らない場合でも、家族全体の額が基準を超えれば申告や納税を確認します。

財産が一つの家と預金なら、家の評価額と預金等を合わせて計算します。誰がどの財産を取るかという遺産分割の話と、基礎控除を超えるかという税の入口を分けると整理しやすくなります。

現在の3000万円+600万円という式は、2015年1月1日以後の相続に使われています。以前の家族の相続で税金がかからなかったという記憶だけで、今回も同じと判断しないでください。

法定相続人の人数は家族の範囲と税務の扱いから確認する

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最初に亡くなった人の相続人を戸籍等で調べます。そのうえで、放棄や養子に関する税務の人数の扱いを確認します。

法律上の配偶者は、原則として常に相続人です。配偶者以外は、子やその代襲相続人、父母等の直系尊属、兄弟姉妹やその代襲相続人という順位で確認します。

子が相続人になる家庭では、父母や兄弟姉妹を一緒に人数へ加えません。子やその代襲者がいない場合には、最も近い直系尊属を確認し、その順位の人もいない場合に兄弟姉妹の順位へ進みます。

前婚の子や養子、認知した子がいる場合も確認が必要です。内縁関係の相手は、法律婚の配偶者と同じ法定相続人ではありません。

相続放棄があっても放棄がなかった場合の人数で計算する

民法上、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものと扱われます。しかし、相続税の基礎控除の人数は、放棄がなかったものとして求めます。

たとえば相続人が妻と子2人で、子1人が放棄した場合、基礎控除は通常、3人を基に4800万円です。実際に財産を取得する人が2人になったから、ただちに4200万円へ減るわけではありません。

放棄で次の順位の人へ相続権が移った場合にも、税務の人数は単純にその後の人数へ置き換えません。裁判所の放棄の受理と戸籍を示して確認します。

養子の税務人数には制限と特則がある

基礎控除等の人数に含める養子は、通常、実子がいる場合1人、実子がいない場合2人までです。民法上の相続権がその人数に限定されるという意味ではありません。

特別養子や、配偶者の実子で亡くなった人の養子となった人など、実子として扱う特則があります。代襲相続も含め、関係が複雑な家庭は単純な早見表へ当てはめる前に確認してください。

預金に自宅や保険金や対象の生前贈与を加えて財産を確認する

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預金が3000万円以下なら安心とは限りません。相続税の対象となる財産と評価額を確認し、基礎控除と比較する額を求めます。

自宅や株式も相続時点の税務評価で調べる

財産には、現金や預金、土地、建物、株式、投資信託、事業の財産などがあります。家の購入価格や現在の売却見込額を、そのまま相続税の評価額にするわけではありません。

土地は路線価方式や倍率方式、建物は原則として固定資産税評価額を基に確認します。地形や利用状況、貸付け、区分所有マンションの補正等によって評価が変わるため、通知書に載った額を単純に全部合計すれば終わるとは限りません。

亡くなった人の持分だけが対象になる共有財産もあります。土地建物の登記、固定資産税の明細、銀行と証券会社の残高資料等を集め、死亡時点に合わせて整理してください。

死亡保険金には課税条件と別の非課税枠がある

亡くなった人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の対象となる場合があります。受取人本人の固有の権利として受け取る保険でも、税の計算では確認が必要です。

相続人が取得する対象保険金には、500万円×法定相続人の数という非課税限度額があります。相続人が3人なら全体で1500万円ですが、すべての保険契約に無条件で適用する額ではありません。

相続放棄をした人や相続人以外の人が受け取る保険金には、この非課税枠を適用しません。枠を求める人数は放棄がなかった場合の人数である点と、受け取った人が枠を使えるかは別です。

生前贈与と家族名義の預金も確認する

暦年課税による贈与は、相続等で財産を取得する人について、対象期間の財産を相続税の計算へ加える場合があります。年110万円以下の贈与でも、加算対象に該当することがあります。

2026年末までに始まる相続は前3年が基本です。2027年から2030年は2024年1月1日以後の贈与、2031年以後は前7年へ段階的に広がります。3年を超える延長部分には総額100万円の控除があります。

相続時精算課税の贈与は、別の扱いです。2024年以後の年110万円の基礎控除部分と、それを超える部分を分けて記録します。また、子名義でも実際には親が所有・管理する預金なら、親の財産に該当するかを別に確認します。

差し引ける債務と非課税財産と申告が必要な特例を分ける

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集めた財産の額から、差し引ける債務や葬式費用、非課税財産等を確認します。さらに、申告によって適用する土地の特例や税額軽減を、基礎控除と別に扱います。

借入金や未払金と葬式費用には控除できる範囲がある

亡くなった時点で存在し、確実と認められる借入金や未払金などは、対象者や負担に応じて控除を確認します。葬式費用も控除できる範囲がありますが、相続に伴うすべての出費が対象ではありません。

たとえば墓の購入費用、香典返し、法要の費用などは、通常の葬式費用の控除とは違います。請求書、領収書、支払った人と内容を記録しておきます。

債務を特定の人だけが多く負担する等の場合、家族全体のプラスとマイナスを単純に相殺するだけでは正しい判定にならないこともあります。正式には取得者ごとの課税価格を求めて合計するため、特殊な配分は税理士へ示してください。

土地の特例や配偶者の軽減でゼロになる場合は申告を確認する

小規模宅地等の特例は、一定の土地の評価額を減額する制度です。居住用の一定の土地なら330平方メートルまで80%減額する枠がありますが、取得する人や利用状況等の要件があり、建物の評価にそのまま80%を適用するものではありません。

この特例によって基礎控除内に収まる場合も、適用のための申告が必要です。詳しい条件は別居の子が取得する実家の土地、親が老人ホームへ入居していた場合の自宅の土地の解説で確認できます。

配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した正味の遺産について、1億6000万円または法定相続分相当額の多い方まで税額を軽減する制度です。基礎控除超の財産について、この軽減でゼロにする場合も申告を確認します。

同じ預金額でも他の財産によって申告の判断が変わる

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説明のため、亡くなった父の相続人は妻と子2人で全員国内居住、放棄や養子はなく、生前贈与、保険金、債務、葬式費用の控除もないと仮定します。基礎控除は4800万円です。

預金4500万円だけなら基礎控除内に収まる

父の対象財産が現金・預金4500万円だけなら、4500万円は4800万円を超えません。この条件では、通常、相続税の申告も納税も不要です。

子が受け取る額を比較したのではなく、父から取得する対象財産全体を確認した結果です。口座や現金の漏れがないことも前提になります。

同じ預金に評価済みの自宅2000万円があれば基準を超える

同じ預金4500万円に、土地と建物の相続税評価額合計2000万円があるなら、対象財産は6500万円です。土地の特例を適用する前の額であり、基礎控除4800万円を超えています。

この場合は土地の特例や配偶者の軽減、財産の取得割合等を確認して税額を計算します。超えた差額1700万円が、そのまま納める税額という意味ではありません。

自宅の税務評価がまだ不明なら、結論も確定していません。特例が使えそうという段階で無申告と決めず、評価資料と適用条件を確認します。

基礎控除に近い場合は財産調査と期限確認を進める

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まず、相続人の根拠となる戸籍と、財産ごとの資料をそろえます。基礎控除を超える可能性がある場合は、完全な一覧ができるまで相談を待つ必要はありません。

不明な財産と評価の幅を明らかにする

確認済みの預金、評価前の土地、契約内容が不明な保険などを分けて書き出します。財産の所在から調べたい方は、親の財産の調べ方を参考に資料と照会先を確認できます。

申告不要と判定した場合も、判断に使った残高や評価資料を保管してください。後から別の口座や贈与が見つかった場合に、何を確認済みだったかを説明できます。

相続税が不要でも名義変更などの手続きは残る

相続税の申告と納付は、通常、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割が終わっていないから自動的に延長されるわけではありません。

基礎控除内でも、預金の名義変更や解約、不動産の相続登記などは別に進めます。税金がないという判断と、相続手続きがすべて不要という判断を同じにしないでください。

相続税はいくらからかかるかでよくある質問

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子2人で相続する場合はいくらから相続税がかかりますか

法定相続人が子2人だけなら基礎控除は4200万円です。預金以外の財産や対象贈与、控除を確認した課税価格の合計額と比較します。

預金が3000万円以下なら相続税はかかりませんか

預金だけでは判断できません。自宅、株式、対象の保険金や生前贈与等を確認したうえで、基礎控除と比較します。

特例で税額がゼロになるなら申告は不要ですか

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使ってゼロになる場合は、適用のための申告が必要です。最初から基礎控除内の場合とは分けて確認します。

相続対策について問い合わせる
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