名義預金は相続税の対象か 判断の基準と申告前に確認する資料

子や孫の名前の口座でも、実質的に親が持っていたお金なら、親の相続税の対象になる場合があります。こうした名義と持ち主が異なる預金を、名義預金と呼びます。
ただし、親が入金した、親が通帳を預かっていたという一つの事情だけで、すべてを名義預金と決めるわけではありません。お金の出どころ、管理の実態、贈与が成立していたかを資料から確かめます。
親の死後に知らない口座を見つけた人も、生前の援助を整理したい人も、まず当時の事情を記録しましょう。財産の持ち主を確認してから、相続税と贈与税の扱いを判断する順番が大切です。
- 名義預金かどうかを資金と管理と贈与の事情から確認する方法
- 子や孫や配偶者の口座を調べるときの注意点と残す資料
- 相続財産への計上と成立した贈与の加算を区別する考え方
名義預金は口座の名前と実質的な持ち主が異なる預金

銀行に登録された名義は、財産の確認に使う重要な情報です。ただ、家族の名義を使って親が自分の預金を管理していた場合には、名義だけで相続税の対象から外せません。
子のための積立てでも贈与が成立したとは限らない
例えば、父が子に知らせず口座を作り、自分の給与から入金し、通帳やカードを自分で管理していた場合です。「将来は子に渡すつもりだった」という父の考えだけでは、子がすでに財産を受け取っていたと確認できません。
この例で父の財産と判断されるなら、相続税の計算にはその預金も含めます。子の名前であることや、毎回の入金額が小さいことは、それだけで除外する根拠にはなりません。
親の名前の預金にも親以外のお金が含まれることがある
反対に、親が管理していた口座でも、団体の会費を預かっていた場合や、子から預かった資金が明確に区別できる場合には、口座残高のすべてが親のものとは限りません。
親名義だから全額が相続財産、子名義だから全額が子の財産と、名義だけで両方向の判断をしないでください。預かった経緯や帳簿、送金履歴などで持ち主を確認します。
名義預金の判断は原資と管理と贈与の事実を合わせて行う

確認の出発点は、そのお金がどこから来たかです。そこへ、誰が管理していたか、誰にどのような目的で渡されたかを重ねると、口座ができた経緯を説明できます。
預金の原資を収入や送金の記録からたどる
給与、年金、親族からの相続、保険金、資産の売却代金など、入金のもとになった財産を確認します。夫婦の口座に双方のお金が入っている場合は、入金ごとに誰の資金かを整理します。
父の口座から100万円が出て、同じ時期に子の口座へ100万円が入っていれば、その移動を調べる手がかりになります。しかし、金額が一致しただけで、目的まで贈与と確定することはできません。貸付けや立替精算だった可能性も確認します。
通帳の保管と資金を動かす判断は分けて確認する
誰が通帳や印鑑、カードを持ち、定期預金の更新や引出しを決めていたかを確認します。口座の郵便物や、金融機関への連絡先も当時の管理状況を調べる材料になります。
紛失を避けるために家族へ通帳を預ける場合もあります。保管していた人が必ず持ち主とは限らないので、名義人が預金を知り、使い道を決め、必要な時に使える状態だったかを合わせて調べます。
贈与する意思と受け取る意思を当時の資料で確かめる
贈与は、財産を無償で渡す意思と、それを受け取る意思に基づく契約です。契約書、送金記録、当時の連絡、受け取った後の管理や使用状況などから、どの時点で何を渡したのかを確認します。
書面がないから必ず贈与が無効というわけではありません。一方、贈与契約書という表題の紙があるだけで、実態が確認できなくても名義預金を否定できるわけでもありません。記録と実際の資金管理を照合します。
参照元:国税不服審判所|預貯金の帰属に関する平成19年10月4日裁決
子や孫や配偶者の預金はそれぞれの事情を確認する

家族名義の口座には、贈与されたお金、本人の給与、親が管理していた資金などが混在することがあります。家族の立場だけで全額を決めず、資金の経緯を分けてください。
年110万円以下の入金でも贈与の成立を先に確認する
暦年課税の贈与税には、受贈者の年間合計について110万円の基礎控除があります。この控除は、取得した贈与財産への税額計算に使うものです。贈与が成立していない預金を、毎年110万円ずつ自動的に子のものへ変える制度ではありません。
父が子の口座へ毎年100万円ずつ入れていても、子が知らず、父が自分のお金として使っていたなら、その実態を確認します。逆に、合意に基づいて受け取り、子が自分の資金として管理していたなら、贈与された時期と税務上の扱いを検討します。
未成年の口座は親が管理していたという一点で決めない
未成年の子の財産を、親権者が管理する場合があります。そのため、小さな子が自分で引き出せなかったことだけで、贈与が成立していないと断定するのは適切ではありません。
誰が贈与を受ける側を代表し、どのように契約したか、その後も子の財産として区別していたかを確認します。親から子への契約で代理や利益相反が問題となる場合もあるため、本人の年齢と契約内容を伝えて個別に相談してください。
配偶者の給与や相続財産と生活費の残りを区別する
妻に収入が少なかったという理由だけで、妻名義の預金をすべて夫の財産とは扱いません。妻自身の年金、過去の給与、妻の親から相続した財産などが含まれていないかを確認します。
夫が生活費として渡した資金のうち、通常必要な都度の生活費へ直接充てたものと、長く預金に残っているものでは税務上の検討が違います。生活費の名目であれば、いくら貯蓄しても非課税というわけではありません。
また、夫婦が協力して家計を支えていたことと、口座残高を当然に半分ずつ所有していることは同じではありません。資金の原資、合意、管理を確認して判断します。
参照元:国税庁|贈与税がかかる場合 / 国税庁|贈与税がかからない場合
親の財産と判断された預金は相続税の計算へ含める

実質的に親の財産と判断された場合、子の口座だからという理由で申告から除外しません。死亡日時点の残高などを確認し、ほかの財産とともに課税価格を整理します。
名義預金を含めると申告の要否が変わることがある
例として、父の相続人が法律上の配偶者である母と成人の子2人で、全員国内居住とします。父名義の現預金が4000万円、子名義の口座に父が実質的に所有していた預金1000万円があり、ほかの財産、贈与、債務、葬式費用、特例はない仮定です。
基礎控除は4800万円です。父名義の4000万円だけならその範囲内ですが、名義預金1000万円を加えた課税価格は5000万円となり、基礎控除を超えるのは200万円です。この200万円がそのまま税額になるわけではなく、相続税の計算を進めます。
この例は名義預金に必ず同額の税金がかかるという説明ではありません。家族構成、ほかの財産、誰が取得するか、使う特例によって、税額と申告の結論は変わります。
成立した贈与の加算は名義預金とは別の仕組み
生前に有効に贈与され、すでに子の財産となっている場合でも、暦年課税の一定期間内の贈与は相続税の計算へ加えることがあります。「贈与が成立したから相続税と無関係」とも、「加算するから贈与は成立していなかった」とも判断できません。
暦年課税では、2026年末までの相続は原則として死亡前3年、2027年から2030年は2024年1月1日以後、2031年以後は死亡前7年が対象期間です。延長された部分には総額100万円まで加算しない取扱いがあります。
加算は、原則として亡くなった人から相続等で財産を取得する人が対象となります。相続時精算課税は別に確認します。名義預金の帰属と、成立した贈与を税額計算へ戻す制度を分けて整理してください。
申告への計上と口座の払戻しや分割は別に進める
相続税に含めることと、その口座を誰が解約し、どのように遺産分割へ反映するかは別の問題です。税務署への申告だけで銀行の名義や財産の取得者が変更されるわけではありません。
相続人の間で持ち主の理解が違う場合は、税理士へ課税の扱い、弁護士や金融機関へ権利関係と手続きを確認します。申告後に財産の漏れが判明した時も、必要な修正を相談してください。
参照元:国税庁|贈与財産の加算と税額控除 / 国税庁|相続税がかかる場合
判断が難しい預金は当時の資料と説明をまとめる

持ち主がわからない預金を見つけたら、先に移し替えるより、資金の経緯を記録します。日付と資料がそろっていれば、家族の記憶が違う箇所も具体的に確認できます。
入金の時期と出どころと使い道を対応させる
| 確認すること | 資料や記録の例 |
|---|---|
| 口座ができた経緯 | 口座の開設時期と当時の連絡 |
| 入金の原資 | 給与や年金の入金 親の出金と送金履歴 |
| 贈与の合意 | 当時の契約書や受取りの連絡 |
| 管理と使用 | 通帳の保管 運用の指示 引出金の用途 |
| 死亡時の財産額 | 残高証明と定期預金等の明細 |
すべての記録が残っているとは限りません。確認できた事実、家族の記憶、資料がなく不明な点を分けます。不明な部分を都合のよい贈与の説明で埋めないでください。
過去の契約や管理の事実を後から作り替えない
贈与があったという説明のために、実際には交わしていない契約書を過去の日付で作ることは避けます。現在、過去の事情を確認してメモする場合は、作成日と、当時の何を確認したのかを明示します。
子が親の通帳を預かっていた場合も、子が親の財産を自分へ贈与する権限まで持っていたとは限りません。親が意思を示せなくなってから、節税のために資金を移せばよいという対応ではありません。
ほかの財産も探す段階なら、親の財産の照会先と必要書類と合わせて、確認した範囲を一覧へ残します。
今後の贈与は合意と資金管理と税務を一緒に整える

生前に家族名義の預金を整理する場合も、その時点の持ち主を確認してから対応を決めます。親の資金を親の口座へ戻すことと、子の財産を親へ渡すことでは、税務上の意味が違います。
親のお金を子へ渡すなら現在の贈与として検討する
これまで親の財産だった資金を、今から子へ渡す場合は、その贈与について合意し、受け取った子の財産として管理できる形を整えます。通帳を渡せば、何年も前の入金時点で贈与があったことになるとは限りません。
まとめて渡す額が大きい場合は、現在の贈与税も確認します。子がその年にほかの人から受けた贈与や、選んだ課税制度などを含めて判断するため、口座ごとに110万円を引く計算はできません。
節税だけでなく親の生活費と将来の相続も確認する
贈与した後に親の介護費や生活費が足りなくならないかも確認します。手元の財産を移したことと、家族の合計税額が下がることは同じではありません。
生前贈与と相続の税負担を比較する考え方も踏まえ、贈与の税金、将来の相続への加算、資金管理を一緒に検討してください。まずは気になる口座について、開設と入金、管理を誰が行っていたかを資料と照合するところから始めましょう。
名義預金と相続税でよくある質問

子の口座へ年110万円以下を入れれば名義預金になりませんか
入金額だけでは決まりません。贈与の合意と資金の管理などを確認します。110万円は贈与財産の税額計算に使う控除で、預金の持ち主を変える制度ではありません。
親が通帳を持っていた預金はすべて親の財産ですか
通帳の保管だけでは決まりません。資金の出どころ、贈与の事実、管理や使用の権限などを合わせて判断します。未成年の財産を親権者が管理する場合も個別に確認します。
昔作った名義預金は時間がたてば子の財産になりますか
時間がたつだけで持ち主は変わりません。贈与が成立していたかを当時の資料で確認します。税務上の期間制限と財産の帰属は別の問題です。