公正証書遺言の電子化で変わる手続き 対面とリモートの準備を分ける

公正証書遺言の電子化は、全員が自宅からオンラインで作るという意味ではありません。役場で対面して作成し、原本は電子データで保管する方法もあります。
2025年10月からの公正証書の仕組みについて、原本の形式と参加方法を分けて整理します。リモートを希望する人は、予約の前に公証人の判断と機器、証人、室内環境の条件を確認しましょう。
- 電子原本とウェブ会議への参加を分けて考える
- リモートは公証人の判断と機器や参加者の条件がある
- 作成前の案文と完成した正本や謄本を区別する
電子原本とリモート作成は別の仕組みと知る

2025年10月1日以降、法務大臣が指定する公証人が作成する公正証書は、原則として電磁的記録で作成されます。遺言者等が電子サインを付し、公証人が所定の電子サインと電子署名をする形です。
これは原本を作り保存する方法の変更です。一方、リモート方式は、ウェブ会議を通して参加する方法です。対面で役場へ行く場合でも、原本が電子データになることはあります。
| 区別する項目 | 相談時に確かめること |
|---|---|
| 原本の形式 | 指定公証人による電磁的記録の作成か |
| 本人と証人の参加 | 役場で対面するか、リモート利用を相談するか |
| 完成後の交付 | 紙又は電磁的記録の正本・謄本等をどう受け取るか |
対面方式では本人と証人が案内された方法で署名する

対面でも、本人確認や遺言者の意思の確認は必要です。押印に代えて電子サインする場面があっても、本人確認資料や証人二人の手配が一律に不要になるわけではありません。
本人の希望と資料を基に案文を調整し、当日は内容を伝え、読み聞かせ又は閲覧等で間違いがないか確認します。家族がメールで案を送っただけで完成するものではありません。
電子サインが難しい身体状況がある場合は、操作を予約当日に初めて試すのではなく、公証役場へ事前に伝えます。使う機器、必要な補助、適用できる方式を公証人に確認してください。
リモート方式は公証人の相当性判断と機器条件を確認する

リモートは希望すれば必ず使える制度ではありません。公証人が必要性と許容性を判断し、本人確認、自由な意思、判断能力等を適切に確認できることが求められます。遺言は本人の意思確認が重要なため、慎重に判断されます。
現在の日公連の説明は、安定した通信、Teams、同じパソコンで即時受信できるメール、ウェブカメラ、タッチパネルとタッチペン等の機器条件を示しています。スマートフォン一台で必ず代用できると考えず、利用機器を役場へ伝えて確認します。
操作を助ける人と室内の環境も先に確認する
本人の操作が難しい場合に他人が補助できることはあります。ただし、遺言の証人・立会人の欠格事由に該当する人は、操作のためであっても会議に出席できません。欠格に当たらなくても、意思決定へ影響するおそれ等から公証人が認めない場合があります。
原則として閉じられた個室等を準備し、室内全体をカメラで確認できるようにします。バーチャル背景や背景を隠す設定は使えません。外出先の共用スペースで接続できることと、作成に適した環境であることは別です。
案文と接続と証人の日程を作成前にそろえる

予約前の確認表には、本人と証人の参加場所、メールの受信、機器の操作担当、本人確認資料、最終の案文を並べます。インターネットによる嘱託で求められる電子署名・電子証明書等と、当日に行う電子サインも混同しないようにします。
会議中にメール受信や画面共有を使えるか、事前に案内された操作で確かめてください。途中で接続や操作が止まり、予定時間内に終えられなければ、後日へ延期されることもあります。
当日の画面で確認する案文が、先に合意した版と一致するかも見ます。財産や受取人を変えた場合は、証人の資格と資料、費用への影響まで公証人へ知らせます。
電子データと紙の交付物を手続き先に合わせて保管する

完成した原本は、公証人が管理するシステム上の領域で保存されます。遺言者が受け取る正本や謄本等とは別です。メールで受け取った作成途中の案文を、完成した証書として金融機関へ出さないようにします。
電磁的記録で作成された公正証書は、紙又は電子データで正本・謄本等を交付できます。今後の相続手続き先が求める形式を確認し、交付物の種類、保管先、公証役場の連絡先を残します。
2026年に公布された保管証書遺言の創設等は、法務局に保管する遺言の別の制度です。公正証書の電子化と混ぜて、自筆の遺言も現在自由な動画やパソコン本文だけで完成すると解釈しないでください。
よくある質問

電子化された公正証書遺言は必ずオンラインで作りますか
いいえ。電子原本の作成とリモート参加は別です。役場で対面して作る場合もあり、参加方法は公証役場へ確認します。
子にパソコンを操作してもらえますか
補助が認められる場合はありますが、証人等の欠格事由に当たる人は操作目的でも会議に参加できません。補助者の続柄と役割を公証人へ先に伝えてください。
電子原本なら紙の謄本を受け取れませんか
電磁的記録で作成された公正証書についても、紙で正本や謄本等を交付する方法があります。利用先と保管方法に合わせて役場へ確認します。