兄弟姉妹の再代襲はあるか 甥姪の死亡日から相続人を確かめる

亡くなった人の兄弟も、その子である甥姪も亡くなっている場合、甥姪の子まで相続するとは限りません。現在の兄弟姉妹相続では、代襲は原則として甥姪までで、再代襲はありません。
ただし、甥姪がいったん相続人になった後に亡くなった場合は、別の相続が重なる数次相続を検討します。誰が先に亡くなったかを、戸籍の日付で一列に並べて確かめましょう。
- 甥姪までの代襲と再代襲の違い
- 死亡順で変わる再代襲と数次相続
- 古い相続と必要戸籍を確認する記録表
兄弟姉妹の代襲は甥姪までが原則となる

子の系統では、子、孫が先に亡くなっているときに、ひ孫が再代襲する規定があります。一方、兄弟姉妹の相続には、民法887条3項の再代襲の規定が準用されていません。
そのため、現行法が適用される兄弟姉妹相続で、兄弟の子である甥が被相続人より先に亡くなっていても、甥の子がさらに代襲するという関係にはなりません。子の系統の図を、兄弟系統へそのまま写さないことが大切です。
兄弟が相続する順位に達しているかも確認する
兄弟の子を調べる前に、被相続人の子や代襲する直系卑属、父母・祖父母等の直系尊属に相続人となる人がいないかを確認します。父母が亡くなっているだけで、常に兄弟の順位になるとは限りません。
相続放棄は代襲原因ではありません。兄弟が放棄したらその子が代わりに相続する、と扱わず、死亡や欠格などの原因と分けて確認してください。
甥姪が後で亡くなった場合は数次相続を確認する

次の二例では、叔父Xの兄Yが先に亡くなり、Yの子Nがいると仮定します。Xには先順位の相続人がなく、Nの子をCとし、いずれも現行法の適用される時期の相続です。
| 死亡の順 | Xの相続開始時点 | Cの関係 |
|---|---|---|
| Y→N→X | NはXより先に死亡 | NからCへの再代襲はない |
| Y→X→N | NはX死亡時に生存し代襲相続人になり得る | Nの後の相続で、その取得した権利をC等が承継する可能性 |
二例目では、CはXの再代襲相続人として登場するのではなく、N自身の相続を通じて関係することがあります。Nの配偶者や他の子、放棄、遺言等も確認しなければ、Cだけが承継すると決められません。
遺産分割の前にNが亡くなった場合も、NがXの相続開始時に取得した地位や権利を別に調べます。「甥も死亡している」という現在の状態だけでは、相続関係を判断できない理由です。
三人の死亡日と養子や放棄の事実を戸籍等で並べる

関係図には氏名と続柄だけでなく、X・Y・Nの死亡日を記入します。その横に、どの戸籍で確認したか、縁組・離縁や相続放棄の確認が残っているかを置きます。
| 確認欄 | 根拠となる資料の例 | 混同しない点 |
|---|---|---|
| Xの死亡 | 死亡記載のある戸籍 | 今回の相続開始日と適用法 |
| YとXの兄弟関係 | 父母等のつながる戸籍 | 姓や同居の記憶だけで確定しない |
| Nの親子関係と死亡 | Nの出生・縁組・死亡をつなぐ戸籍 | Xより前か後か |
| 放棄の有無 | 受理を確認する資料等 | 要らないという発言や戸籍だけで決めない |
| 別の相続の開始 | Nの相続関係・遺言等 | 数次相続ならNの相続人も確認 |
養子が関わる場合は、縁組の日と子の出生時期、実方・養方の親族関係も確認します。家族の呼び方だけで同じ系統に入れず、戸籍の記載を資料番号へ対応させてください。
同じ日に死亡した人がいるなど、順番が分からない場合も、適当に前後を付けないようにします。同時死亡の推定等が問題となるため、判明した時刻や資料を専門家へ示して確認します。
古い相続は開始日の適用法を確認する

兄弟姉妹の再代襲がないという現在の規律は、1981年1月1日以後に開始した相続について確認します。昭和55年法律51号は、兄弟相続について887条3項の準用を削り、施行前に始まった相続は改正前の規定によると定めています。
例えば、Xが1980年に亡くなり、未登記の不動産を今整理する場合は、2026年の手続だから現行法だけで判定するのではありません。Xが亡くなった時期の規律と、その後に重なった相続を確認します。
古い未登記財産は相続ごとに表を分ける
X、N、その後の相続人の死亡が何度も重なっている場合、全員を一枚の現在戸籍だけで判断することはできません。相続開始ごとの当事者と適用法を分け、過去の分割協議や放棄の資料も探します。
集める戸籍の範囲が判断しにくいときは、分かっている関係図と死亡日、未取得の期間を司法書士や弁護士へ渡します。再代襲なしという結論だけで、後に承継した人を手続きから外さないようにしましょう。
最初にX・Y・Nそれぞれの死亡日と資料を三行に置きましょう。その順番を確定してから、代襲で参加する人と、別の相続で権利を引き継いだ人を分けて確認できます。
手続きの状況や相談したい内容を整理する際は、相続の相談窓口もご利用ください。
よくある質問

兄弟姉妹の孫は再代襲相続しますか
現行法の兄弟姉妹相続には再代襲がなく、原則として代襲は甥姪までです。1981年より前の相続等は適用法を別に確認します。
甥が叔父の後に亡くなった場合もその子は無関係ですか
無関係とは限りません。甥が取得した権利を、その後の甥自身の相続で子や配偶者等が承継する数次相続を確認します。
兄が相続放棄したら甥が代襲しますか
放棄自体は代襲原因ではありません。死亡・欠格等の場合と分け、次に誰が相続人となるかを確認します。