相続税の2割加算の対象者 孫や兄弟の税額と代襲相続の例外

孫や兄弟姉妹が遺産を受け取ると、通常の計算で割り当てられた相続税額に20%が加算される場合があります。これが相続税の2割加算です。受け取った財産そのものを2割減らす制度ではありません。
ただし、孫なら必ず対象になるわけでもありません。親が先に亡くなったため代襲相続人となった孫と、親が存命で遺言により受け取る孫では扱いが違います。
誰へ財産を残すか考えている人に向け、対象者、孫の例外、計算する順序を整理します。
- 孫や兄弟姉妹など2割加算の対象者と代襲相続の例外
- 配分税額に加算してから控除する計算順序
- 孫養子や相続放棄と保険や精算課税で変わる確認点
2割加算は受け取る人と故人の続柄で決まる

2割加算の基準は、相続する権利があるかだけではありません。財産を受け取る人が、亡くなった人の配偶者または一親等の血族かを確認します。
配偶者と父母や子は原則として対象外
亡くなった人の配偶者、父母、子は原則として2割加算の対象外です。養子も法律上の子ですが、孫を養子にした場合には後で説明する特別な扱いがあります。
一親等の血族は、故人から一つの親子関係でつながる人を指します。同居して世話をしていたか、遺産分割で多く受け取ったかで決まるものではありません。
兄弟姉妹や甥姪は法定相続人でも対象
| 故人との続柄 | 原則的な扱い | 確認事項 |
|---|---|---|
| 配偶者や父母や子 | 対象外 | 孫養子などの例外を確認 |
| 兄弟姉妹や甥姪 | 対象 | 法定相続人でも加算 |
| 祖父母 | 対象 | 直系親族でも二親等 |
| 孫 | 原則対象 | 一定の代襲相続人は対象外 |
| 子の配偶者や内縁の相手や友人 | 対象 | 遺言や保険等による取得を確認 |
兄弟姉妹は子や父母などがいない場合に法定相続人になりますが、一親等ではないため対象です。「法定相続人だから加算はない」と一律に判断しないでください。
孫は代襲相続人として受け取るかを確認する

孫に関する判定では、家族関係に加えて、なぜその孫が相続人となったかを確認します。同じ金額を受け取っても、相続に至った事情で扱いが分かれます。
親が存命で遺言から受け取る孫は原則対象
祖父の子である父が存命で、祖父が孫へ遺言で預金を渡すケースでは、通常その孫は2割加算の対象です。祖父が孫の学費や生活を心配して指定した場合でも、その目的だけで免除されません。
死亡保険金の受取人として孫を指定した場合も、保険金が相続税の対象となるなら、孫と故人の関係で判定します。遺産分割協議に参加していないことだけで加算を免れるわけではありません。
親の先死亡などによる代襲相続人は例外
祖父より先に父が亡くなり、その父に代わって孫が相続人となった場合など、直系卑属の死亡や相続権喪失により代襲して相続人となった一定の孫等は、2割加算の対象外です。
一方、故人の兄弟姉妹に代わって相続する甥姪は、この例外には入りません。「代襲相続なら全員加算なし」ではなく、故人の直系卑属かどうかまで区別します。
孫養子と相続放棄を代襲相続と混同しない

養子縁組や相続放棄によって、孫への税金を簡単になくせるとは限りません。戸籍上の関係と、民法での相続人の範囲、税法上の加算をそれぞれ確認します。
孫を養子にしても原則として2割加算
一般の養子は一親等の法定血族として原則対象外ですが、故人の孫である養子は原則として対象です。孫を養子にすれば子の立場となり、加算が当然になくなるという理解は正しくありません。
ただし、孫養子でも、親の先死亡や相続権喪失によって代襲相続人となっている場合の例外があります。養子縁組の有無だけでなく、実親である子の死亡日や相続関係も確かめてください。
親の相続放棄を理由に孫は代襲しない
相続放棄は代襲相続の原因ではありません。父が祖父の相続を放棄したからといって、その子である孫が父に代わる相続人になるわけではありません。
孫が遺言など別の根拠で取得しても、父の放棄を理由に代襲相続人の例外を使うことはできません。他方、一親等の子本人が放棄後に保険金などを取得する場合は、放棄した事実だけで一親等という続柄が消えるわけではありません。
各人の税額へ加算してから税額控除を適用する

2割加算は、相続税の総額を各取得者へ割り当てた後、その人の税額を基に計算します。遺産額に20%を掛けるわけでも、最終納付額へ一律に20%を足すわけでもありません。
配分された税額100万円なら加算額は20万円
税額の順序だけを示す仮定として、孫に割り当てられた税額が100万円で、2割加算の対象、税額控除はないとします。この場合、加算は100万円×20%=20万円、納付額は120万円です。
受け取った財産が1000万円なら、その20%の200万円を別に払うという計算ではありません。そもそも相続税の計算で税額が生じなければ、2割加算だけを理由に独立した税金が発生するものでもありません。
贈与税額控除などを差し引く前の税額で計算
例えば配分された税額100万円、加算20万円、適用できる贈与税額控除10万円だけがあると仮定すれば、100+20−10=110万円です。控除後90万円に1.2を掛ける108万円とは異なります。
実際には暦年課税の贈与税額控除、配偶者の軽減、未成年者や障害者の控除、相次相続控除、外国税額控除などを、定められた順に確認します。加算と控除を別々の計算表で管理してください。
生命保険や相続時精算課税も取得内容に含めて確認する

遺産の分割表だけでは、相続税で取得したと扱う財産を把握しきれません。保険金や生前贈与の課税方式も合わせて確認します。
保険金の非課税枠と2割加算は別に判定する
相続税の対象となる死亡保険金には、相続人が取得する場合などに「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。孫が受取人でも、相続人でない場合はこの枠をそのまま使えません。
逆に、代襲相続人である孫には非課税枠の適用を検討できる場合があります。保険料を誰が負担したかによって所得税や贈与税になるケースもあるため、先に税目を確認し、その後に非課税枠と2割加算を判定します。
精算課税を選んだ孫は遺産を受け取らなくても確認
相続時精算課税を選んだ贈与を受けている場合、贈与者の死亡時に相続税へ算入する財産があれば、死亡時の遺産を別に受け取らなくても計算が必要です。孫が加算対象なら、その部分も含めた税額の確認につながります。
2024年以後の贈与には、精算課税独自の年110万円の基礎控除があります。控除対象部分まで全額を相続税へ戻すわけではありません。相続時精算課税の年110万円控除と贈与年の記録を確認してください。
また、贈与後に養子縁組を解消した場合などは、贈与時と相続時で続柄が異なります。贈与時に一親等等であった精算課税財産の一定部分に関する例外があるため、死亡時だけを見て一律に計算しません。
加算後の税額と家族へ残す目的を並べて検討する

加算があることだけで、孫や兄弟姉妹へ渡す方法を否定する必要はありません。親を経由せず直接渡したい事情と、その方法に伴う負担を合わせて比較します。
直接渡す金額と家族の生活費を確認する
例えば、孫へ直接渡すことで将来の二次相続も含めた負担が変わる場合がありますが、必ず節税になるとは限りません。祖父母自身の生活費、配偶者の資金、他の子の遺留分も確認します。
贈与と相続では税率や使える制度が違います。贈与と相続の比較を基に、今渡す案と遺言や保険で残す案を、同じ財産額と家族関係で試算してください。
戸籍と遺言や保険証券から取得者を一覧にする
故人を中心とした家族関係図に、死亡順、養子縁組、放棄の有無を書き込みます。その図と遺言、保険証券、精算課税の申告書を並べれば、取得根拠と続柄を確認できます。
子を飛ばして孫へ渡す方法には、加算以外にも家族の合意や納税資金の問題があります。家族全体で考える一次相続と二次相続も参考に、誰がいつ何のために受け取るかを決めてから税額を比べます。
よくある質問

孫が受け取ると必ず2割加算されますか
必ずではありません。原則として対象ですが、故人の子の先死亡や相続権喪失により代襲相続人となった一定の孫等は対象外です。親の相続放棄だけでは代襲は生じません。
兄弟姉妹が法定相続人なら加算されませんか
兄弟姉妹は法定相続人でも2割加算の対象です。対象外かどうかは法定相続人という立場だけでなく、故人の配偶者または一親等の血族等かで判定します。
受け取った財産の20%を税金として追加で払いますか
財産額ではなく、相続税の計算で各人へ配分された税額の20%を加算します。その後に適用できる税額控除を差し引くため、最終納付額へ単純に1.2を掛ける計算とも異なります。