遺言書が複数見つかったら 日付と内容から有効な部分を確認する方法

遺言書が複数見つかったら 日付と内容から有効な部分を確認する方法のイメージ

遺言書が複数あっても、新しい一通だけを残して古いものを捨てないでください。

後の遺言が前の遺言と抵触する場合は、その抵触する部分について前の遺言が撤回されたものと扱われます。

つまり、内容が両立する部分は、古い遺言も効力を持つ場合があります。

日付だけでなく、それぞれの方式が有効か、同じ財産について何が指定されているかを比較します。

この記事でわかること
  • 新しい遺言が優先する部分と古い遺言が残る場合がわかる
  • 日付と方式や財産ごとの記載を比べられる
  • 検認と遺言の有効性や保管の撤回を区別できる
目次

遺言書は新しい一通だけがすべて有効とは限らない

遺言書は新しい一通だけがすべて有効とは限らないに関する資料のイメージ

後の遺言と抵触する部分は撤回されたものと扱う

民法1023条では、前の遺言と後の遺言が抵触するとき、抵触する部分は後の遺言で撤回されたものとみなします。

後の遺言があるだけで、前の内容が当然にすべて消えるわけではありません。

たとえば、前の遺言で実家を長男へ、後の遺言で同じ実家を長女へ渡すと指定していれば、その実家の承継先が抵触します。

ほかの財産の指定まで同じ結論になるとは限りません。

両立する内容は前の遺言も残る場合がある

前の遺言が預金を長男へ、後の遺言が土地を長女へ渡す内容で、ほかに撤回の記載等がないなら、両方を実現できる場合があります。

財産と受取人を一つずつ対応させて読みます。

一方、後の遺言で過去の遺言をすべて撤回する旨を明確に定めている場合は、その条項も確認します。

日付と個別の財産指定だけを抜き出すと、全体の意思を読み違えることがあります。

日付の比較より先に方式と原本を確かめる

日付の比較より先に方式と原本を確かめるに関する資料のイメージ

新しい遺言が無効なら古い遺言の効力も検討する

自筆証書遺言は、原則として本文・日付・氏名を自書して押印するなど、法定の方式を満たす必要があります。

所定の方式で作成できる財産目録の例外も、本文まで代筆できるという意味ではありません。

日付が新しく見えても、方式を欠くなどして無効となる場合は、その遺言を基準に単純に処理できません。

判断能力や内容の解釈が争われる場合もあるので、原本と作成経過を保存します。

公正証書が自筆より常に優先するわけではない

公正証書遺言が、自筆証書遺言より常に優先するという序列はありません。有効な後の自筆証書遺言が、先の公正証書遺言の抵触部分を撤回することもあります。

公証役場や法務局に保管された遺言だけでなく、手元の原本や新しい記載の有無も確認します。

同じ日付で内容が異なる場合などは、作成順序や意思の解釈を専門家へ相談してください。

財産と受取人ごとに複数の遺言を並べる

財産と受取人ごとに複数の遺言を並べるに関する資料のイメージ

同じ財産を別の人へ渡す記載は抵触が問題になる

比較表には、作成日、方式、対象財産、受取人、遺言執行者、過去の遺言を撤回する条項を記します。

預金を特定口座で指定しているのか、すべての預金を指定しているのかも分けて読みます。

確認する項目見る理由
日付と方式前後関係と方式上の有効性を確認する
対象財産と受取人同じ財産の指定が抵触するか比べる
撤回条項過去の遺言全体か一部を撤回しているか確認する
遺言執行者等誰がどの記載を実行するか整理する

追加の財産や遺言執行者の記載を比較する

後の遺言に出てこない財産があっても、それだけで法定相続に戻るとは決まりません。前の有効な記載が残るのか、全撤回の条項があるのかを確認します。

遺言作成後に売却された財産や、口座の解約・移管があった財産もあります。親の財産の調べ方を使い、書面の記載と死亡時点の財産を照合してください。

封のある遺言や保管制度は所定の手続きを守る

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家庭裁判所の検認が必要かを確認する

法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言などは、原則として家庭裁判所の検認が必要です。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの下に開封する手続きがあります。

検認は遺言書の状態や内容を明らかにして保全する手続きであり、遺言が有効であることを保証するものではありません。

検認済みだから新しい遺言が必ず有効、と結論づけないようにします。

保管の撤回と遺言そのものの撤回を混同しない

法務局での保管申請を撤回して遺言書を返してもらうことと、遺言そのものの効力を撤回することは別です。

保管から外れたという事情だけで、前の遺言がなくなったと判断しないでください。

公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要ですが、複数遺言の抵触や内容の有効性は別途確認します。

内容が食い違うときは処分を急がず確認する

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原本と関連資料を専門家へ見せる

食い違う記載が見つかったら、都合のよい一通だけを使って預金の解約や不動産売却を急がないようにします。

原本をすべて保管し、公証役場や法務局での確認結果もまとめて専門家へ見せてください。

遺言の解釈が争われると、金融機関等の手続きも止まる場合があります。

相続税が必要なときは、その争いと相続税の申告期限を別に管理し、期限前に申告の扱いを確認します。

遺言作成時は旧遺言との関係が分かる形で見直す

これから遺言を見直す人は、全部作り直すのか、一部だけ変えるのかを明確にします。古い遺言との関係が分かる条項を置き、財産や家族の変化を反映してください。

最初の作業は、発見した遺言を日付順にそろえ、財産と受取人の記載を比較することです。有効性や抵触の判断が分かれる箇所は、原本を残したまま確認します。

よくある質問

よくある質問に関する資料のイメージ

一番新しい遺言書だけを使えばよいですか

必ずしもそうではありません。抵触する部分は後の遺言が優先しますが、両立する前の記載が有効に残る場合があります。

公正証書遺言は自筆証書遺言より必ず優先しますか

必ずではありません。有効な遺言の前後関係と抵触する内容を確認する必要があります。

法務局から遺言を返してもらえば遺言も撤回されますか

保管申請の撤回だけでは、遺言そのものを撤回したことにはなりません。遺言の効力を変えるには、別に法律上の要件を満たす必要があります。

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