相続放棄の必要書類 続柄別の戸籍一覧と申述書の準備

相続放棄の必要書類は、亡くなった人との続柄で変わります。子が放棄するときと、親や兄弟姉妹、甥姪が放棄するときでは、相続関係を示す戸籍の範囲が同じではありません。
先に、共通書類と自分の続柄で追加する戸籍を分けましょう。提出先は原則として、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
原則3か月の熟慮期間があるため、戸籍が全部集まるまで待ち続けないことも大切です。入手困難な書類がある場合の扱いは、期限前に提出先へ相談してください。
- 自分の続柄に応じて必要になる戸籍
- 期限に戸籍が間に合わないときの対応
- 提出先と申述書や照会書の注意点
相続放棄の必要書類は亡くなった人との続柄で変わる

家族へ「財産はいらない」と伝えるだけでは、家庭裁判所の相続放棄にはなりません。申述書と、相続の開始や自分の立場を示す資料を提出します。
共通書類に続柄ごとの戸籍を加える
裁判所の共通案内では、相続放棄申述書、亡くなった人の住民票除票または戸籍附票、申述人自身の戸籍謄本などが基本になります。さらに、死亡や親子関係、先順位者がいないことなどを示す戸籍を加えます。
家族全員の実印や遺産分割協議書を集めることが、相続放棄申述の基本要件ではありません。放棄は相続人ごとの判断で行います。ほかの家族が反対していても、それだけで申述できないわけではありません。
申述先は亡くなった人の最後の住所地の家裁
申述人が住んでいる地域の裁判所とは限りません。最後の住所地は住民票除票や戸籍附票で確認し、管轄の家庭裁判所や支部を調べます。
窓口持参のほか郵送の方法もありますが、提出日や不足書類への対応を確認してください。期限のある手続きなので、消印だけで足りると自己判断せず、提出先へ届く日数を見込んで準備します。
子と配偶者が準備する共通書類をそろえる

亡くなった人の子や配偶者が申述する場合、基本的には亡くなった事実と自分との関係を示す書類をそろえます。複数の書類で同じ事項を証明している場合は、重複提出の要否を確認します。
住民票除票か戸籍附票を用意する
この書類は亡くなった人の最後の住所地を示すために使います。住民票の除票は住所地の自治体、戸籍の附票は本籍地の自治体が主な請求先です。
住民票と戸籍は同じ書類ではなく、附票と戸籍の広域交付の扱いも異なります。役所へ請求するときは、相続放棄に使い、最後の住所を確認したいと伝えると必要な証明を確認しやすくなります。
本人の戸籍と死亡記載戸籍を用意する
| 申述する立場 | 共通資料に追加する主な戸籍 |
|---|---|
| 配偶者 | 亡くなった人の死亡記載のある戸籍等 |
| 子 | 亡くなった人の死亡記載のある戸籍等 |
| 子の代襲者である孫など | 亡くなった人の死亡記載戸籍等と本来の相続人の死亡記載戸籍等 |
申述人自身の現在の戸籍は、婚姻で本籍が変わっていれば別の戸籍になることがあります。親と同じ姓かどうかだけで必要書類を判断しないようにします。
同じ書類は原則一通で足り、先行する相続放棄事件等に提出済みなら省略できる場合があります。家族で同じ被相続人の手続きをした人がいれば、事件番号や提出済み資料を確認して裁判所へ伝えます。
親と兄弟姉妹や甥姪は追加の戸籍を確認する

後順位の人が放棄するときには、単に自分の親族関係を示すだけでなく、先順位者がいないことなどを確認する戸籍が増えます。下表は主な標準資料の整理で、事情に応じて追加があります。
親は先順位の相続人がいないことを示す
父母など直系尊属が申述する場合は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、亡くなった人の子やその代襲者に死亡者がいる場合の戸籍などを確認します。祖父母が申述するなら、父母など自分より近い世代の死亡記録も必要になります。
先順位者の放棄で自分が相続人になった場合は、その事実も裁判所に伝えます。家族から聞いただけで受理されたと確定せず、申述受理の資料や事件番号を確認してください。
兄弟姉妹と甥姪は直系尊属や死亡者の戸籍も必要
兄弟姉妹等の第3順位では、亡くなった人の出生から死亡まで、死亡した子や代襲者、直系尊属の死亡を示す戸籍などが対象となります。甥姪が申述する場合は、本来の相続人である親の死亡を示す資料も必要です。
全国共通の標準と個別裁判所の取扱いには、資料の提出範囲や省略に違いがあることがあります。大阪家庭裁判所も続柄別の添付資料を案内しているため、最終的には提出先の現行案内と照合してください。
一部の戸籍だけを見て「子はいないはず」と判断せず、死亡者とその子孫、存命の祖父母まで家系図に書くと、必要な追加資料を特定できます。
申述書に相続を知った経緯と財産の扱いを記載する

申述書は、裁判所の現行書式を使い、本人や亡くなった人の情報、相続を知った日、放棄する理由などを記載します。例文をそのまま写して実際と違う事情を書かないでください。
自己のための相続開始を知った日を正確に記す
熟慮期間の原則は、自分のために相続の開始があったと知った時から3か月です。親が亡くなった日と、自分が相続人であると知った日が異なる場合は、その経緯が分かる資料を整理します。
後順位者なら、先順位者全員の放棄を知った時期などが問題になります。債権者の通知や封筒、家族からの連絡など、日付を裏付けるものを残してください。
財産処分の有無や経緯を事実に沿って説明する
遺産を売却した、親の預金を使ったなどの行為があれば、何をいつ何のために行ったかを整理します。単純承認と扱われる問題に関わるため、不利になりそうな事実を申述書や照会で隠さないようにします。
放棄を考える間は、残った財産を自分のものとして使わず、必要な保存行為との区別を弁護士などへ確認してください。財産の状況が不明なら、財産調査の手掛かりと照会先も並行して調べます。
書類不足の対応と提出後の照会を確認する

準備が遅れている場合は、何が不足し、いつ取得できるかを提出先へ伝えます。書類が足りないという理由だけで、3か月が自動で延長されるわけではありません。
戸籍の後日追加は家裁へ相談して期限内申述を優先する
裁判所の全国案内には、申述前に入手が不可能な戸籍等は申述後に追加提出することでも差し支えないとの説明があります。ただし、何もそろえずにいつでもよいという意味ではありません。期限前に不足内容を具体的に相談します。
調査をしても承認・放棄を判断する材料が得られない場合は、期限内に熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。放棄すると決めて書類が不足する場合と、判断そのものができない場合を分けて相談してください。
照会書へ回答し受理通知を保管する
提出後、裁判所から書面で照会されたり、事情を尋ねられたりすることがあります。案内された期限内に事実に沿って回答し、控えを残します。申述書を送ったことと、受理されたことは別の状態です。
受理通知が届いたら保管し、銀行や債権者などへ示す必要がある場合は受理証明書の取得を確認します。裁判所での申述受理と、後に民事上の有効性が争われる問題は区別し、請求が続くなら弁護士へ通知と資料を示してください。
相続放棄の必要書類に関するよくある質問

家族全員の印鑑証明書が必要ですか
相続放棄申述では、家族全員の印鑑証明書が標準の必須書類ではありません。本人の申述と続柄を示す戸籍等を提出先の案内で確認します。
戸籍が間に合わなければ3か月を過ぎてもよいですか
自動で延びるわけではありません。期限前に裁判所へ不足資料と後日提出を相談し、判断材料が足りないなら期間伸長も確認してください。
兄弟姉妹が同時に放棄すると戸籍は人数分必要ですか
同じ書類は一通で足りる扱いや提出済み資料の省略があります。ただし申述は各人について必要なので、事件番号と提出先の案内を確認します。
自分の続柄と手元の戸籍を並べ、不足している関係を一つずつ書き出してください。3か月の見込み期限を添えて提出先へ確認すれば、追加取得と期限内の対応を分けて進められます。