預金の相続手続き 必要書類と口座解約までの流れや払戻し方法

親の通帳は見つかったけれど、銀行で何を出せば預金を受け取れるのかわからない。葬儀の支払いが先に来ると、口座が使えなくなることも気になります。
預金の相続手続きは、銀行へ連絡し、遺言や分割の状況に合う書類を確認するところから始まります。必要書類を一律に集めるのではなく、誰が手続きをするのか、どの方法で受け取るのかを先に伝えましょう。
分割前でも一定額の払戻しを受けられる制度がありますが、相続人なら自由に全額を引き出せるという意味ではありません。通常の相続手続きと、当面の資金が必要な場合の対応を分けて説明します。
- 銀行へ連絡してから預金を受け取るまでの流れ
- 遺言や協議の状況に応じた必要書類と残高の確認
- 分割前の払戻しの計算と口座が不明な場合の調査
銀行への連絡と口座全体の確認から始める

最初に、取引銀行の相続窓口へ死亡の事実を伝え、手続きの受付方法を確認します。近くの支店で対応する場合も、専門部署や郵送で進める場合もあります。
銀行が死亡を把握すると口座の取引は制限される
口座の取引停止は、銀行が名義人の死亡を把握したことをきっかけに行われます。死亡届を提出した瞬間に、すべての銀行口座が一律に自動停止するわけではありません。
ただ、停止されていないから使ってよいともいえません。死亡時の預金は相続の対象です。暗証番号を知っていても、本人としてネットバンキングを操作したり、家族の合意を確認せずカードで引き出したりすると、使い込みを疑われる問題が残ります。
必要な支払いがある場合は、銀行へ用途と金額を伝え、所定の相続手続きや分割前の払戻しの利用を相談してください。すでに出金した場合は、日付、金額、使途、残額を正確に残しておきます。
引落しと入金の予定も確認する
母が住み続ける実家の電気代などを父の口座から払っていたなら、契約者と支払口座の変更が必要になります。年金などの入金も、死亡後に入ったお金をすべて遺産として使ってよいとは限らないため、支給元の手続きと確認します。
通帳とカードを銀行別にまとめ、普通預金、定期預金、外貨預金などの取引を一覧にします。同じ銀行でも、別支店や古い証書に預金が残っている可能性があります。借入れや貸金庫がある場合も、預金とは別の手続きを確認しましょう。
出典:SBJ銀行 相続手続き
遺言や遺産分割に応じて必要書類を確認する

銀行へ問い合わせる前に、遺言書の有無、遺言執行者の有無、分割協議が成立しているかを整理します。この違いで、誰の署名や戸籍が必要になるかが変わります。
遺言がある場合は種類と手続きする人を確認する
遺言でその預金を取得する人が定められている場合には、遺言の内容に沿って銀行の手続きを進めます。遺言執行者がいる場合は、その人が行う手続きと必要資料を銀行へ確認してください。
自宅で保管していた自筆証書遺言などは、原則として家庭裁判所の検認が必要です。公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言の遺言書情報証明書については、検認の扱いが異なります。遺言の種類を伝えて、提出する証明書を確認します。
遺言がなければ相続人全員の合意を確認する
協議がまとまっている場合は、遺産分割協議書などで、どの預金を誰が取得するかを示します。相続人全員が同意していることを確認するため、銀行は所定の相続届、実印、印鑑証明書などを求めます。
協議書を作っていなくても、全員の同意を銀行所定の書類で確認して手続きを進められる場合があります。「協議書がないから必ず解約できない」「所定用紙だけなら全員の合意はいらない」という両方の思い込みを避けましょう。
相続人が一人だけの場合や、調停・審判で取得者が決まった場合も、提出資料は別に確認します。別の銀行で受理された書類の一覧を、すべての銀行に共通する決まりとして使わないようにします。
出典:全国銀行協会 預金相続の手続に必要な書類/セブン銀行 相続お手続きの一般的ながれ
戸籍と印鑑や残高資料をそろえる

必要書類には、相続する立場を示すもの、全員の同意を確認するもの、受取口座などを指定するものがあります。財産を調べるための残高証明書と、解約のための書類も分けて準備すると整理しやすくなります。
協議による手続きでは戸籍のつながりを確認する
| 主な書類 | 確認すること |
|---|---|
| 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍等 | 相続人を漏らさず確定する |
| 相続人の戸籍等 | 現在の相続関係を確認する |
| 印鑑登録証明書 | 署名押印する人と発行期限を確認する |
| 協議書や銀行の相続届 | 取得者と全員の合意を示す |
| 通帳や証書と本人確認書類 | 取引と申請する人を確認する |
| 受取口座の資料 | 振込先や名義変更先を指定する |
これは協議による手続きの主な例です。遺言や調停等による場合には、必要な戸籍の範囲や署名する人が変わります。戸籍で相続人が確定してから、家族が持つ印鑑証明書の発行日などを銀行の案内と照合します。
一覧図や原本の扱いは提出する銀行で確かめる
法定相続情報一覧図の写しを提出することで、戸籍の束の代わりにできる銀行もあります。ただし、一覧図は相続関係を示す資料であり、どの預金を誰が取得するかという協議の証明まで代わりに行うものではありません。
印鑑証明書の有効期間も一律ではありません。三井住友信託銀行の案内では発行後6か月以内とされる書類がありますが、他の銀行も必ず同じとは限りません。原本が必要か、提出後に返してもらえるかも、送付前に確認してください。
複数の銀行へ同時に進めるなら、原本の所在と返却予定を一覧にします。家族の控えを取る際も、コピーだけで全窓口へ出せるとは考えず、必要な部数や順番を決めます。
死亡日と現在の残高を区別する
相続税や財産の一覧には、死亡日時点の残高を確認します。一方、実際に銀行から払い戻される額には、その後の入出金や利息などが反映される場合があります。現在の通帳残高を、そのまま死亡日の財産額に置き換えないことが大切です。
定期預金などは経過利息を確認する資料も必要になることがあります。出金の事情がわからなければ、取引履歴の照会も相談します。残高の調査と全額の払戻しでは求められる確認が異なるため、何の資料を得たいのかを銀行へ伝えましょう。
各銀行へ提出して振込や解約を進める

書類がそろったら、銀行の案内に沿って提出します。解約して相続人の口座へ振り込む方法、商品によって名義を変更する方法などがあるため、取引ごとに確認してください。
受取人と代表者の役割を合わせる
代表者の口座へいったん全額を振り込み、その後に家族へ分ける場合は、代表して手続きをする人と、実際に財産を取得する人を区別します。協議書や所定書類の記載と、送金する金額・割合を一致させてください。
たとえば母と子2人が預金を分け、子の一人が銀行手続きを担当するなら、その子がすべてを取得したのか、家族の分を受け取るだけなのかがわかる書面を残します。送金履歴や解約の計算書も保存し、後から家族の間で金額が食い違わないようにします。
完了日と不足書類を銀行ごとに管理する
手続きにかかる期間は、必要書類の収集、銀行の審査、不備の補充によって変わります。ある銀行の案内に「1~2週間」とあっても、連絡からすべての相続がその日数で終わる意味ではありません。
受付日、追加資料、返却される原本、入金予定を銀行別に残します。払い戻された後も、協議で決めた分配が完了したか確認してください。相続税の申告・納付が必要なら、原則10か月の期限を銀行手続きとは別に管理します。
母へ全部渡す案なら、手続きの簡単さだけで決めず、母に全部相続させる場合の二次相続と分け方も確認してから合意すると、後の変更を減らせます。
分割前の払戻しには別の制度がある

遺産分割を待つ間の生活費などが必要なときは、相続預金の払戻し制度を検討できます。銀行の窓口で所定額を受ける方法と、家庭裁判所の判断を受ける方法は別です。
単独の払戻しは預金額の3分の1に法定相続分を掛ける
家庭裁判所の判断を経ない方法では、相続開始時の預金額に3分の1と請求者の法定相続分を掛けます。口座ごと、定期預金は明細ごとに計算し、同一金融機関からの払戻しは全支店を合わせて150万円が上限です。
本記事独自の例として、父が亡くなり、相続人が法律上の妻である母と子2人だとします。A銀行の普通預金が900万円なら、母の法定相続分は2分の1なので、900万円×1/3×1/2=150万円です。この条件では母が単独で払い戻せる額は150万円になります。
同じA銀行の別支店に預金があっても、150万円の上限が支店ごとに増えるわけではありません。逆に計算結果が150万円未満なら、無条件に150万円を受け取れる制度でもありません。
必要額が足りなければ裁判所の手続きも検討する
家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合には、必要性が認められ、他の共同相続人の利益を害しないなどの条件のもと、預金の全部や一部を仮に取得する判断を求める方法があります。
こちらは銀行で単独請求する計算式と同じ扱いではありません。必要な支出と金額、他の財産や家族の状況を説明する準備が必要です。単に150万円を超えるから、銀行へ多めに請求すればよいという方法ではありません。
制度で受けた額は、後の分割でその相続人が取得するものとして調整されます。家族全体の臨時支出だから自分の取得額から除かれると決めず、支出と取得の記録を分けてください。遺言の内容によって利用できない場合なども銀行で確認します。
口座や相続人に問題がある場合は先に相談する

手続きが止まる理由が、資料の不足だけとは限りません。口座が不明な場合と、合意や代理に問題がある場合では、次に確認する先が違います。
口座照会制度と手元の資料を組み合わせる
2025年4月から制度が拡充され、マイナンバーを付番した預貯金口座について、相続時に所在を確認する方法が利用できます。受託金融機関を通じて照会しますが、すべての未付番口座まで把握できるものではありません。
通知されるのは金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号などで、残高は含まれません。結果に載った銀行へ改めて連絡し、残高や相続の手続きを確認します。通帳や郵便物から探す方法も続けてください。
親の口座や財産の全体像が不明なら、親の財産がわからないときの調査先で確認方法を整理できます。公金受取口座の登録と、相続時に調べる口座の付番は別の制度です。
意思確認ができない人や放棄を検討する人は払戻しを急がない
認知症などで相続人本人が合意を判断できない場合、家族が印鑑だけを用意して代わりに同意する方法では進められません。成年後見などの制度や必要な代理権を先に確認します。未成年者と親が同じ協議に参加する場合も、利益相反の対応が必要になることがあります。
借金が多く相続放棄を検討している場合は、預金を取得・処分する前に弁護士などへ相談してください。正式な仮払い制度でも遺産の一部を取得した扱いが問題になり、後で放棄したいという希望と両立しないことがあります。
出典:デジタル庁 預貯金口座付番制度等の拡充/auじぶん銀行 相続時預貯金口座照会
預金相続でよくある質問

死亡届を出すと銀行口座はすべて自動で凍結されますか
すべてが同時に自動停止するわけではありません。銀行が死亡を把握すると取引が制限されます。停止前でも無断で引き出さず、正式な手続きを確認します。
通帳が見つからなくても相続手続きはできますか
できます。口座の有無を確認するための資料と、通帳等を紛失した場合の手続きを銀行へ確認してください。
分割前ならどの相続人も150万円を受け取れますか
一律150万円ではありません。相続開始時の預金額×1/3×法定相続分で求める額と、同一金融機関の上限150万円を確認します。