準確定申告の期限と必要書類 申告が必要な場合と進め方

準確定申告の期限と必要書類 申告が必要な場合と進め方のイメージ

親が亡くなった年の所得税は、申告が必要なら相続人が代わって手続きします。これが準確定申告で、期限は相続の開始を知った日の翌日から原則4か月以内です。相続税の10か月とは別に予定を立てます。

ただし、亡くなった人全員について必要な手続きではありません。まず親の収入と源泉徴収、控除を確認し、申告義務があるのか、任意の還付申告を検討するのかを分けることから始めてください。

この記事でわかること
  • 親の収入から準確定申告の要否を判断する考え方
  • 4か月以内の申告と納税に向けて集める書類
  • 医療費や還付金を相続税の計算と区別する方法
目次

準確定申告は親の所得税を精算する手続き

準確定申告は親の所得税を精算する手続きに関する資料のイメージ

相続税は財産の取得に、所得税は親が亡くなるまでに得た所得に関わります。遺産が相続税の基礎控除以下でも、親の事業所得や家賃収入について準確定申告が必要になることがあります。

申告義務と還付を受けるための申告を分ける

前年の確定申告書だけで必要と決めず、亡くなった年の所得を確認します。事業や不動産の収入、給与や年金、株式の取引などを種類ごとに整理すると、必要な判定を絞れます。

給与や年金に申告不要制度が適用される場合もあります。公的年金等の収入400万円以下かつ他の所得20万円以下という基準にも、源泉徴収の対象となる公的年金等であることなどの条件があります。収入の一項目だけでは判断できません。

所得税の納め過ぎがあれば還付を検討する

申告義務がなくても、親が支払った医療費や保険料などを反映すると還付になる場合があります。源泉徴収額がゼロなら、控除を増やしただけで還付金が生まれるわけではありません。

還付申告は納税を伴う義務的な準確定申告と期限の考え方が異なるため、税務署へ対象年と申告内容を伝えて確認します。還付を期待して資料を集める場合も、納税義務の有無を先に確かめてください。

4か月の期限を相続税の予定と分けて管理する

4か月の期限を相続税の予定と分けて管理するに関する資料のイメージ

対象期間は、原則として亡くなった年の1月1日から死亡日までです。相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に、必要な申告と納税を終えます。

年の初めに亡くなった場合は前年分も確認する

例として、父が2026年2月に亡くなり、2025年分の確定申告がまだだったとします。前年分に申告義務があれば、2025年分と2026年の死亡日までの分をそれぞれ確認し、原則として同じ4か月の期限に向けて準備します。

死亡日を知った日、対象年、所得の種類、提出先を一枚に記録しておくと、家族が別々に資料を集めても期間の取り違えを防げます。期限が休日等に当たる場合は国税の期限の取扱いも確認します。

遺産分割が終わらなくても申告準備を進める

親の財産の分け方が未定でも、所得税の期限が自動で延びるわけではありません。相続人の連絡先と持っている資料を共有し、申告の窓口となる人を決めます。

相続全体の調査に時間がかかる場合は、親の財産の調べ方も参照し、口座調査と所得資料の収集を並行してください。

所得と控除の資料を申告書の項目に対応させる

所得と控除の資料を申告書の項目に対応させるに関する資料のイメージ

資料は提出する書類と計算のために手元へ残す書類に分けます。源泉徴収票や領収書を集めた後、親の対象期間に対応する様式を使って申告書と付表を作成します。

給与と年金や事業の資料を集める

準確定申告で準備する主な資料
確認する内容集めるもの確認先
給与と年金源泉徴収票と支払の明細勤務先や年金の支払元
事業と不動産帳簿や請求書と入出金の記録親の保管資料や取引先
所得控除保険料等の控除証明書と医療費の記録保険会社や医療機関等
相続人と申告方法付表と本人確認資料や必要な確認書国税庁の様式と税務署

事業では死亡日までの売上や経費、未収金と未払金も確認します。入金日だけで区切れるとは限らないため、帳簿の処理や計上時期に迷う項目を一覧にして税理士へ渡します。

死亡後に支払った医療費は親の控除へ入れない

準確定申告の医療費控除に入るのは、死亡日までに親が実際に支払った医療費です。死亡後に子が支払った入院費は、親の準確定申告へまとめて入れません。

その費用が子自身の医療費控除や相続税の債務控除に該当するかは別に判定します。治療時の生計関係、支払者、死亡時の債務を確認し、同じ資料でも用途を分けて保存してください。

相続人の情報をそろえて親の所轄税務署へ提出する

相続人の情報をそろえて親の所轄税務署へ提出するに関する資料のイメージ

提出先は、原則として親の死亡当時の納税地を所轄する税務署です。遠方に住む子の住所地へ提出するものではありません。

共同申告と還付金の受取方法を決める

相続人が複数なら、原則として連署で申告します。各人が別々に提出する方法では、他の相続人の氏名の付記や申告内容の通知が必要です。代表者に任せたことで他の相続人の確認が不要になるわけではありません。

還付金を代表者が一括して受け取る場合には、付表とは別に受領の委任状が必要になります。各人が受け取る場合と分け、振込口座と委任の範囲を合意しておきます。

電子申告でも必要な付表や確認書を確認する

準確定申告はe-Taxにも対応しますが、通常の確定申告書等作成コーナーで同じように作成できるとは限りません。e-Taxソフト等の対応状況を先に確認してください。

電子申告では相続人が1人でも付表が必要となり、複数の場合は確認書なども関わります。申告書を送信して終わりにせず、受信通知と各人の税額を確認し、納付も別に完了させます。

納付税額と還付金を相続税の財産一覧へ引き継ぐ

納付税額と還付金を相続税の財産一覧へ引き継ぐに関する資料のイメージ

準確定申告を終えると、相続税で追加確認する項目が見えてきます。親に帰属する所得税の未納額と、親の納め過ぎに係る還付金請求権を、財産一覧の別の欄に記録します。

還付金と還付加算金は同じ税務上の扱いではない

準確定申告の還付金請求権は、相続税の対象となる財産です。一方、還付加算金は相続人の雑所得として扱われるため、まとめて一つの相続財産として記録しないようにします。

相続税申告を別の人へ頼む場合は、準確定申告書の控えと還付通知等を共有します。税金が戻ったという事実だけでなく、返還された本税と加算金の内訳が必要です。

未納税額は本税と相続人の責任による負担を分ける

親に係る所得税の納付額は、相続税で債務控除の対象になり得ます。ただし、相続人の責任で発生した加算税や延滞税を同じように控除できるわけではありません。

最初に用意するのは、親の前年の申告書、給与や年金の源泉徴収票、死亡日までの入出金資料です。これを税務署や税理士に示し、申告が必要かと足りない資料を具体的に尋ねてください。

よくある質問

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準確定申告は必ず必要ですか

全員に必要な手続きではありません。亡くなった年の所得や源泉徴収などから申告義務を判断し、義務がなくても還付を受けられる場合は任意の申告を検討します。

準確定申告の期限はいつですか

申告義務がある場合は、相続の開始を知った日の翌日から原則4か月以内に申告と納税をします。相続税の原則10か月とは別の期限です。

死亡後に子が支払った医療費も控除できますか

親の準確定申告の医療費控除には含めません。子の医療費控除や相続税の債務控除の対象になるかを、支払者や生計関係などから別に確認します。

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